「育児休業基本給付金を受給した被保険者が、育児休業を終了したのちに職場復帰し、引き続き6か月以上雇用されている場合に支給されます。」と書いてあったんですが、復帰後6ヶ月の間に区分が「一般」から「短時間」になった場合でも支給申請は出来るのでしょうか?給付額が変わるんでしょうか?
よろしくお願いします。
「育児休業基本給付金を受給した被保険者が、育児休業を終了したのちに職場復帰し、引き続き6か月以上雇用されている場合に支給されます。」と書いてあったんですが、復帰後6ヶ月の間に区分が「一般」から「短時間」になった場合でも支給申請は出来るのでしょうか?給付額が変わるんでしょうか?
よろしくお願いします。