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債権放棄について

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債権放棄について

2005/10/14 15:46

bono

おはつ

回答数:3

編集

債権放棄の内容証明郵便を送りたいのですが、
9月決算に反映させる為に、文章を「9月末を以って放棄します」という
文にして、本日(10月14日)の確定日付で郵送した場合、9月で債権放棄したということに認められるのでしょうか?

債権放棄の内容証明郵便を送りたいのですが、
9月決算に反映させる為に、文章を「9月末を以って放棄します」という
文にして、本日(10月14日)の確定日付で郵送した場合、9月で債権放棄したということに認められるのでしょうか?

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1. Re: 債権放棄について

2005/10/14 16:27

P-Time

常連さん

編集

無理だと思います。
9月末までに相手方に通知している証明ができないので。

無理だと思います。
9月末までに相手方に通知している証明ができないので。

返信

2. Re: 債権放棄について

2005/10/14 16:45

かめへん

神の領域

編集

私もP-Timeさんと同様に思います。

本文中に9月末と書いてあったとしても、10月になって出したのであれば、9月末時点で実際に債権放棄をした事の客観的な証明ができないのでは、と思います。

私もP-Timeさんと同様に思います。

本文中に9月末と書いてあったとしても、10月になって出したのであれば、9月末時点で実際に債権放棄をした事の客観的な証明ができないのでは、と思います。

返信

3. Re: 債権放棄について

2005/10/16 20:25

おけ

さらにすごい常連さん

編集

若干の補足です。

債権放棄は、相手にその通知が行き着いたときに、成立します。
普通に暮らしていれば相手が読める状態になることで十分なので、
実際に相手が通知を読んでいるかどうかは問われません。
(だから、配達記録付の郵便を使うことが多いのです。)

10月14日の日付で通知を出したとのこと、
相手方の手元に届くのは10月14日以降になりましょう。
手元に届いたその日付が、債権放棄をした日になります。

仮に9月末日までに何らかの形で通知をしており、
それを書面等の客観的な証拠で証明できるのであれば、
9月決算への反映は可能です。

若干の補足です。

債権放棄は、相手にその通知が行き着いたときに、成立します。
普通に暮らしていれば相手が読める状態になることで十分なので、
実際に相手が通知を読んでいるかどうかは問われません。
(だから、配達記録付の郵便を使うことが多いのです。)

10月14日の日付で通知を出したとのこと、
相手方の手元に届くのは10月14日以降になりましょう。
手元に届いたその日付が、債権放棄をした日になります。

仮に9月末日までに何らかの形で通知をしており、
それを書面等の客観的な証拠で証明できるのであれば、
9月決算への反映は可能です。

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