例えば、被保険者(短時間以外)の期間が 1月1日から6月26日だった場合(賃金支払基礎日数がすべての月で14日以上)、受給資格はあるのでしょうか? 職安では暦日数も 6箇月以上ないといけないというのですが、納得いかない気がします。
また、4日間が不足であったとした場合 別の事業所で 4日間のみの被保険者期間でよいのか、新たに1箇月の被保険者期間が必要なのかが分かりません。
なにか、裏技などあれば教えてください。
例えば、被保険者(短時間以外)の期間が 1月1日から6月26日だった場合(賃金支払基礎日数がすべての月で14日以上)、受給資格はあるのでしょうか? 職安では暦日数も 6箇月以上ないといけないというのですが、納得いかない気がします。
また、4日間が不足であったとした場合 別の事業所で 4日間のみの被保険者期間でよいのか、新たに1箇月の被保険者期間が必要なのかが分かりません。
なにか、裏技などあれば教えてください。