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年末調整について(甲欄期間重複)

質問 解決済

年末調整について(甲欄期間重複)

2015/12/10 21:10

sora

おはつ

回答数:2

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はじめまして
初めての年末調整を行うにあたり質問させて下さい。

今年入社した正社員に前職の源泉徴収票を提出してもらったところ、
こちらの入社日よりも遅い日付の退職日が入っていて悩んでおります。

 ・前職は正社員ではなく、アルバイトorパートの社会保険未加入の甲欄
 ・こちらに入社してからは、前職では働いておりません
 ・重複期間は20日程度です
退職日の確認をしっかりしなかった本人が悪いとは思いますが・・・。

前職でも扶養控除申告書(甲欄)を提出しているので、甲欄期間が20日程
重複しているのが気になります。

この場合、通常通り年末調整をしてよいのでしょうか?

基本的な事とは思いますが、よろしくお願いします。

はじめまして
初めての年末調整を行うにあたり質問させて下さい。

今年入社した正社員に前職の源泉徴収票を提出してもらったところ、
こちらの入社日よりも遅い日付の退職日が入っていて悩んでおります。

 ・前職は正社員ではなく、アルバイトorパートの社会保険未加入の甲欄
 ・こちらに入社してからは、前職では働いておりません
 ・重複期間は20日程度です
退職日の確認をしっかりしなかった本人が悪いとは思いますが・・・。

前職でも扶養控除申告書(甲欄)を提出しているので、甲欄期間が20日程
重複しているのが気になります。

この場合、通常通り年末調整をしてよいのでしょうか?

基本的な事とは思いますが、よろしくお願いします。

お礼

2015/12/28 21:08

編集

遅くなりましたが、ありがとうございました。

結局上司が税務署へ確認をとり、結果 通常通り年末調整してよい、
という返答を頂き、無事年末調整を終えることができました。

偶然このサイトを見つけ、色々な事例を読んで勉強させて頂きました。
まだまだ知識も経験も不足している私ですが、みなさまの声はとても
あたたかく励みにもなります。
今後とも活用させて頂きたいと思います。
ありがとうございました。
この質問は締め切られました
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1. Re:年末調整について(甲欄期間重複)

2015/12/12 10:31

efu

すごい常連さん

編集

最終的には顧問税理士や税務署の確認していただきたいのですが・・・

「年末調整のしかた」などを見れば、前職分が合算できるのは「入社した日より前に退職した職場で支給された給与」というような書き方がされています。この通りに読めば「入社した日より後に退職した職場で支給された給与」は年末調整では合算できないことになります。

ここからは私見です。
・前職を退職していることは源泉徴収票の退職年月日により明らかである。
・退職日と入社日の重複が20日程度(しかない)。
ということから、私なら合算で年末調整をしてしまいますね。もしも前職の源泉徴収票に退職年月日が記入されていないのなら現在も在籍している可能性があるということで合算はできないでしょうし、重複期間が1カ月以上だとこれも躊躇せざるを得ないことになります。

しかし退職していることが明らかで重複期間が20日程度ならあとで指摘を受けても「気が付きませんでした」程度の言い訳はいくらでもできますし、合算したからと言って年税額に違いが出るわけではありませんから「何が問題なのですか?」と逆にシラを切ることもできるような気がします。

以上、私ならこうするというだけで、これで良いというわけではありませんので、あまり参考になさらないようにしてくださいね。

最終的には顧問税理士や税務署の確認していただきたいのですが・・・

年末調整のしかた」などを見れば、前職分が合算できるのは「入社した日より前に退職した職場で支給された給与」というような書き方がされています。この通りに読めば「入社した日より後に退職した職場で支給された給与」は年末調整では合算できないことになります。

ここからは私見です。
・前職を退職していることは源泉徴収票の退職年月日により明らかである。
・退職日と入社日の重複が20日程度(しかない)。
ということから、私なら合算で年末調整をしてしまいますね。もしも前職の源泉徴収票に退職年月日が記入されていないのなら現在も在籍している可能性があるということで合算はできないでしょうし、重複期間が1カ月以上だとこれも躊躇せざるを得ないことになります。

しかし退職していることが明らかで重複期間が20日程度ならあとで指摘を受けても「気が付きませんでした」程度の言い訳はいくらでもできますし、合算したからと言って年税額に違いが出るわけではありませんから「何が問題なのですか?」と逆にシラを切ることもできるような気がします。

以上、私ならこうするというだけで、これで良いというわけではありませんので、あまり参考になさらないようにしてくださいね。

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