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収入印紙の受領書

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収入印紙の受領書

2018/11/27 16:04

ボタン

おはつ

回答数:4

編集

毎度参考にさせて頂いております。
経理初心者です。
社員が在庫の収入印紙を持ち出し、その後受領書を持ってきました。
これはどのように処理したらいいのでしょうか?
特に何もしなくていいのでしょうか?
印紙は管理簿をつけており、出入あった時に都度入力しています。
いつもは社員からの申告のみで受領書等はなく、
今回公的機関にて使用したようで、そちらからの受領書を受け取ったようです。

宜しくお願い致します。

毎度参考にさせて頂いております。
経理初心者です。
社員が在庫の収入印紙を持ち出し、その後受領書を持ってきました。
これはどのように処理したらいいのでしょうか?
特に何もしなくていいのでしょうか?
印紙は管理簿をつけており、出入あった時に都度入力しています。
いつもは社員からの申告のみで受領書等はなく、
今回公的機関にて使用したようで、そちらからの受領書を受け取ったようです。

宜しくお願い致します。

この質問は締め切られました
回答

お礼

2018/11/29 11:33

ボタン

おはつ

編集

わかりやすく教えて下さりありがとうございました!
またこちらを利用した際はよろしくお願い致します。

わかりやすく教えて下さりありがとうございました!
またこちらを利用した際はよろしくお願い致します。

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1. Re:収入印紙の受領書

2018/11/27 23:06

efu

すごい常連さん

編集

その「在庫の収入印紙」とは貴社において既に「租税公課」で経費計上されたものなのか、それとも「貯蔵品」として計上されただけでまだ経費としては計上されていないものなのでしょうか?

また普段は収入印紙を持ち出す場合の処理はどのようになさっているのでしょうか?
さらにいえば、社員が持ってきた「受領書」とはどのようなものなのでしょうか?

以上、質問自体が漠然としていて回答のしようがありませんが・・・

その「在庫の収入印紙」とは貴社において既に「租税公課」で経費計上されたものなのか、それとも「貯蔵品」として計上されただけでまだ経費としては計上されていないものなのでしょうか?

また普段は収入印紙を持ち出す場合の処理はどのようになさっているのでしょうか?
さらにいえば、社員が持ってきた「受領書」とはどのようなものなのでしょうか?

以上、質問自体が漠然としていて回答のしようがありませんが・・・

返信

2. Re:Re:収入印紙の受領書

2018/11/28 09:18

ボタン

おはつ

編集

質問の編集をお願いしている最中で、そちらではもう少し情報足しておりますが、早々ご返答頂きましてありがとうございます。

印紙は購入した際、租税公課にて処理しております。
管理簿をつけており、出入あった時に都度入力しています。
いつもは社員からの申告のみで受領書等はなく、今回公的機関にて使用したようで、そちらからの受領書を受け取ったようです。
領収証のように宛名、金額、但し書きのあるものです。

何分経理初心者で質問自体が的を得てない場合が多いかと思いますので、efuさんのようにこの情報が必要、と言っていただけると大変ありがたいです!

宜しくお願い致します。

質問の編集をお願いしている最中で、そちらではもう少し情報足しておりますが、早々ご返答頂きましてありがとうございます。

印紙は購入した際、租税公課にて処理しております。
管理簿をつけており、出入あった時に都度入力しています。
いつもは社員からの申告のみで受領書等はなく、今回公的機関にて使用したようで、そちらからの受領書を受け取ったようです。
領収証のように宛名、金額、但し書きのあるものです。

何分経理初心者で質問自体が的を得てない場合が多いかと思いますので、efuさんのようにこの情報が必要、と言っていただけると大変ありがたいです!

宜しくお願い致します。

返信

3. Re:Re:Re:収入印紙の受領書

2018/11/28 09:50

efu

すごい常連さん

編集

お返事ありがとうございます。質問の趣旨、やっと理解できました。

購入時に「租税公課」で経費計上しているのであれば、それを使用したことによる新たな仕訳は発生しません。棚卸資産である「貯蔵品」を使用した場合は「租税公課」への振替仕訳が必要になります。

購入時に領収書はもらっているでしょうから、先方からの受領書の保管は必要ないといえばないですし、先方に渡した証拠という意味では保管の必要があるとも言えます。貴社で判断されればよいことだと思います。

お返事ありがとうございます。質問の趣旨、やっと理解できました。

購入時に「租税公課」で経費計上しているのであれば、それを使用したことによる新たな仕訳は発生しません。棚卸資産である「貯蔵品」を使用した場合は「租税公課」への振替仕訳が必要になります。

購入時に領収書はもらっているでしょうから、先方からの受領書の保管は必要ないといえばないですし、先方に渡した証拠という意味では保管の必要があるとも言えます。貴社で判断されればよいことだと思います。

お礼

2018/11/29 11:33

編集

わかりやすく教えて下さりありがとうございました!
またこちらを利用した際はよろしくお願い致します。

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