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債務免除益について

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債務免除益について

2012/09/21 07:18

HAYATO

常連さん

回答数:2

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債務免除益についてお願いします。
債務超過の会社ですが、社長より多額の借入金があります。債務免除を引き受けてもらのですが、引き受け後は債務超過を脱することになります。税務上繰越欠損金があるので所得は出ません。株主は社長・娘・娘婿です。この場合社長から二人へ贈与税が必ずかかってしまうのでしょうか?

債務免除益についてお願いします。
債務超過の会社ですが、社長より多額の借入金があります。債務免除を引き受けてもらのですが、引き受け後は債務超過を脱することになります。税務上繰越欠損金があるので所得は出ません。株主は社長・娘・娘婿です。この場合社長から二人へ贈与税が必ずかかってしまうのでしょうか?

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1. Re: 債務免除益について

2012/09/22 23:43

anoano

すごい常連さん

編集

同族会社に該当するならば、
贈与税が課せられる場合があります。
債務の免除を受けた結果、
その会社の株価がどのように変化したかによります。
もちろん、贈与があったとしても、
基礎控除内であれば税額は発生しませんが。

同族会社に該当するならば、
贈与税が課せられる場合があります。
債務の免除を受けた結果、
その会社の株価がどのように変化したかによります。
もちろん、贈与があったとしても、
基礎控除内であれば税額は発生しませんが。

返信

2. Re: 債務免除益について

2012/09/29 11:15

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

なかなか微妙なところですが、ようするに社長から娘・娘婿に対する財産の贈与を贈与税を払わずに行う目的で、赤字会社を利用するという話になってしまうと、これは社長から他の株主(娘・娘婿)に対する贈与となる危険性が高くなります。

当然ですが、脱税目的の場合はダメです。

たとえば、自分の一族が株式を支配している赤字会社に社長の財産(例えば不動産)を原価で売却し、売却代金(会社にとっては未払金)の受取りを社長が放棄した場合、それが繰越欠損金の範囲内であれば、社長の財産を会社に無税で移せたことになります。

そしてその会社の財産(不動産)は娘・娘婿が自由に使っている・・・という状況はどうみても赤字会社を使って贈与税逃れをやっているとし考えられません。

このような場合には、会社側で法人税が課税できませんので、株主側で贈与税をガッチリ課税するしかありませんね。



そうではなくて、会社の再建が目的であり、そのためにはまず初めに経営者である社長が責任を取るために社長自身の債権(会社にとっては借入金)を放棄し、会社には債務免除益が計上される、という話でしたら、他の株主に対する贈与までは税務署もいってこないでしょう。


ここで問題となるのは、その債権放棄が赤字会社の経営再建のためであるということです。
合理的な再建計画に基づくものでなければなりません。

その再建計画に基づく債権放棄をしなければ今後より大きな損失を蒙ることになることが社会通念上明らかである場合や、やむを得ずその債権放棄をするに至った合理的な理由があるときは、会社の再建が目的なのであり、贈与税逃れが目的なのではありません。

こういう場合には、社長以外の株主に対する贈与までは問題視されないと思います。

なかなか微妙なところですが、ようするに社長から娘・娘婿に対する財産の贈与を贈与税を払わずに行う目的で、赤字会社を利用するという話になってしまうと、これは社長から他の株主(娘・娘婿)に対する贈与となる危険性が高くなります。

当然ですが、脱税目的の場合はダメです。

たとえば、自分の一族が株式を支配している赤字会社に社長の財産(例えば不動産)を原価で売却し、売却代金(会社にとっては未払金)の受取りを社長が放棄した場合、それが繰越欠損金の範囲内であれば、社長の財産を会社に無税で移せたことになります。

そしてその会社の財産(不動産)は娘・娘婿が自由に使っている・・・という状況はどうみても赤字会社を使って贈与税逃れをやっているとし考えられません。

このような場合には、会社側で法人税が課税できませんので、株主側で贈与税をガッチリ課税するしかありませんね。



そうではなくて、会社の再建が目的であり、そのためにはまず初めに経営者である社長が責任を取るために社長自身の債権(会社にとっては借入金)を放棄し、会社には債務免除益が計上される、という話でしたら、他の株主に対する贈与までは税務署もいってこないでしょう。


ここで問題となるのは、その債権放棄が赤字会社の経営再建のためであるということです。
合理的な再建計画に基づくものでなければなりません。

その再建計画に基づく債権放棄をしなければ今後より大きな損失を蒙ることになることが社会通念上明らかである場合や、やむを得ずその債権放棄をするに至った合理的な理由があるときは、会社の再建が目的なのであり、贈与税逃れが目的なのではありません。

こういう場合には、社長以外の株主に対する贈与までは問題視されないと思います。

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