AがBに土地を貸すことになりました。
土地賃貸借契約を締結するにあたって合意書を取り交わしました。
合意書では、「合意書の手付金として、賃貸借料1か月分を3月20日までにBはAに支払い、契約成立時の初回の賃料に充当する。なお、契約不成立の場合、Bは手付金を放棄する。」となっております。
賃貸借契約は5月1日からです。なお、Bの決算日は3月31日です。
この場合、手付金の損金算入時期はいつなのか、根拠法規とあわせて教えていただければ幸いに存じます。よろしくお願いいたします。
AがBに土地を貸すことになりました。
土地賃貸借契約を締結するにあたって合意書を取り交わしました。
合意書では、「合意書の手付金として、賃貸借料1か月分を3月20日までにBはAに支払い、契約成立時の初回の賃料に充当する。なお、契約不成立の場合、Bは手付金を放棄する。」となっております。
賃貸借契約は5月1日からです。なお、Bの決算日は3月31日です。
この場合、手付金の損金算入時期はいつなのか、根拠法規とあわせて教えていただければ幸いに存じます。よろしくお願いいたします。