こんにちは。清算確定(清算結了)申告時に残余財産の分配を行おうとする場合に、その残余財産を持株比率により分配しようとした場合に、どうしてもいくらかの端数が残るのですが、この端数の処理については何か、通達等の取り扱いがあるのでしょうか?調べてみたのですがなかなか、見当たりません。
端数をそのままにしておくことは、当然にできないかと思うのですが、その場合には、だれにその端数は、帰属するのかがわかりません。ご教示いただけると幸いです。
こんにちは。清算確定(清算結了)申告時に残余財産の分配を行おうとする場合に、その残余財産を持株比率により分配しようとした場合に、どうしてもいくらかの端数が残るのですが、この端数の処理については何か、通達等の取り扱いがあるのでしょうか?調べてみたのですがなかなか、見当たりません。
端数をそのままにしておくことは、当然にできないかと思うのですが、その場合には、だれにその端数は、帰属するのかがわかりません。ご教示いただけると幸いです。