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借上げ社宅の会社負担分

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借上げ社宅の会社負担分

2005/03/18 15:43

にこにこ

ちょい参加

回答数:2

編集

こんにちは。
当社で、今まで親会社からの出向だった方が転籍されます。
その出向者は、現勤務地とは離れた親会社の支店から出向
されている方で、現在親会社のほうで借上げ社宅を
1、出向元の親会社支店付近での社宅
2、現勤務地の近く(当社の近く)での社宅

2つの社宅を借り上げてます。
この借上げ費用は当社は親会社に払っています。
(親会社で本人負担額は適切に徴収してると思います)

今度転籍するときに、
当社は2つの社宅の借上げ費を負担するのですが、
本人負担分は除いて、転籍初期から2つの社宅の借上げ費
について、上の1の社宅の負担分を税務上給与と判定され
ないか心配しています。

こういった場合、どうなんでしょう?
すみませんが教えてください。

こんにちは。
当社で、今まで親会社からの出向だった方が転籍されます。
その出向者は、現勤務地とは離れた親会社の支店から出向
されている方で、現在親会社のほうで借上げ社宅を
1、出向元の親会社支店付近での社宅
2、現勤務地の近く(当社の近く)での社宅

2つの社宅を借り上げてます。
この借上げ費用は当社は親会社に払っています。
(親会社で本人負担額は適切に徴収してると思います)

今度転籍するときに、
当社は2つの社宅の借上げ費を負担するのですが、
本人負担分は除いて、転籍初期から2つの社宅の借上げ費
について、上の1の社宅の負担分を税務上給与と判定され
ないか心配しています。

こういった場合、どうなんでしょう?
すみませんが教えてください。

この質問に回答
回答

Re: 借上げ社宅の会社負担分

2005/03/19 02:19

け〜

おはつ

編集

こんばんわ
ずいぶん難しい問題だと思いますが、私の考えを述べたいと思います。
(必ずしもこれでOKとは言い切れませんのでご了承ください)
基本的に会社が従業員に対して住宅家賃を負担しようとする場合には、一定額を超える部分については、その従業員について給与課税がなされます。
nikonikoさんの質問において、2箇所の家賃を負担となっていますが、住居が2箇所というのは通常考えられない話ですので、原則論からいくと、生活の本拠ではない住宅の家賃負担については給与として課税するのが適切かもしれません。
税務調査段階においても調査官がそのような指摘をしてくる可能性は非常に高いものと考えられます。
しかしながら、以下のような考え方により、給与課税を回避することもできようかと思われます。

1.自社と親会社は日帰りできる距離に無いので宿泊の必要性がある
2.親会社に出張する機会が多く、ホテルに宿泊するより住宅を賃借してそこを利用するほうが安上がりである。又は近くにホテル等がない

つまり、住宅を会社が借りることに経済的合理性があれば、給与課税などという話にはならないハズです。
給与課税されるためには、その従業員に対して「経済的利益を供与」したという事実が必要となります。
上記考え方によれば、会社の経費節減のために「やむを得なく」住宅を賃借しているのであり、従業員に対する利益供与に当たらないという理論構成ができると思われます。

ただし、注意点としては、その住宅がその従業員以外に使用できる状況に無い・・・ということであれば問題が生じるかも知れません。
「出張時には誰でも利用できる」という環境を作っておけば完璧なんですが・・・。
詳しいお話が見えませんので、私の回答がお役に立てたかどうか判りませんが、事実、同様の事例で家賃、水道光熱費等すべて会社負担としているところもあります。
調査で指摘されましたが、上記の理論構成で調査官を納得させたことがあります。ただし争いになった場合に勝てるかどうかは微妙です。
とにかく特定の従業員に対する経済的利益供与にならないように環境整備すべきでしょう。







こんばんわ
ずいぶん難しい問題だと思いますが、私の考えを述べたいと思います。
(必ずしもこれでOKとは言い切れませんのでご了承ください)
基本的に会社が従業員に対して住宅家賃を負担しようとする場合には、一定額を超える部分については、その従業員について給与課税がなされます。
nikonikoさんの質問において、2箇所の家賃を負担となっていますが、住居が2箇所というのは通常考えられない話ですので、原則論からいくと、生活の本拠ではない住宅の家賃負担については給与として課税するのが適切かもしれません。
税務調査段階においても調査官がそのような指摘をしてくる可能性は非常に高いものと考えられます。
しかしながら、以下のような考え方により、給与課税を回避することもできようかと思われます。

1.自社と親会社は日帰りできる距離に無いので宿泊の必要性がある
2.親会社に出張する機会が多く、ホテルに宿泊するより住宅を賃借してそこを利用するほうが安上がりである。又は近くにホテル等がない

つまり、住宅を会社が借りることに経済的合理性があれば、給与課税などという話にはならないハズです。
給与課税されるためには、その従業員に対して「経済的利益を供与」したという事実が必要となります。
上記考え方によれば、会社の経費節減のために「やむを得なく」住宅を賃借しているのであり、従業員に対する利益供与に当たらないという理論構成ができると思われます。

ただし、注意点としては、その住宅がその従業員以外に使用できる状況に無い・・・ということであれば問題が生じるかも知れません。
「出張時には誰でも利用できる」という環境を作っておけば完璧なんですが・・・。
詳しいお話が見えませんので、私の回答がお役に立てたかどうか判りませんが、事実、同様の事例で家賃、水道光熱費等すべて会社負担としているところもあります。
調査で指摘されましたが、上記の理論構成で調査官を納得させたことがあります。ただし争いになった場合に勝てるかどうかは微妙です。
とにかく特定の従業員に対する経済的利益供与にならないように環境整備すべきでしょう。







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1. Re: 借上げ社宅の会社負担分

2005/03/19 02:19

け〜

おはつ

編集

こんばんわ
ずいぶん難しい問題だと思いますが、私の考えを述べたいと思います。
(必ずしもこれでOKとは言い切れませんのでご了承ください)
基本的に会社が従業員に対して住宅家賃を負担しようとする場合には、一定額を超える部分については、その従業員について給与課税がなされます。
nikonikoさんの質問において、2箇所の家賃を負担となっていますが、住居が2箇所というのは通常考えられない話ですので、原則論からいくと、生活の本拠ではない住宅の家賃負担については給与として課税するのが適切かもしれません。
税務調査段階においても調査官がそのような指摘をしてくる可能性は非常に高いものと考えられます。
しかしながら、以下のような考え方により、給与課税を回避することもできようかと思われます。

1.自社と親会社は日帰りできる距離に無いので宿泊の必要性がある
2.親会社に出張する機会が多く、ホテルに宿泊するより住宅を賃借してそこを利用するほうが安上がりである。又は近くにホテル等がない

つまり、住宅を会社が借りることに経済的合理性があれば、給与課税などという話にはならないハズです。
給与課税されるためには、その従業員に対して「経済的利益を供与」したという事実が必要となります。
上記考え方によれば、会社の経費節減のために「やむを得なく」住宅を賃借しているのであり、従業員に対する利益供与に当たらないという理論構成ができると思われます。

ただし、注意点としては、その住宅がその従業員以外に使用できる状況に無い・・・ということであれば問題が生じるかも知れません。
「出張時には誰でも利用できる」という環境を作っておけば完璧なんですが・・・。
詳しいお話が見えませんので、私の回答がお役に立てたかどうか判りませんが、事実、同様の事例で家賃、水道光熱費等すべて会社負担としているところもあります。
調査で指摘されましたが、上記の理論構成で調査官を納得させたことがあります。ただし争いになった場合に勝てるかどうかは微妙です。
とにかく特定の従業員に対する経済的利益供与にならないように環境整備すべきでしょう。







こんばんわ
ずいぶん難しい問題だと思いますが、私の考えを述べたいと思います。
(必ずしもこれでOKとは言い切れませんのでご了承ください)
基本的に会社が従業員に対して住宅家賃を負担しようとする場合には、一定額を超える部分については、その従業員について給与課税がなされます。
nikonikoさんの質問において、2箇所の家賃を負担となっていますが、住居が2箇所というのは通常考えられない話ですので、原則論からいくと、生活の本拠ではない住宅の家賃負担については給与として課税するのが適切かもしれません。
税務調査段階においても調査官がそのような指摘をしてくる可能性は非常に高いものと考えられます。
しかしながら、以下のような考え方により、給与課税を回避することもできようかと思われます。

1.自社と親会社は日帰りできる距離に無いので宿泊の必要性がある
2.親会社に出張する機会が多く、ホテルに宿泊するより住宅を賃借してそこを利用するほうが安上がりである。又は近くにホテル等がない

つまり、住宅を会社が借りることに経済的合理性があれば、給与課税などという話にはならないハズです。
給与課税されるためには、その従業員に対して「経済的利益を供与」したという事実が必要となります。
上記考え方によれば、会社の経費節減のために「やむを得なく」住宅を賃借しているのであり、従業員に対する利益供与に当たらないという理論構成ができると思われます。

ただし、注意点としては、その住宅がその従業員以外に使用できる状況に無い・・・ということであれば問題が生じるかも知れません。
「出張時には誰でも利用できる」という環境を作っておけば完璧なんですが・・・。
詳しいお話が見えませんので、私の回答がお役に立てたかどうか判りませんが、事実、同様の事例で家賃、水道光熱費等すべて会社負担としているところもあります。
調査で指摘されましたが、上記の理論構成で調査官を納得させたことがあります。ただし争いになった場合に勝てるかどうかは微妙です。
とにかく特定の従業員に対する経済的利益供与にならないように環境整備すべきでしょう。







返信

2. Re: 借上げ社宅の会社負担分

2005/03/20 23:20

にこにこ

ちょい参加

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ありがとうございました、大変参考になりました。
理論構成について、もうちょっと考えてみようと思います

ありがとうございました、大変参考になりました。
理論構成について、もうちょっと考えてみようと思います

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