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Re: 使用貸借
2005/10/29 18:07
個人所有の土地を会社が使用貸借する場合は、無償返還契約にして「無償返還届出」を提出することにより、借地権の認定課税は回避できると思います。
http://www.tax01.com/modules/tinyd1/index.php?id=3
社長所有の建物を会社が使用貸借する場合、個人は実際の賃料が不動産所得の収入となり、会社のほうは実質的に特段課税問題は起こりません。
仮に適正家賃にて認定するにしても
地代家賃 / 雑収入 ○○○
となって、費用収益両建てとなるためです。
個人所有の土地を会社が使用貸借する場合は、無償返還契約にして「無償返還届出」を提出することにより、借地権の認定課税は回避できると思います。
http://www.tax01.com/modules/tinyd1/index.php?id=3
社長所有の建物を会社が使用貸借する場合、個人は実際の賃料が不動産所得の収入となり、会社のほうは実質的に特段課税問題は起こりません。
仮に適正家賃にて認定するにしても
地代家賃 / 雑収入 ○○○
となって、費用収益両建てとなるためです。
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1. Re: 使用貸借
2005/10/29 18:07
個人所有の土地を会社が使用貸借する場合は、無償返還契約にして「無償返還届出」を提出することにより、借地権の認定課税は回避できると思います。
http://www.tax01.com/modules/tinyd1/index.php?id=3
社長所有の建物を会社が使用貸借する場合、個人は実際の賃料が不動産所得の収入となり、会社のほうは実質的に特段課税問題は起こりません。
仮に適正家賃にて認定するにしても
地代家賃 / 雑収入 ○○○
となって、費用収益両建てとなるためです。
個人所有の土地を会社が使用貸借する場合は、無償返還契約にして「無償返還届出」を提出することにより、借地権の認定課税は回避できると思います。
http://www.tax01.com/modules/tinyd1/index.php?id=3
社長所有の建物を会社が使用貸借する場合、個人は実際の賃料が不動産所得の収入となり、会社のほうは実質的に特段課税問題は起こりません。
仮に適正家賃にて認定するにしても
地代家賃 / 雑収入 ○○○
となって、費用収益両建てとなるためです。
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