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減価償却費

質問 回答受付中

減価償却費

2005/03/02 08:13

hiroadu

おはつ

回答数:4

編集

初めての確定申告で全く分からないのですが・・・減価償却費ですが、(主人が張るから個人事業になりました)仕事場で使っている1ドア冷蔵庫(材料を冷やす為のもの)机・椅子(共に中古で買いました)エアコンは該当するのですか?車も1台 配達用に中古の軽四を買いました。自家用に使っていた車も私が毎日 手伝いに行く為 使っています(時々 配達も行きます)。教えて下さい。該当する場合 どの様に計算するのでしょうか?初めての確定申告で申告書が郵送されてこないのでインターネットで出すつもりですが、初めてでも郵送で申告してもいいのですか?
質問攻めになってしましたが 宜しくお願いします。

初めての確定申告で全く分からないのですが・・・減価償却費ですが、(主人が張るから個人事業になりました)仕事場で使っている1ドア冷蔵庫(材料を冷やす為のもの)机・椅子(共に中古で買いました)エアコンは該当するのですか?車も1台 配達用に中古の軽四を買いました。自家用に使っていた車も私が毎日 手伝いに行く為 使っています(時々 配達も行きます)。教えて下さい。該当する場合 どの様に計算するのでしょうか?初めての確定申告で申告書が郵送されてこないのでインターネットで出すつもりですが、初めてでも郵送で申告してもいいのですか?
質問攻めになってしましたが 宜しくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 減価償却費

2005/03/02 13:47

jackbauer

おはつ

編集

詳しいことは今の時期、青色申告を無料で税理士に相談できる会場が、お近くの税務署の近郊に開かれていると思います。
場所は税務署で聞けば教えてくれると思います。
償却費の計算方法の詳細はそこに行って聞いてみるのがいいと思います。

一応簡単に回答します。

減価償却費について

購入した物品が固定資産に該当するかどうかが問題です。
モノを購入した場合、税務では資産計上をして毎年減価償却費で徐々に費用を計上していくものと、購入した年の申告で一度に全額費用を計上するもの、2通りの取扱いがあります。

購入費用と付随費用(例えばエアコンの取り付け費用等)が10万円以上かどうかが最初の分かれ目です。

1.上記の金額が10万円未満のもの
減価償却せずに、「消耗品費」等の科目で全額費用計上します。
2.上記の金額が10万円以上20万円未満のもの
資産計上し、3年間にわたって毎年その取得額の3分の1ずつ、減価償却費で費用計上していきます
3.上記の20万円以上のもの
資産計上し、法定の耐用年数にわたって、定められた計算に従い減価償却費で費用計上していきます

自家用車の事業利用について
自家用車を資産として計上し、その事業利用割合に応じて、減価償却費を計上します。
例えば、自家用車の配達へ使用する時間・走行距離等から5%位かな…と判断したら、減価償却費の5%分を費用計上します。
その年の償却額が10,000円だったとしたら
減価償却費 500円(5%分)  // 車両運搬具 10,000円(5%分)
                   // 事業主借   9,500円

申告書の郵送での提出について
初めてでも郵送で問題ありません。
念のため、開業届や青色申告承認申請書は提出しているかご確認願います。

詳しいことは今の時期、青色申告を無料で税理士に相談できる会場が、お近くの税務署の近郊に開かれていると思います。
場所は税務署で聞けば教えてくれると思います。
償却費の計算方法の詳細はそこに行って聞いてみるのがいいと思います。

一応簡単に回答します。

減価償却費について

購入した物品が固定資産に該当するかどうかが問題です。
モノを購入した場合、税務では資産計上をして毎年減価償却費で徐々に費用を計上していくものと、購入した年の申告で一度に全額費用を計上するもの、2通りの取扱いがあります。

購入費用と付随費用(例えばエアコンの取り付け費用等)が10万円以上かどうかが最初の分かれ目です。

1.上記の金額が10万円未満のもの
減価償却せずに、「消耗品費」等の科目で全額費用計上します。
2.上記の金額が10万円以上20万円未満のもの
資産計上し、3年間にわたって毎年その取得額の3分の1ずつ、減価償却費で費用計上していきます
3.上記の20万円以上のもの
資産計上し、法定の耐用年数にわたって、定められた計算に従い減価償却費で費用計上していきます

自家用車の事業利用について
自家用車を資産として計上し、その事業利用割合に応じて、減価償却費を計上します。
例えば、自家用車の配達へ使用する時間・走行距離等から5%位かな…と判断したら、減価償却費の5%分を費用計上します。
その年の償却額が10,000円だったとしたら
減価償却費 500円(5%分)  // 車両運搬具 10,000円(5%分)
                   // 事業主借   9,500円

申告書の郵送での提出について
初めてでも郵送で問題ありません。
念のため、開業届や青色申告承認申請書は提出しているかご確認願います。

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1. Re: 減価償却費

2005/03/02 13:47

jackbauer

おはつ

編集

詳しいことは今の時期、青色申告を無料で税理士に相談できる会場が、お近くの税務署の近郊に開かれていると思います。
場所は税務署で聞けば教えてくれると思います。
償却費の計算方法の詳細はそこに行って聞いてみるのがいいと思います。

一応簡単に回答します。

減価償却費について

購入した物品が固定資産に該当するかどうかが問題です。
モノを購入した場合、税務では資産計上をして毎年減価償却費で徐々に費用を計上していくものと、購入した年の申告で一度に全額費用を計上するもの、2通りの取扱いがあります。

購入費用と付随費用(例えばエアコンの取り付け費用等)が10万円以上かどうかが最初の分かれ目です。

1.上記の金額が10万円未満のもの
減価償却せずに、「消耗品費」等の科目で全額費用計上します。
2.上記の金額が10万円以上20万円未満のもの
資産計上し、3年間にわたって毎年その取得額の3分の1ずつ、減価償却費で費用計上していきます
3.上記の20万円以上のもの
資産計上し、法定の耐用年数にわたって、定められた計算に従い減価償却費で費用計上していきます

自家用車の事業利用について
自家用車を資産として計上し、その事業利用割合に応じて、減価償却費を計上します。
例えば、自家用車の配達へ使用する時間・走行距離等から5%位かな…と判断したら、減価償却費の5%分を費用計上します。
その年の償却額が10,000円だったとしたら
減価償却費 500円(5%分)  // 車両運搬具 10,000円(5%分)
                   // 事業主借   9,500円

申告書の郵送での提出について
初めてでも郵送で問題ありません。
念のため、開業届や青色申告承認申請書は提出しているかご確認願います。

詳しいことは今の時期、青色申告を無料で税理士に相談できる会場が、お近くの税務署の近郊に開かれていると思います。
場所は税務署で聞けば教えてくれると思います。
償却費の計算方法の詳細はそこに行って聞いてみるのがいいと思います。

一応簡単に回答します。

減価償却費について

購入した物品が固定資産に該当するかどうかが問題です。
モノを購入した場合、税務では資産計上をして毎年減価償却費で徐々に費用を計上していくものと、購入した年の申告で一度に全額費用を計上するもの、2通りの取扱いがあります。

購入費用と付随費用(例えばエアコンの取り付け費用等)が10万円以上かどうかが最初の分かれ目です。

1.上記の金額が10万円未満のもの
減価償却せずに、「消耗品費」等の科目で全額費用計上します。
2.上記の金額が10万円以上20万円未満のもの
資産計上し、3年間にわたって毎年その取得額の3分の1ずつ、減価償却費で費用計上していきます
3.上記の20万円以上のもの
資産計上し、法定の耐用年数にわたって、定められた計算に従い減価償却費で費用計上していきます

自家用車の事業利用について
自家用車を資産として計上し、その事業利用割合に応じて、減価償却費を計上します。
例えば、自家用車の配達へ使用する時間・走行距離等から5%位かな…と判断したら、減価償却費の5%分を費用計上します。
その年の償却額が10,000円だったとしたら
減価償却費 500円(5%分)  // 車両運搬具 10,000円(5%分)
                   // 事業主借   9,500円

申告書の郵送での提出について
初めてでも郵送で問題ありません。
念のため、開業届や青色申告承認申請書は提出しているかご確認願います。

返信

2. Re: 減価償却費

2005/03/02 14:08

かおりん♪

積極参加

編集

一品または一対が30万円超の場合、減価償却資産に計上し、耐用年数により償却することになります。
冷蔵庫・エアコン等も該当します。
ちなみに、30万円以下であっても、開業当初は利益が出ないので、一度に必要経費に計上するのではなく、減価償却資産とすることも可能です。

中古の車は、中古資産の耐用年数の簡便法から耐用年数を算出してください。
奥さんの車は、実際事業にかかったガソリン代を必要経費にすれば良いと思います。割合按分でも構いません。

たぶん、償却法の届け出は出していらっしゃらないと思いますので、
個人の場合、定額法で計算することになります。

申告書が郵送されてこないということは、開業届を出しておられないということではないでしょうか?
提出は、初めてでも郵送でOKです。

一品または一対が30万円超の場合、減価償却資産に計上し、耐用年数により償却することになります。
冷蔵庫・エアコン等も該当します。
ちなみに、30万円以下であっても、開業当初は利益が出ないので、一度に必要経費に計上するのではなく、減価償却資産とすることも可能です。

中古の車は、中古資産の耐用年数の簡便法から耐用年数を算出してください。
奥さんの車は、実際事業にかかったガソリン代を必要経費にすれば良いと思います。割合按分でも構いません。

たぶん、償却法の届け出は出していらっしゃらないと思いますので、
個人の場合、定額法で計算することになります。

申告書が郵送されてこないということは、開業届を出しておられないということではないでしょうか?
提出は、初めてでも郵送でOKです。

返信

3. Re: 減価償却費

2005/03/02 14:22

かめへん

神の領域

編集

横からすみません。

少額減価償却資産の30万円の特例は、青色申告者に限られますので、申告書も送ってきていないという事は、青色の承認申請もしていなくて、白色申告なのでは、という気がします。
ですから、白色申告であれば適用はない事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2100.htm

横からすみません。

少額減価償却資産の30万円の特例は、青色申告者に限られますので、申告書も送ってきていないという事は、青色の承認申請もしていなくて、白色申告なのでは、という気がします。
ですから、白色申告であれば適用はない事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2100.htm

返信

4. Re: 減価償却費

2005/03/02 14:27

かおりん♪

積極参加

編集

とんでもございません(>_<")
青色が条件だったか迷ったんですが、調べもせずに投稿してしまいました。ごめんなさい。

とんでもございません(>_<")
青色が条件だったか迷ったんですが、調べもせずに投稿してしまいました。ごめんなさい。

返信

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