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注文書・請書の契約日について

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注文書・請書の契約日について

2005/06/01 09:37

orange

積極参加

回答数:3

編集

 契約書の契約日について教えて下さい!

 例えば、同じ契約書を2通なり3通なり作成して,双方で所持すると言う場合は、当然全て同じ契約日になると思いますが、注文書・請書の場合ですと、発注側が注文書を発行し、それを受け取った受注側が請書を作成して発注側に渡すという流れになると思います。
 この場合、発注側が注文書を発行する段階での注文日と、受注側が請書を発行する請負日(?)に差が生じることになりますよね。
 この日数の差は、どの程度まで良いのでしょうか?決まりはあるのでしょうか?

 どなたかご教授をお願い致します。

 契約書の契約日について教えて下さい!

 例えば、同じ契約書を2通なり3通なり作成して,双方で所持すると言う場合は、当然全て同じ契約日になると思いますが、注文書・請書の場合ですと、発注側が注文書を発行し、それを受け取った受注側が請書を作成して発注側に渡すという流れになると思います。
 この場合、発注側が注文書を発行する段階での注文日と、受注側が請書を発行する請負日(?)に差が生じることになりますよね。
 この日数の差は、どの程度まで良いのでしょうか?決まりはあるのでしょうか?

 どなたかご教授をお願い致します。

この質問に回答
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1. Re: 注文書・請書の契約日について

2005/06/01 12:30

らん

さらにすごい常連さん

編集

こんにちは。
>この日数の差は、どの程度まで良いのでしょうか?決まりはあるのでしょうか?

これに関する具体的な法的決まりはありません。あくまでもお互いの合意によります。
基本取引契約書などに「発注後○○日以内に注文請書を発行するものとする」などの文言があればそれが最優先されますね。

確かに発注書が発行され郵送された場合には、当然ながら日数を要しますので注文請書の日付も数日のズレが生じます。
そこで、この日数差に関してはまずは契約書での取り決め、次にお互いの合意ということになるでしょうね。

でも一般的に注文請書をいつまでも長期間出さないでいると、発注元からキャンセルされる可能性もありますから注意が必要です。

こんにちは。
>この日数の差は、どの程度まで良いのでしょうか?決まりはあるのでしょうか?

これに関する具体的な法的決まりはありません。あくまでもお互いの合意によります。
基本取引契約書などに「発注後○○日以内に注文請書を発行するものとする」などの文言があればそれが最優先されますね。

確かに発注書が発行され郵送された場合には、当然ながら日数を要しますので注文請書の日付も数日のズレが生じます。
そこで、この日数差に関してはまずは契約書での取り決め、次にお互いの合意ということになるでしょうね。

でも一般的に注文請書をいつまでも長期間出さないでいると、発注元からキャンセルされる可能性もありますから注意が必要です。

返信

2. Re: 注文書・請書の契約日について

2005/06/02 01:08

おけ

さらにすごい常連さん

編集

ひとつ補足をいたしますと、
発注書・発注請書のやり取りをする場合には、
発注請書に書かれている日付が、契約日となります。

請書を出さない取り決めとなっている場合には、
発注書=契約書ですので、
発注書に書かれている日付が、契約日となります。

ひとつ補足をいたしますと、
発注書・発注請書のやり取りをする場合には、
発注請書に書かれている日付が、契約日となります。

請書を出さない取り決めとなっている場合には、
発注書=契約書ですので、
発注書に書かれている日付が、契約日となります。

返信

3. Re: 注文書・請書の契約日について

2005/06/02 12:18

orange

積極参加

編集

 アドバイス,ありがとうございます!
 日数の差に決まりがないことや,請負日が契約日になるということはとても参考になりました。

 どうもありがとうございました!

 アドバイス,ありがとうございます!
 日数の差に決まりがないことや,請負日が契約日になるということはとても参考になりました。

 どうもありがとうございました!

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