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使用貸借

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使用貸借

2005/10/28 15:18

消費税法

すごい常連さん

回答数:1

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社長個人が所有する土地に会社が建物を建設し、その土地を使用貸借した場合、借地権の認定課税がなされる取扱いになってると思いますが、社長が所有する土地付建物を会社に使用貸借した場合、どのような問題が考えられるでしょうか?

社長個人が所有する土地に会社が建物を建設し、その土地を使用貸借した場合、借地権の認定課税がなされる取扱いになってると思いますが、社長が所有する土地付建物を会社に使用貸借した場合、どのような問題が考えられるでしょうか?

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Re: 使用貸借

2005/10/29 18:07

tokkan

おはつ

編集

個人所有の土地を会社が使用貸借する場合は、無償返還契約にして「無償返還届出」を提出することにより、借地権の認定課税は回避できると思います。
http://www.tax01.com/modules/tinyd1/index.php?id=3

社長所有の建物を会社が使用貸借する場合、個人は実際の賃料が不動産所得の収入となり、会社のほうは実質的に特段課税問題は起こりません。
仮に適正家賃にて認定するにしても

 地代家賃 / 雑収入  ○○○

となって、費用収益両建てとなるためです。

個人所有の土地を会社が使用貸借する場合は、無償返還契約にして「無償返還届出」を提出することにより、借地権の認定課税は回避できると思います。
http://www.tax01.com/modules/tinyd1/index.php?id=3

社長所有の建物を会社が使用貸借する場合、個人は実際の賃料が不動産所得の収入となり、会社のほうは実質的に特段課税問題は起こりません。
仮に適正家賃にて認定するにしても

 地代家賃 / 雑収入  ○○○

となって、費用収益両建てとなるためです。

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1. Re: 使用貸借

2005/10/29 18:07

tokkan

おはつ

編集

個人所有の土地を会社が使用貸借する場合は、無償返還契約にして「無償返還届出」を提出することにより、借地権の認定課税は回避できると思います。
http://www.tax01.com/modules/tinyd1/index.php?id=3

社長所有の建物を会社が使用貸借する場合、個人は実際の賃料が不動産所得の収入となり、会社のほうは実質的に特段課税問題は起こりません。
仮に適正家賃にて認定するにしても

 地代家賃 / 雑収入  ○○○

となって、費用収益両建てとなるためです。

個人所有の土地を会社が使用貸借する場合は、無償返還契約にして「無償返還届出」を提出することにより、借地権の認定課税は回避できると思います。
http://www.tax01.com/modules/tinyd1/index.php?id=3

社長所有の建物を会社が使用貸借する場合、個人は実際の賃料が不動産所得の収入となり、会社のほうは実質的に特段課税問題は起こりません。
仮に適正家賃にて認定するにしても

 地代家賃 / 雑収入  ○○○

となって、費用収益両建てとなるためです。

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