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商法施行規則124条

質問 回答受付中

商法施行規則124条

2005/07/14 11:50

beginner

積極参加

回答数:5

編集

こんにちは。
早速ですが、商法施行規則124条第1号、3号の内容が条文を読んでもいまいち分かりません。誰か分かりやすく説明いただけませんか?

こんにちは。
早速ですが、商法施行規則124条第1号、3号の内容が条文を読んでもいまいち分かりません。誰か分かりやすく説明いただけませんか?

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| 1 |

1. Re: 商法施行規則124条

2005/07/14 18:06

編集

こんにちは。
レス上げの意味を込めての書き込みですので、予めご容赦くださいね。

利益配当計算についての省令ですが、1号はわかりませんm(_ _)m
繰延資産において、なぜ開業費と開発費だけが計算対象となるのか、
その理由を知りたいと思っております。
繰延資産の種類によって何か効果が異なってくるのでしょうか。。。

さて、3号のですが、これは時価評価をしたことにより発生した場合の
利益部分を控除するものですよね。

以下は私見でありますが、
商法では、債権者保護と株主利益の擁護を目的としておりまして、
そのためには、資産を確実性の高い方法で評価することが安全です。

金銭債権の時価評価につきましては金融商品会計で、ある部分強制されているもので、
会計が現在キャッシュフローに注目するよう立場が変化したことに合わせて、
取り入れられた方法のようです。
ただ、時価評価の対象となる金銭債権等は、流動性が高く評価額の変動も大きいことから、
大幅な評価額の上下も発生しうる評価方法は、
商法が目的とするところからは、若干乖離しているように思えます。
このために、3号をおいたのではないでしょうか。

なお、間違っているかもしれませんので、
1号を含め、どなたかよろしくお願い致します。

こんにちは。
レス上げの意味を込めての書き込みですので、予めご容赦くださいね。

利益配当計算についての省令ですが、1号はわかりませんm(_ _)m
繰延資産において、なぜ開業費と開発費だけが計算対象となるのか、
その理由を知りたいと思っております。
繰延資産の種類によって何か効果が異なってくるのでしょうか。。。

さて、3号のですが、これは時価評価をしたことにより発生した場合の
利益部分を控除するものですよね。

以下は私見でありますが、
商法では、債権者保護と株主利益の擁護を目的としておりまして、
そのためには、資産を確実性の高い方法で評価することが安全です。

金銭債権の時価評価につきましては金融商品会計で、ある部分強制されているもので、
会計が現在キャッシュフローに注目するよう立場が変化したことに合わせて、
取り入れられた方法のようです。
ただ、時価評価の対象となる金銭債権等は、流動性が高く評価額の変動も大きいことから、
大幅な評価額の上下も発生しうる評価方法は、
商法が目的とするところからは、若干乖離しているように思えます。
このために、3号をおいたのではないでしょうか。

なお、間違っているかもしれませんので、
1号を含め、どなたかよろしくお願い致します。

返信

2. Re: 商法施行規則124条

2005/07/15 01:20

おけ

さらにすごい常連さん

編集

条文解説は、非常に困難な場合があります。

ひとまず、以下の書籍などで該当箇所を当たってみることを
お勧めします。

『コンメンタール商法施行規則』
この本は、商法施行規則の各条文につき、
かなり詳細に解説されています。


書籍等を当たってもなお不明点があれば、その不明点に絞って、
改めてここへ投稿なさってみてはいかがでしょうか。

条文解説は、非常に困難な場合があります。

ひとまず、以下の書籍などで該当箇所を当たってみることを
お勧めします。

『コンメンター商法施行規則』
この本は、商法施行規則の各条文につき、
かなり詳細に解説されています。


書籍等を当たってもなお不明点があれば、その不明点に絞って、
改めてここへ投稿なさってみてはいかがでしょうか。

返信

3. Re: 商法施行規則124条

2005/07/16 11:50

umi

常連さん

編集

1号ですが。

開発費、試験研究費、開業費が法定準備金を超える部分は配当可能利益に含みませんということです。
繰延資産は資産の部に計上されてはいるけれど、換金価値のあるものではなくて、最終的に費用化される運命にあるだけのものですね。でも期間損益平準化という会計的考えを取り入れて、商法でも資産計上(費用の繰り延べ)が可能だと規定しているわけです。
そんな「絵に描いた餅」ですから、本当は繰延資産全部を配当可能利益から除いてしまえばいいのかもしれませんけど、特に巨額になることのあるこの3つだけを、とりあえず配当可能利益から除いているわけです。

1号ですが。

開発費、試験研究費、開業費が法定準備金を超える部分は配当可能利益に含みませんということです。
繰延資産は資産の部に計上されてはいるけれど、換金価値のあるものではなくて、最終的に費用化される運命にあるだけのものですね。でも期間損益平準化という会計的考えを取り入れて、商法でも資産計上(費用の繰り延べ)が可能だと規定しているわけです。
そんな「絵に描いた餅」ですから、本当は繰延資産全部を配当可能利益から除いてしまえばいいのかもしれませんけど、特に巨額になることのあるこの3つだけを、とりあえず配当可能利益から除いているわけです。

返信

4. Re: 商法施行規則124条

2005/07/19 12:46

編集

umiさん、参考になります。

ありがとうございました。

umiさん、参考になります。

ありがとうございました。

返信

5. Re: 商法施行規則124条

2005/07/21 22:58

beginner

積極参加

編集

返信が送れすみませんでした。
予算の時期でバタバタして遅れてしまいました。
大変参考になりありがとうございました。
本も購入してみようと思います。

返信が送れすみませんでした。
予算の時期でバタバタして遅れてしまいました。
大変参考になりありがとうございました。
本も購入してみようと思います。

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