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ゴルフ場利用税について
2005/05/16 17:43
1. Re: ゴルフ場利用税について
2005/05/16 17:57
ゴルフ場利用税については、「税」という名がついてはいても、消費税とは違いますし、ゴルフの際に付随して支払うものですので、交際費には違いありませんので、交際費に含めて仕訳すべき事となります。
但し、消費税の課税仕入の計算上は、ゴルフプレー代本体は課税仕入となりますが、ゴルフ場利用税部分については課税対象外となりますので、課税対象外(又は不課税仕入)として、プレー代本体と分けて仕訳された方が良いと思います。
ただ、ちょっと金額が腑に落ちないのですが、支払額が32,700円として、その内のゴルフ場利用税が3,200円、ですので、32,700円−3,200円=29,500円、という計算により、29,500円が消費税込みの金額となり、逆算すれば消費税は1,404円となるはずですが、消費税20円というのがおかしいですよね〜。
(1,404円という数字でもなんだかおかしいですが)
仮に、消費税が1,404円とすると、仕訳は次の通りとなります。
<税抜経理方式の場合>
/現 金 32,700
交 際 費 28,096/ →(消費税区分・課税仕入)
交 際 費 3,200/ →(消費税区分・不課税仕入)
仮払消費税 1,404/
<税込経理方式の場合>
/現 金 32,700
交 際 費 29,500/ →(消費税区分・課税仕入)
交 際 費 3,200/ →(消費税区分・不課税仕入)
ゴルフ場利用税については、「税」という名がついてはいても、消費税とは違いますし、ゴルフの際に付随して支払うものですので、交際費には違いありませんので、交際費に含めて仕訳すべき事となります。
但し、消費税の課税仕入の計算上は、ゴルフプレー代本体は課税仕入となりますが、ゴルフ場利用税部分については課税対象外となりますので、課税対象外(又は不課税仕入)として、プレー代本体と分けて仕訳された方が良いと思います。
ただ、ちょっと金額が腑に落ちないのですが、支払額が32,700円として、その内のゴルフ場利用税が3,200円、ですので、32,700円−3,200円=29,500円、という計算により、29,500円が消費税込みの金額となり、逆算すれば消費税は1,404円となるはずですが、消費税20円というのがおかしいですよね〜。
(1,404円という数字でもなんだかおかしいですが)
仮に、消費税が1,404円とすると、仕訳は次の通りとなります。
<税抜経理方式の場合>
/現 金 32,700
交 際 費 28,096/ →(消費税区分・課税仕入)
交 際 費 3,200/ →(消費税区分・不課税仕入)
仮払消費税 1,404/
<税込経理方式の場合>
/現 金 32,700
交 際 費 29,500/ →(消費税区分・課税仕入)
交 際 費 3,200/ →(消費税区分・不課税仕入)
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