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源泉徴収税額表

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源泉徴収税額表

2005/04/27 21:06

ayu

常連さん

回答数:3

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給与所得の源泉徴収税額表の見方で分からない所があります。
月額表と日額表がありますが、どのような場合に月額表を使い、又、日額表を使って計算するのでしょうか?

給与所得源泉徴収税額表の見方で分からない所があります。
月額表と日額表がありますが、どのような場合に月額表を使い、又、日額表を使って計算するのでしょうか?

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1. Re: 源泉徴収税額表

2005/04/28 00:18

かめへん

神の領域

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手抜きで申し訳ありませんが、下記サイトに詳しく書いてありますので、ご参考にされて下さい。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2511.htm

手抜きで申し訳ありませんが、下記サイトに詳しく書いてありますので、ご参考にされて下さい。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2511.htm

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2. Re: 源泉徴収税額表

2005/04/28 17:28

ayu

常連さん

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有難うございます。
アルバイトで一番多い形態の自給いくらという場合で一月後とに払う場合は月額表を使うのでしょうか?
それとも、日額表の丙欄を適用するのでしょうか?

有難うございます。
アルバイトで一番多い形態の自給いくらという場合で一月後とに払う場合は月額表を使うのでしょうか?
それとも、日額表の丙欄を適用するのでしょうか?

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3. Re: 源泉徴収税額表

2005/04/28 18:06

かめへん

神の領域

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給料の計算方法が時給や日給であっても、給与の支払形態が、日払いや週払いではなく、一月まとめて支払うのであれば、やはり月額表の方を適用すべき事となります。

もちろん、扶養控除等申告書の提出がない場合は、月額表の乙欄適用になりますので、月額87,000円未満であっても、最低でも5%の源泉徴収はしなければならない事となります。

給料の計算方法が時給や日給であっても、給与の支払形態が、日払いや週払いではなく、一月まとめて支払うのであれば、やはり月額表の方を適用すべき事となります。

もちろん、扶養控除等申告書の提出がない場合は、月額表の乙欄適用になりますので、月額87,000円未満であっても、最低でも5%の源泉徴収はしなければならない事となります。

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