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詳しいことは今の時期、青色申告を無料で税理士に相談できる会場が、お近くの税務署の近郊に開かれていると思います。
場所は税務署で聞けば教えてくれると思います。
償却費の計算方法の詳細はそこに行って聞いてみるのがいいと思います。
一応簡単に回答します。
減価償却費について
購入した物品が固定資産に該当するかどうかが問題です。
モノを購入した場合、税務では資産計上をして毎年減価償却費で徐々に費用を計上していくものと、購入した年の申告で一度に全額費用を計上するもの、2通りの取扱いがあります。
購入費用と付随費用(例えばエアコンの取り付け費用等)が10万円以上かどうかが最初の分かれ目です。
1.上記の金額が10万円未満のもの
減価償却せずに、「消耗品費」等の科目で全額費用計上します。
2.上記の金額が10万円以上20万円未満のもの
資産計上し、3年間にわたって毎年その取得額の3分の1ずつ、減価償却費で費用計上していきます
3.上記の20万円以上のもの
資産計上し、法定の耐用年数にわたって、定められた計算に従い減価償却費で費用計上していきます
自家用車の事業利用について
自家用車を資産として計上し、その事業利用割合に応じて、減価償却費を計上します。
例えば、自家用車の配達へ使用する時間・走行距離等から5%位かな…と判断したら、減価償却費の5%分を費用計上します。
その年の償却額が10,000円だったとしたら
減価償却費 500円(5%分) // 車両運搬具 10,000円(5%分)
// 事業主借 9,500円
申告書の郵送での提出について
初めてでも郵送で問題ありません。
念のため、開業届や青色申告承認申請書は提出しているかご確認願います。
詳しいことは今の時期、青色申告を無料で税理士に相談できる会場が、お近くの税務署の近郊に開かれていると思います。
場所は税務署で聞けば教えてくれると思います。
償却費の計算方法の詳細はそこに行って聞いてみるのがいいと思います。
一応簡単に回答します。
減価償却費について
購入した物品が固定資産に該当するかどうかが問題です。
モノを購入した場合、税務では資産計上をして毎年減価償却費で徐々に費用を計上していくものと、購入した年の申告で一度に全額費用を計上するもの、2通りの取扱いがあります。
購入費用と付随費用(例えばエアコンの取り付け費用等)が10万円以上かどうかが最初の分かれ目です。
1.上記の金額が10万円未満のもの
減価償却せずに、「消耗品費」等の科目で全額費用計上します。
2.上記の金額が10万円以上20万円未満のもの
資産計上し、3年間にわたって毎年その取得額の3分の1ずつ、減価償却費で費用計上していきます
3.上記の20万円以上のもの
資産計上し、法定の耐用年数にわたって、定められた計算に従い減価償却費で費用計上していきます
自家用車の事業利用について
自家用車を資産として計上し、その事業利用割合に応じて、減価償却費を計上します。
例えば、自家用車の配達へ使用する時間・走行距離等から5%位かな…と判断したら、減価償却費の5%分を費用計上します。
その年の償却額が10,000円だったとしたら
減価償却費 500円(5%分) // 車両運搬具 10,000円(5%分)
// 事業主借 9,500円
申告書の郵送での提出について
初めてでも郵送で問題ありません。
念のため、開業届や青色申告承認申請書は提出しているかご確認願います。
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