お世話になります。
この度、当事業所では、建物を建設し工事契約に収入印紙を当然添付し
ていますが、その折の印紙代は租税公課でなく、建物勘定(一時的には建設仮勘定9
になるのでしょうか?
そのようなことをネットを検索すると記載されているのですが。
但し、国税庁では
「なお、業務の用に供される資産の場合には、これらの税金は取得費に含まれません。」
と補足してあるのですが、当事業所の事業用の建物であれば、租税公課でよいというこに
なるのでしょうか?
ご教示お願いします。
お世話になります。
この度、当事業所では、建物を建設し工事契約に収入印紙を当然添付し
ていますが、その折の印紙代は租税公課でなく、建物勘定(一時的には建設仮勘定9
になるのでしょうか?
そのようなことをネットを検索すると記載されているのですが。
但し、国税庁では
「なお、業務の用に供される資産の場合には、これらの税金は取得費に含まれません。」
と補足してあるのですが、当事業所の事業用の建物であれば、租税公課でよいというこに
なるのでしょうか?
ご教示お願いします。