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代替の方法は他の医療機関で受けて診断書を提出してもらう位でしょうか。
また、従業員が受診しない場合、たしか従業員に対しての罰則は
無かったかと思いますが、会社に対しては労働安全衛生法第百二十条
に「五十万円以下の罰金に処する」とあります。
従業員は健康診断を受診することも義務となりますが、やはり
健康管理の面を考えても受診をされたほうが良いと思います。
何故受診されたくないのかがわかりませんが、あまり拒否するよ
うでしたら不本意でも業務命令という形で強制的に受診してもら
うしかないかもしれません.
御参考までに
労働安全衛生法 第七章 健康の保持増進のための措置
(健康診断)
第六十六条 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行なわな ければならない。
5 労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない
代替の方法は他の医療機関で受けて診断書を提出してもらう位でしょうか。
また、従業員が受診しない場合、たしか従業員に対しての罰則は
無かったかと思いますが、会社に対しては労働安全衛生法第百二十条
に「五十万円以下の罰金に処する」とあります。
従業員は健康診断を受診することも義務となりますが、やはり
健康管理の面を考えても受診をされたほうが良いと思います。
何故受診されたくないのかがわかりませんが、あまり拒否するよ
うでしたら不本意でも業務命令という形で強制的に受診してもら
うしかないかもしれません.
御参考までに
労働安全衛生法 第七章 健康の保持増進のための措置
(健康診断)
第六十六条 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行なわな ければならない。
5 労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない
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