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役員報酬の期中増額について

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役員報酬の期中増額について

2005/03/17 09:53

おはつ

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法人の決算を3ケ月後に控えているのですが、かなり利益が出ています。当初から今期は利益が見込めたので役員報酬を期首から増額をしていたのですが、それでも利益圧縮にはならず予想以上の利益が出ています。他の経費分の前倒し等も考慮中ではありますが、役員報酬については期中増額は可能なのでしょうか?可能ならばどの程度まで大丈夫でしょうか?定款等では支給額等の取り決めはしていません。宜しくお願い致します。

法人の決算を3ケ月後に控えているのですが、かなり利益が出ています。当初から今期は利益が見込めたので役員報酬を期首から増額をしていたのですが、それでも利益圧縮にはならず予想以上の利益が出ています。他の経費分の前倒し等も考慮中ではありますが、役員報酬については期中増額は可能なのでしょうか?可能ならばどの程度まで大丈夫でしょうか?定款等では支給額等の取り決めはしていません。宜しくお願い致します。

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Re: 役員報酬の期中増額について

2005/03/17 22:05

TATSUMI

おはつ

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まず、役員報酬の額を期中で変動させること自体は可能です。ただ、役員報酬は税務上毎月一定であることが前提とされているため、税務署は期中で変動させると役員賞与のために利益調整したのではないか検討すると思います。
なので、利益が出たからというよりも業務の拡大等を理由として役員報酬を増加させたと説明するのがよいと思います。
一つ気がかりなのが、報酬の取り決めをしていないことです。取締役の報酬は、定款または株主総会の決議で決める必要があり、その限度枠でないと税務上の損金とは認められません。
御社の場合は、現在、取り決めがないとのことですので、取り決めの必要性があると知り、今回、総会決議で報酬の限度額を定め、その報酬額を現在よりも増加させるように定めるとよいと思います。

まず、役員報酬の額を期中で変動させること自体は可能です。ただ、役員報酬は税務上毎月一定であることが前提とされているため、税務署は期中で変動させると役員賞与のために利益調整したのではないか検討すると思います。
なので、利益が出たからというよりも業務の拡大等を理由として役員報酬を増加させたと説明するのがよいと思います。
一つ気がかりなのが、報酬の取り決めをしていないことです。取締役の報酬は、定款または株主総会の決議で決める必要があり、その限度枠でないと税務上の損金とは認められません。
御社の場合は、現在、取り決めがないとのことですので、取り決めの必要性があると知り、今回、総会決議で報酬の限度額を定め、その報酬額を現在よりも増加させるように定めるとよいと思います。

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1. Re: 役員報酬の期中増額について

2005/03/17 22:05

TATSUMI

おはつ

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まず、役員報酬の額を期中で変動させること自体は可能です。ただ、役員報酬は税務上毎月一定であることが前提とされているため、税務署は期中で変動させると役員賞与のために利益調整したのではないか検討すると思います。
なので、利益が出たからというよりも業務の拡大等を理由として役員報酬を増加させたと説明するのがよいと思います。
一つ気がかりなのが、報酬の取り決めをしていないことです。取締役の報酬は、定款または株主総会の決議で決める必要があり、その限度枠でないと税務上の損金とは認められません。
御社の場合は、現在、取り決めがないとのことですので、取り決めの必要性があると知り、今回、総会決議で報酬の限度額を定め、その報酬額を現在よりも増加させるように定めるとよいと思います。

まず、役員報酬の額を期中で変動させること自体は可能です。ただ、役員報酬は税務上毎月一定であることが前提とされているため、税務署は期中で変動させると役員賞与のために利益調整したのではないか検討すると思います。
なので、利益が出たからというよりも業務の拡大等を理由として役員報酬を増加させたと説明するのがよいと思います。
一つ気がかりなのが、報酬の取り決めをしていないことです。取締役の報酬は、定款または株主総会の決議で決める必要があり、その限度枠でないと税務上の損金とは認められません。
御社の場合は、現在、取り決めがないとのことですので、取り決めの必要性があると知り、今回、総会決議で報酬の限度額を定め、その報酬額を現在よりも増加させるように定めるとよいと思います。

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2. Re: 役員報酬の期中増額について

2005/03/21 01:15

hawaii

常連さん

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まず役員報酬は下記のように決められます。
簡単にいうと定款か株主総会で総額を決め、その範囲以内で取締役会で個々の役員の報酬の限度額を決めます。この決められた範囲内で支給することが大前提です。
http://www.tabisland.ne.jp/explain/zeikin2/zeik1-01.htm

期中増額は可能ですが先の回答にもありましたが役員賞与とされないように合理的な理由が必要です(期中の上げ下げは税務署に睨まれます)。また、遡及支給については下記をご覧ください。http://www.lotus21.co.jp/data/column/konna/konna_41.html

また、昨年支給分については年調も終了していますので実質不可です。今年になって支給される役員報酬が対象になります。

まず役員報酬は下記のように決められます。
簡単にいうと定款か株主総会で総額を決め、その範囲以内で取締役会で個々の役員の報酬の限度額を決めます。この決められた範囲内で支給することが大前提です。
http://www.tabisland.ne.jp/explain/zeikin2/zeik1-01.htm

期中増額は可能ですが先の回答にもありましたが役員賞与とされないように合理的な理由が必要です(期中の上げ下げは税務署に睨まれます)。また、遡及支給については下記をご覧ください。http://www.lotus21.co.jp/data/column/konna/konna_41.html

また、昨年支給分については年調も終了していますので実質不可です。今年になって支給される役員報酬が対象になります。

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