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これは福利厚生費でしょうか?
2005/07/25 01:37
1. Re: これは福利厚生費でしょうか?
2005/07/25 09:19
taniguchiさん、はじめまして。
社長に奢ってもらうと言っても、実際は会社の経費にしようとしている
という事で良いのですよね?
で、あれば厚生費もしくは給与として扱うのが妥当かと思います。
会社としては、経費として落としてもかまわないと思いますが、個人としては
会社からの給与として扱われ、源泉対象になると思いますよ。
食事代は、次の2件を両方満たしている場合に限り課税されません。
1.役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。
2.次の金額が1か月当たり3,500円以下であること。
(食事の価額)−(役員や使用人が負担している金額)
ですので今回の場合、負担費用が全くありませんので1の用件を満たせず
課税対象となってしまいます。
taniguchiさん、はじめまして。
社長に奢ってもらうと言っても、実際は会社の経費にしようとしている
という事で良いのですよね?
で、あれば厚生費もしくは給与として扱うのが妥当かと思います。
会社としては、経費として落としてもかまわないと思いますが、個人としては
会社からの給与として扱われ、源泉対象になると思いますよ。
食事代は、次の2件を両方満たしている場合に限り課税されません。
1.役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。
2.次の金額が1か月当たり3,500円以下であること。
(食事の価額)−(役員や使用人が負担している金額)
ですので今回の場合、負担費用が全くありませんので1の用件を満たせず
課税対象となってしまいます。
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2. Re: これは福利厚生費でしょうか?
2005/07/25 09:59
基本的に昼食代は、本来は従業員本人が負担すべきものですので、gonさんが掲げられた要件を満たさない限り、本人に対する給与とされます。
しかしながら、今回のケースは、社長の配偶者に対して負担しているという事で、社長とは生計も一にされているのでしょうし、場合によっては、社長自身に対する役員賞与と見られる可能性もあり、その場合は、所得税が課税されるばかりではなく、法人税法上でも損金となりませんので、いずれにしても会社の経費とはすべきではなく、社長自身のポケットマネーから支出してもらうべきものでは、と思います。
基本的に昼食代は、本来は従業員本人が負担すべきものですので、gonさんが掲げられた要件を満たさない限り、本人に対する給与とされます。
しかしながら、今回のケースは、社長の配偶者に対して負担しているという事で、社長とは生計も一にされているのでしょうし、場合によっては、社長自身に対する役員賞与と見られる可能性もあり、その場合は、所得税が課税されるばかりではなく、法人税法上でも損金となりませんので、いずれにしても会社の経費とはすべきではなく、社長自身のポケットマネーから支出してもらうべきものでは、と思います。
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