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不動産賃貸借に関わる仕訳

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不動産賃貸借に関わる仕訳

2005/04/12 16:31

おはつ

回答数:4

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事務所として部屋を借りる契約をした際の仕訳を教えてください。

敷金 120,000
礼金  60,000
家賃  60,000
仲介手数料 31,500

上記の金額を現金で支払った場合、

保証金  120,000 /現金 271,500
??礼金?? 60,000
家賃    60,000
支払手数料 31,500

礼金は何という勘定科目になるのでしょうか。

また、事務所として契約を結んでも、賃貸借終了時に返還される敷金は不課税、
それ以外は全て課税としていいのでしょうか。

事務所として部屋を借りる契約をした際の仕訳を教えてください。

敷金 120,000
礼金  60,000
家賃  60,000
仲介手数料 31,500

上記の金額を現金で支払った場合、

保証金  120,000 /現金 271,500
??礼金?? 60,000
家賃    60,000
支払手数料 31,500

礼金は何という勘定科目になるのでしょうか。

また、事務所として契約を結んでも、賃貸借終了時に返還される敷金は不課税、
それ以外は全て課税としていいのでしょうか。

この質問に回答
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1. Re: 不動産賃貸借に関わる仕訳

2005/04/12 16:36

hawaii

常連さん

編集

http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=914602
同じような質問があるので参考までに
(kyaezawaさんの回答)

http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=914602
同じような質問があるので参考までに
(kyaezawaさんの回答)

返信

2. Re: 不動産賃貸借に関わる仕訳

2005/04/12 17:58

おはつ

編集

回答ありがとうございます。勉強になりました。

消費税についての確認も出来れば良かったのですが...

回答ありがとうございます。勉強になりました。

消費税についての確認も出来れば良かったのですが...

返信

3. Re: 不動産賃貸借に関わる仕訳

2005/04/12 18:48

かめへん

神の領域

編集

勘定科目については既に回答が出ていますので、消費税についてのみ。

>また、事務所として契約を結んでも、賃貸借終了時に返還される敷金は不課税、それ以外は全て課税としていいのでしょうか。

基本的に、その認識で合っているものと思います。
参考となる消費税法基本通達を掲げておきます。

(借家保証金、権利金等)
5−4−3 建物又は土地等の賃貸借契約等の締結又は更改に当たって受ける保証金、権利金、敷金又は更改料(更新料を含む。)のうち賃貸借期間の経過その他当該賃貸借契約等の終了前における一定の事由の発生により返還しないこととなるものは、権利の設定の対価であるから資産の譲渡等の対価に該当するが、当該賃貸借契約の終了等に伴って返還することとされているものは、資産の譲渡等の対価に該当しないことに留意する。

勘定科目については既に回答が出ていますので、消費税についてのみ。

>また、事務所として契約を結んでも、賃貸借終了時に返還される敷金は不課税、それ以外は全て課税としていいのでしょうか。

基本的に、その認識で合っているものと思います。
参考となる消費税法基本通達を掲げておきます。

(借家保証金、権利金等)
5−4−3 建物又は土地等の賃貸借契約等の締結又は更改に当たって受ける保証金、権利金、敷金又は更改料(更新料を含む。)のうち賃貸借期間の経過その他当該賃貸借契約等の終了前における一定の事由の発生により返還しないこととなるものは、権利の設定の対価であるから資産の譲渡等の対価に該当するが、当該賃貸借契約の終了等に伴って返還することとされているものは、資産の譲渡等の対価に該当しないことに留意する。

返信

4. Re: 不動産賃貸借に関わる仕訳

2005/04/12 20:54

おはつ

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詳しい回答、ありがとうございました。

詳しい回答、ありがとうございました。

返信

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