はじめまして、ここでこのタイトルが適当かどうかわからないまま、質問させて頂きます。(不適当な場合は削除をお願いします。申し訳ありません。)
わが社は、社員6名ほどの有限会社です。
そこへ最近、正社員として就職した私は、雇用契約書(労働契約に関する書面)が個人的に交付されないことに疑問を持っています。インターネットで調べたところ、「厚生労働省令で定める方法により明示」しなければならない、ということまでは分かったのですが、それ以上は分かりませんでした。わが社には誰にでも見られる棚に「就業規則」が置いてあり、賃金や就業時間などが明記されてはいます。
それも「厚生労働省令で定める方法」に含まれるのでしょうか?
(私が使用者に対して、雇用契約書の交付を求め、それを法的にもらい得るのでしょうか?)
その他の部分でもまだ不透明というか不健全な部分があり、長い間社員間でも疑問が出てきていたようです。
少しづつ改善していきたいと思いここで質問させて頂きます。よろしくお願いします。
はじめまして、ここでこのタイトルが適当かどうかわからないまま、質問させて頂きます。(不適当な場合は削除をお願いします。申し訳ありません。)
わが社は、社員6名ほどの有限会社です。
そこへ最近、正社員として就職した私は、雇用契約書(労働契約に関する書面)が個人的に交付されないことに疑問を持っています。インターネットで調べたところ、「厚生労働省令で定める方法により明示」しなければならない、ということまでは分かったのですが、それ以上は分かりませんでした。わが社には誰にでも見られる棚に「就業規則」が置いてあり、賃金や就業時間などが明記されてはいます。
それも「厚生労働省令で定める方法」に含まれるのでしょうか?
(私が使用者に対して、雇用契約書の交付を求め、それを法的にもらい得るのでしょうか?)
その他の部分でもまだ不透明というか不健全な部分があり、長い間社員間でも疑問が出てきていたようです。
少しづつ改善していきたいと思いここで質問させて頂きます。よろしくお願いします。