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1. Re: NPO法人の懇親会費
2005/06/22 17:05
消費税の課税区分の質問という事ですよね。
①同業者団体、組合等の運営のための通常会費・入会金 ⇒不課税
②ロイヤリティ・経営指導料等 ⇒課税
③出版物の購読・研修受講の対価としての会費 ⇒課税
④情報提供を受けるために会員となる場合の会費 ⇒課税
問題は「同業者の相互な発展を目的」とは具体的に何をしているか
何も恩恵なく支払っている会費ならば①で不課税
②③④のような恩恵があるならば課税という事で良いと思います。
消費税の課税区分の質問という事ですよね。
①同業者団体、組合等の運営のための通常会費・入会金 ⇒不課税
②ロイヤリティ・経営指導料等 ⇒課税
③出版物の購読・研修受講の対価としての会費 ⇒課税
④情報提供を受けるために会員となる場合の会費 ⇒課税
問題は「同業者の相互な発展を目的」とは具体的に何をしているか
何も恩恵なく支払っている会費ならば①で不課税
②③④のような恩恵があるならば課税という事で良いと思います。
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3. Re: NPO法人の懇親会費
2005/06/22 17:19
NPO法人も色々とありますので一概には言えませんが、非営利団体とは言っても団体そのものが構成員にとって利得になるような団体もあります。
法人の経営者だけが会員になれるNPO法人なんかもあった気がしますね。
同業者の相互的な発展をと言う下りからは消費税は課税っぽいと言う感覚になるのですが、いちど領収書の発行元に消費税の課税関係について確認してみてはどうでしょうか??
保守的に行くのであれば非課税で接待交際費でしょうけど、相手方に聞いて見た結果、相手が消費税を課税で上げているパターンならこちらも課税でいけると思いますよ??
NPO法人も色々とありますので一概には言えませんが、非営利団体とは言っても団体そのものが構成員にとって利得になるような団体もあります。
法人の経営者だけが会員になれるNPO法人なんかもあった気がしますね。
同業者の相互的な発展をと言う下りからは消費税は課税っぽいと言う感覚になるのですが、いちど領収書の発行元に消費税の課税関係について確認してみてはどうでしょうか??
保守的に行くのであれば非課税で接待交際費でしょうけど、相手方に聞いて見た結果、相手が消費税を課税で上げているパターンならこちらも課税でいけると思いますよ??
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