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給料日変更について

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給料日変更について

2005/12/14 11:44

blue_black

おはつ

回答数:1

編集

おはよう御座います。

私の会社で、お給料日が変更となります。
今までは21から翌20〆で25日払いでしたが、1から末〆の翌10日払いになりました。
そこで、例で言うと、11月21日から12月20日分は今まで通り25日に支給します。そして、残りの21から31日までの分を1月10日に支払います。

この約10日間の給料計算なのですが・・・。
厚生年金と健康保険料は25日支給分から控除しているので1月10支給分からは控除しなくても良いと思うのですが、雇用保険はどうなんでしょう?通常 報酬に率を掛けてその分を控除するので、その10日間のお給料からも控除するのでしょうか?
また、所得税はどうやって計算するのでしょう?
10日分なので月額の源泉徴収税額表は使えませんよね?
日額表の方を使うのでしょうか?

助言を宜しくお願い致します。

おはよう御座います。

私の会社で、お給料日が変更となります。
今までは21から翌20〆で25日払いでしたが、1から末〆の翌10日払いになりました。
そこで、例で言うと、11月21日から12月20日分は今まで通り25日に支給します。そして、残りの21から31日までの分を1月10日に支払います。

この約10日間の給料計算なのですが・・・。
厚生年金と健康保険料は25日支給分から控除しているので1月10支給分からは控除しなくても良いと思うのですが、雇用保険はどうなんでしょう?通常 報酬に率を掛けてその分を控除するので、その10日間のお給料からも控除するのでしょうか?
また、所得税はどうやって計算するのでしょう?
10日分なので月額の源泉徴収税額表は使えませんよね?
日額表の方を使うのでしょうか?

助言を宜しくお願い致します。

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1. Re: 給料日変更について

2005/12/14 15:14

nishi1225

常連さん

編集

健康保険(介護保険)、厚生年金保険
  12月25日に控除するのは、11月分で1月4日納付でしょうか。
  もし、そうでしたら、12月分は1月末が納付ですので、
  1月10日からも控除する必要があります。

雇用保険
  おっしゃるとおり料率を掛けるだけです。

所得税
  月額表で構わないのではないでしょうか。

  
  

健康保険(介護保険)、厚生年金保険
  12月25日に控除するのは、11月分で1月4日納付でしょうか。
  もし、そうでしたら、12月分は1月末が納付ですので、
  1月10日からも控除する必要があります。

雇用保険
  おっしゃるとおり料率を掛けるだけです。

所得税
  月額表で構わないのではないでしょうか。

  
  

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