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合名会社で支給する役員の退職金処理について

質問 回答受付中

合名会社で支給する役員の退職金処理について

2005/10/03 22:16

えっじ

常連さん

回答数:2

編集

 こんばんは。合名会社の代表社員が、退職する場合において、その代表社員の退職金は、法人税法上の役員と同等に考えて処理していいものなのでしょうか?
 ・同等というのは、規定に基づいて、支給する金額を、その合名会社の損金として計上できるという考え方です。
 ・退職の理由としては、その代表社員の息子に、その合名会社の代表社員分の出資金額を譲渡して、経営をバトンタッチするためです。
 ・何かの話で、合名会社の退職金は、認められないようなことを耳にしたので、どなたか、お分かりになられる方がいらっしゃいましたら、ご教示いただけると幸いです。

 こんばんは。合名会社の代表社員が、退職する場合において、その代表社員の退職金は、法人税法上の役員と同等に考えて処理していいものなのでしょうか?
 ・同等というのは、規定に基づいて、支給する金額を、その合名会社の損金として計上できるという考え方です。
 ・退職の理由としては、その代表社員の息子に、その合名会社の代表社員分の出資金額を譲渡して、経営をバトンタッチするためです。
 ・何かの話で、合名会社退職金は、認められないようなことを耳にしたので、どなたか、お分かりになられる方がいらっしゃいましたら、ご教示いただけると幸いです。

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1. Re: 合名会社で支給する役員の退職金処理について

2005/10/03 22:38

おけ

さらにすごい常連さん

編集

認められないのは、個人事業(個人企業)の退職金ですね。

個人の場合は、営業と家計との区別が必ずしも明確でなく、
法的責任も一緒くたであるため、「退職」というのが考え難いものとして、
退職金が認められません。

これを裏返せば、法人なら個人とは別の「人」であるため、
法人での職責を抜け出すのは「退職」となりますから、
退職金も認められます。

合名会社は法人なので、問題なく退職金は認められます。

※ 会計上も税務上も、認められます。

認められないのは、個人事業(個人企業)の退職金ですね。

個人の場合は、営業と家計との区別が必ずしも明確でなく、
法的責任も一緒くたであるため、「退職」というのが考え難いものとして、
退職金が認められません。

これを裏返せば、法人なら個人とは別の「人」であるため、
法人での職責を抜け出すのは「退職」となりますから、
退職金も認められます。

合名会社は法人なので、問題なく退職金は認められます。

※ 会計上も税務上も、認められます。

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2. Re: 合名会社で支給する役員の退職金処理について

2005/10/04 19:44

えっじ

常連さん

編集

 こんばんは o_k さん。早速のご教示ありがとうございます。確かに、おっしゃられるように、法人である以上、「人」という個別のものであるため、その代表社員の無限責任といわれる商法上の考え方とは、区別しないといけませんね。とても、勉強になりました。ありがとうございます。

 こんばんは o_k さん。早速のご教示ありがとうございます。確かに、おっしゃられるように、法人である以上、「人」という個別のものであるため、その代表社員の無限責任といわれる商法上の考え方とは、区別しないといけませんね。とても、勉強になりました。ありがとうございます。

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