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ゴルフ場利用税について

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ゴルフ場利用税について

2005/05/16 17:43

atsu

積極参加

回答数:3

編集

領収書に32,700円と記載されており、
但し、利用税3,200円 消費税20円と記載されていました。
この場合、どのように仕訳したらよろしいのですか。

交際費31,143/現金32,700
消費税 1,557

上記の仕訳でいいのでしょうか?
教えてください。

領収書に32,700円と記載されており、
但し、利用税3,200円 消費税20円と記載されていました。
この場合、どのように仕訳したらよろしいのですか。

交際費31,143/現金32,700
消費税 1,557

上記の仕訳でいいのでしょうか?
教えてください。

この質問に回答
回答

Re: ゴルフ場利用税について

2005/05/16 21:47

さそ姐

すごい常連さん

編集

もしかしたら、その20円って緑化協力金のことかもしれませんね〜。
寄付金なので課税されないですし。。。

直接ゴルフ場に電話かけてきいたことがあるものですから。
いかがでしょうか?

もしかしたら、その20円って緑化協力金のことかもしれませんね〜。
寄付金なので課税されないですし。。。

直接ゴルフ場に電話かけてきいたことがあるものですから。
いかがでしょうか?

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1. Re: ゴルフ場利用税について

2005/05/16 17:57

かめへん

神の領域

編集

ゴルフ場利用税については、「税」という名がついてはいても、消費税とは違いますし、ゴルフの際に付随して支払うものですので、交際費には違いありませんので、交際費に含めて仕訳すべき事となります。

但し、消費税の課税仕入の計算上は、ゴルフプレー代本体は課税仕入となりますが、ゴルフ場利用税部分については課税対象外となりますので、課税対象外(又は不課税仕入)として、プレー代本体と分けて仕訳された方が良いと思います。

ただ、ちょっと金額が腑に落ちないのですが、支払額が32,700円として、その内のゴルフ場利用税が3,200円、ですので、32,700円−3,200円=29,500円、という計算により、29,500円が消費税込みの金額となり、逆算すれば消費税は1,404円となるはずですが、消費税20円というのがおかしいですよね〜。
(1,404円という数字でもなんだかおかしいですが)

仮に、消費税が1,404円とすると、仕訳は次の通りとなります。


<税抜経理方式の場合>
 
             /現   金 32,700
 交 際 費 28,096/           →(消費税区分・課税仕入)
 交 際 費 3,200/           →(消費税区分・不課税仕入)
 仮払消費税 1,404/


<税込経理方式の場合>

             /現   金 32,700
 交 際 費 29,500/           →(消費税区分・課税仕入)
 交 際 費 3,200/           →(消費税区分・不課税仕入)  

ゴルフ場利用税については、「税」という名がついてはいても、消費税とは違いますし、ゴルフの際に付随して支払うものですので、交際費には違いありませんので、交際費に含めて仕訳すべき事となります。

但し、消費税の課税仕入の計算上は、ゴルフプレー代本体は課税仕入となりますが、ゴルフ場利用税部分については課税対象外となりますので、課税対象外(又は不課税仕入)として、プレー代本体と分けて仕訳された方が良いと思います。

ただ、ちょっと金額が腑に落ちないのですが、支払額が32,700円として、その内のゴルフ場利用税が3,200円、ですので、32,700円−3,200円=29,500円、という計算により、29,500円が消費税込みの金額となり、逆算すれば消費税は1,404円となるはずですが、消費税20円というのがおかしいですよね〜。
(1,404円という数字でもなんだかおかしいですが)

仮に、消費税が1,404円とすると、仕訳は次の通りとなります。


<税抜経理方式の場合>
 
             /現   金 32,700
 交 際 費 28,096/           →(消費税区分・課税仕入)
 交 際 費 3,200/           →(消費税区分・不課税仕入)
 仮払消費税 1,404/


<税込経理方式の場合>

             /現   金 32,700
 交 際 費 29,500/           →(消費税区分・課税仕入)
 交 際 費 3,200/           →(消費税区分・不課税仕入)  

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2. Re: ゴルフ場利用税について

2005/05/16 21:47

さそ姐

すごい常連さん

編集

もしかしたら、その20円って緑化協力金のことかもしれませんね〜。
寄付金なので課税されないですし。。。

直接ゴルフ場に電話かけてきいたことがあるものですから。
いかがでしょうか?

もしかしたら、その20円って緑化協力金のことかもしれませんね〜。
寄付金なので課税されないですし。。。

直接ゴルフ場に電話かけてきいたことがあるものですから。
いかがでしょうか?

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3. Re: ゴルフ場利用税について

2005/05/17 08:59

atsu

積極参加

編集

kamehenさん、わかり易い説明ありがとうございました。

kamehenさん、わかり易い説明ありがとうございました。

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