どなたか教えてください!
車通勤の社員がスピード違反で45日間の免停になりました。
その場合給与での交通費の支給はどうしたらよいのでしょうか?
現在はキロ数から計算して交通費を支給しておりますが、公共機関を利用した場合の交通費を支給するとしたら、今の交通費をはるかに上回ります。
また実際は免停以降、車通勤の他社員と朝待ち合わせして一緒に来たり、帰りも途中まで送ってもらったりしているようです。
仕事上でも車を使う機会が多く、業務に支障を来たしている状態です。
本人の過失から免停になった場合でも公共機関利用時の交通費を支給しないといけないのでしょうか?
どなたか教えてください!
車通勤の社員がスピード違反で45日間の免停になりました。
その場合給与での交通費の支給はどうしたらよいのでしょうか?
現在はキロ数から計算して交通費を支給しておりますが、公共機関を利用した場合の交通費を支給するとしたら、今の交通費をはるかに上回ります。
また実際は免停以降、車通勤の他社員と朝待ち合わせして一緒に来たり、帰りも途中まで送ってもらったりしているようです。
仕事上でも車を使う機会が多く、業務に支障を来たしている状態です。
本人の過失から免停になった場合でも公共機関利用時の交通費を支給しないといけないのでしょうか?