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前期に預貯金にかかる利息から源泉徴収された税金が当期に還付されたとき

質問 解決済

前期に預貯金にかかる利息から源泉徴収された税金が当期に還付されたとき

2015/05/23 01:48

kazuei620

おはつ

回答数:21

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はじめまして。

確定申告の資料を作成しているのですが、記載方法がわからなくて困っています。

前期に、預貯金にかかった利息から源泉徴収された税金を損金経理により処理しました。
そのときの税金が下記のとおりです。
また、下記の金額が当期に還付されたので、雑収入でうけました。

国税(源泉徴収税)      2,063円
国税(復興特別所得税)      43円
地方税(道府県民税利子割)  686円

前期は、686円のみ「別表五(一)」の6に「未収還付道府県民税」、①と④に686円と記載しましたが、
2,063円と43円は記載しませんでした。(本来、記載すべきだったんですか?)

当期は還付されたのですが、どの様式にどのように書いたらいいのかわかりません。

別表五(一)の様式だけでなく、別表四(簡易様式)にも記載するのですか??

申請期限も迫っているので、焦っています。

どなたかご教示いただきたく、よろしくお願いいたします。

はじめまして。

確定申告の資料を作成しているのですが、記載方法がわからなくて困っています。

前期に、預貯金にかかった利息から源泉徴収された税金を損金経理により処理しました。
そのときの税金が下記のとおりです。
また、下記の金額が当期に還付されたので、雑収入でうけました。

国税(源泉徴収税)      2,063円
国税(復興特別所得税)      43円
地方税(道府県民税利子割)  686円

前期は、686円のみ「別表五(一)」の6に「未収還付道府県民税」、①と④に686円と記載しましたが、
2,063円と43円は記載しませんでした。(本来、記載すべきだったんですか?)

当期は還付されたのですが、どの様式にどのように書いたらいいのかわかりません。

別表五(一)の様式だけでなく、別表四(簡易様式)にも記載するのですか??

申請期限も迫っているので、焦っています。

どなたかご教示いただきたく、よろしくお願いいたします。

この質問は締め切られました
回答

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:前期に預貯金にかかる利息から源泉徴収された税金が当期に還付されたとき

2015/05/26 14:59

ikkai

積極参加

編集

ちなみに、「当期の」別表4の5欄(損金経理をした納税充当金)の金額はいくらですか?
差し支えなければ教えてください。

ちなみに、「当期の」別表4の5欄(損金経理をした納税充当金)の金額はいくらですか?
差し支えなければ教えてください。

回答一覧
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1件~21件 (全21件)
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1. Re:前期に預貯金にかかる利息から源泉徴収された税金が当期に還付されたとき

2015/05/25 06:15

ikkai

積極参加

編集

前期における源泉徴収に係る仕訳、前期の別表4、別表5(1)の内容が不明なので、正確な回答は不能ですが、焦っておられるようなので、推定できる範囲で回答するとすれば以下のとおりです。

その前に、

「前期は、686円のみ「別表五(一)」の6に「未収還付道府県民税」、①と④に686円と記載しました」
は、
「前期は、686円のみ「別表五(一)」の6に「未収還付道府県民税」、③と④に686円と記載しました」
ですよね。

(1)
>2,063円と43円は記載しませんでした。(本来、記載すべきだったんですか?)

所得税については、別表5(1)に記載してはなりません。

(2)
>当期は還付されたのですが、どの様式にどのように書いたらいいのかわかりません。
>別表五(一)の様式だけでなく、別表四(簡易様式)にも記載するのですか??

所得税の還付額2,106円については、別表4の減算19欄の「所得税等及び欠損金の繰戻しによる還付金額」の欄に記入します。地方税686円についても、益金ではないので、減算欄に記入します。
別表5(1)ついては、適当な欄に「未収還付道府県民税」と書き、①と②に686円と記入します。

(3)あと、前期の別表4の4欄の686円、「仮計」の下の「法人税から控除される所得税額」の2,106円、及び別表5(1)の④に関しては「未収還付道府県民税」の686円、のほかに源泉税に係る項目がなかったか確認してください。


(コツ)
別表を離れて電卓若しくはExcelなどで「課税所得」を計算し、それを元に法人税等を計算してP/Lを完成させた後に別表4を作成する、という手順を踏むことが"コツ"です。そして、別表4の最下段の①の金額が、先に計算していた「課税所得」と同額を保つように、加算・減算欄に記入していけば正解が得られます。「課税所得」の額に食い違いが生じたら、その差額を把握することにより、何が記入漏れ(若しくは記入過剰)になっているか想像を働かせるのです。

(蛇足)
源泉所得税に係る処理(会計処理や別表作成)にはいろいろな流儀があります。御社の処理方法は、比較的簡便な方法かと想像します。敢えて辛口な表現をすれば、正しい方法ではありません。ただし、税務署に対しては問題ありません。

前期における源泉徴収に係る仕訳、前期の別表4、別表5(1)の内容が不明なので、正確な回答は不能ですが、焦っておられるようなので、推定できる範囲で回答するとすれば以下のとおりです。

その前に、

「前期は、686円のみ「別表五(一)」の6に「未収還付道府県民税」、①と④に686円と記載しました」
は、
「前期は、686円のみ「別表五(一)」の6に「未収還付道府県民税」、③と④に686円と記載しました」
ですよね。

(1)
>2,063円と43円は記載しませんでした。(本来、記載すべきだったんですか?)

所得税については、別表5(1)に記載してはなりません。

(2)
>当期は還付されたのですが、どの様式にどのように書いたらいいのかわかりません。
>別表五(一)の様式だけでなく、別表四(簡易様式)にも記載するのですか??

所得税の還付額2,106円については、別表4の減算19欄の「所得税等及び欠損金の繰戻しによる還付金額」の欄に記入します。地方税686円についても、益金ではないので、減算欄に記入します。
別表5(1)ついては、適当な欄に「未収還付道府県民税」と書き、①と②に686円と記入します。

(3)あと、前期の別表4の4欄の686円、「仮計」の下の「法人税から控除される所得税額」の2,106円、及び別表5(1)の④に関しては「未収還付道府県民税」の686円、のほかに源泉税に係る項目がなかったか確認してください。


(コツ)
別表を離れて電卓若しくはExcelなどで「課税所得」を計算し、それを元に法人税等を計算してP/Lを完成させた後に別表4を作成する、という手順を踏むことが"コツ"です。そして、別表4の最下段の①の金額が、先に計算していた「課税所得」と同額を保つように、加算・減算欄に記入していけば正解が得られます。「課税所得」の額に食い違いが生じたら、その差額を把握することにより、何が記入漏れ(若しくは記入過剰)になっているか想像を働かせるのです。

(蛇足)
源泉所得税に係る処理(会計処理や別表作成)にはいろいろな流儀があります。御社の処理方法は、比較的簡便な方法かと想像します。敢えて辛口な表現をすれば、正しい方法ではありません。ただし、税務署に対しては問題ありません。

返信

2. Re:Re:前期に預貯金にかかる利息から源泉徴収された税金が当期に還付されたとき

2015/05/25 12:25

kazuei620

おはつ

編集

お返事ありがとうございます!
またアドバイスもいただきありがとうございます。

「前期は、686円のみ「別表五(一)」の6に「未収還付道府県民税」、①と④に686円と記載しました」
は、
「前期は、686円のみ「別表五(一)」の6に「未収還付道府県民税」、③と④に686円と記載しました」
ですよね。
→ はい、その通りです。

前期、預貯金にかかる利息から源泉徴収された地方税(道府県民税利子割)686円を別表五(一)だけでなく、「別表四」の4の“損金経理をした道府県民税利子割額”の①と②にも記載したのですがあっていたのでしょうか?

すみませんが、当期も同じ処理があるので教えてください。

お返事ありがとうございます!
またアドバイスもいただきありがとうございます。

「前期は、686円のみ「別表五(一)」の6に「未収還付道府県民税」、①と④に686円と記載しました」
は、
「前期は、686円のみ「別表五(一)」の6に「未収還付道府県民税」、③と④に686円と記載しました」
ですよね。
→ はい、その通りです。

前期、預貯金にかかる利息から源泉徴収された地方税(道府県民税利子割)686円を別表五(一)だけでなく、「別表四」の4の“損金経理をした道府県民税利子割額”の①と②にも記載したのですがあっていたのでしょうか?

すみませんが、当期も同じ処理があるので教えてください。

返信

3. Re:Re:Re:前期に預貯金にかかる利息から源泉徴収された税金が当期に還付されたとき

2015/05/25 13:52

ikkai

積極参加

編集

>686円を別表五(一)だけでなく、「別表四」の4の“損金経理をした道府県民税利子割額”の①と②にも記載したのですがあっていたのでしょうか?

合っています。
また、源泉所得税2,106円については、別表4の「仮計」の少し下の欄の①と③に記載されていたはずです。

なお、利子割6円については、前期の別表5(1)の29欄(未納道府県民税)の②と③(中間)の2箇所にそれぞれ「△6円」を記入することとされています。
当期も、それにならってください。

ちなみに、前期別表4の5欄(損金経理をした納税充当金)の金額はいくらになっていたでしょうか。差し支えなければ教えてください。

>686円を別表五(一)だけでなく、「別表四」の4の“損金経理をした道府県民税利子割額”の①と②にも記載したのですがあっていたのでしょうか?

合っています。
また、源泉所得税2,106円については、別表4の「仮計」の少し下の欄の①と③に記載されていたはずです。

なお、利子割6円については、前期の別表5(1)の29欄(未納道府県民税)の②と③(中間)の2箇所にそれぞれ「△6円」を記入することとされています。
当期も、それにならってください。

ちなみに、前期別表4の5欄(損金経理をした納税充当金)の金額はいくらになっていたでしょうか。差し支えなければ教えてください。

返信

4. Re:Re:Re:Re:前期に預貯金にかかる利息から源泉徴収された税金が当期に還付されたとき

2015/05/25 15:24

kazuei620

おはつ

編集

早急にお返事ありがとうございます!
本当に困っていたので助かりました。

前期別表4の5欄(損金経理をした納税充当金)の金額はいくらになっていたでしょうか
→①と②も「0」です。

またまたわからないことがありまして教えてください↓↓↓
(すみません)

別表五(一)の表の左側に載っているように、別紙四との検算をやってみたのですが、別表五(一)の31の④の数字が大きくなってしまい合いません。
差額は、今期の預金利息から源泉徴収された地方税(道府県民税利子割)33,527円です。
なお、この金額は営業外費用の科目で処理しています。
33,527円を載せた資料は下記のとおりです。

・別表五(二)の8「利子割」②と⑤に記載
・別表五(一)の6に「未収還付道府県民税」として③と④に記載、29「未納道府県民税」②と③の中間に△33,527と記載
・別表四の4「損金経理をした道府県民税利子割額」①と②に記載

重ね重ね質問してしまい申し訳ありません。

早急にお返事ありがとうございます!
本当に困っていたので助かりました。

前期別表4の5欄(損金経理をした納税充当金)の金額はいくらになっていたでしょうか
→①と②も「0」です。

またまたわからないことがありまして教えてください↓↓↓
(すみません)

別表五(一)の表の左側に載っているように、別紙四との検算をやってみたのですが、別表五(一)の31の④の数字が大きくなってしまい合いません。
差額は、今期の預金利息から源泉徴収された地方税(道府県民税利子割)33,527円です。
なお、この金額は営業外費用の科目で処理しています。
33,527円を載せた資料は下記のとおりです。

・別表五(二)の8「利子割」②と⑤に記載
・別表五(一)の6に「未収還付道府県民税」として③と④に記載、29「未納道府県民税」②と③の中間に△33,527と記載
・別表四の4「損金経理をした道府県民税利子割額」①と②に記載

重ね重ね質問してしまい申し訳ありません。

返信

5. Re:Re:Re:Re:Re:前期に預貯金にかかる利息から源泉徴収された税金が当期に還付されたとき

2015/05/25 16:01

ikkai

積極参加

編集

>前期別表4の5欄(損金経理をした納税充当金)の金額はいくらになっていたでしょうか
→①と②も「0」です。

例えば、前期分の法人道府県民税と法人市民税の均等割を、当期に納付したときの仕訳を教えてください。

>検算をやってみたのですが、別表五(一)の31の④の数字が大きくなってしまい合いません。
差額は、今期の預金利息から源泉徴収された地方税(道府県民税利子割)33,527円です。

前期の利子割は686円だったのに当期は随分多いですね。
ところで、中間納付額が(全部又は一部でも)還付される場合で別表5(1)の25欄より上に「未収還付○○」と記入する場合、くだんの検算式は合いません。実は、利子割も、原理的には"中間納付"と同じ位置付けのものなんです。なので合わなくて当然なのです。別表左側の「御注意」には「通常の場合」となっていますね。今回は「通常の場合」ではないのです。
さらに、この別表5(1)に記載する「未収還付○○」は、これまた原理的には28欄~30欄の「未納○○税」と同じ位置付けのもので、符号が+-逆なだけです。つまり、25欄より上の③④に+33,527と記入せずに、29欄の③(確定)と④に△33,527と記入する流儀もあります(29欄には予めマイナス記号が付いているので、△33,527と記入するということは結局プラスの金額をそこに記入したことになることに留意してください)。この場合、検算式は合うことを確認してみてください。
つまり、御社が検算の結果、33,527円だけ不突合が生じたということは、別表4と5(1)とに整合性が取れている査証でもあるわけです。

>なお、この金額は営業外費用の科目で処理しています。

御社の場合、こうせざるを得ませんが、この金額がP/Lの税前利益よりも上方に記載されるって、変に思いませんか。これが、先に私が申した「正しい方法」ではない、という意味でもあります。但し、税務署は文句は言いません。

>前期別表4の5欄(損金経理をした納税充当金)の金額はいくらになっていたでしょうか
→①と②も「0」です。

例えば、前期分の法人道府県民税と法人市民税の均等割を、当期に納付したときの仕訳を教えてください。

>検算をやってみたのですが、別表五(一)の31の④の数字が大きくなってしまい合いません。
差額は、今期の預金利息から源泉徴収された地方税(道府県民税利子割)33,527円です。

前期の利子割は686円だったのに当期は随分多いですね。
ところで、中間納付額が(全部又は一部でも)還付される場合で別表5(1)の25欄より上に「未収還付○○」と記入する場合、くだんの検算式は合いません。実は、利子割も、原理的には"中間納付"と同じ位置付けのものなんです。なので合わなくて当然なのです。別表左側の「御注意」には「通常の場合」となっていますね。今回は「通常の場合」ではないのです。
さらに、この別表5(1)に記載する「未収還付○○」は、これまた原理的には28欄~30欄の「未納○○税」と同じ位置付けのもので、符号が+-逆なだけです。つまり、25欄より上の③④に+33,527と記入せずに、29欄の③(確定)と④に△33,527と記入する流儀もあります(29欄には予めマイナス記号が付いているので、△33,527と記入するということは結局プラスの金額をそこに記入したことになることに留意してください)。この場合、検算式は合うことを確認してみてください。
つまり、御社が検算の結果、33,527円だけ不突合が生じたということは、別表4と5(1)とに整合性が取れている査証でもあるわけです。

>なお、この金額は営業外費用の科目で処理しています。

御社の場合、こうせざるを得ませんが、この金額がP/Lの税前利益よりも上方に記載されるって、変に思いませんか。これが、先に私が申した「正しい方法」ではない、という意味でもあります。但し、税務署は文句は言いません。

返信

6. Re:Re:Re:Re:Re:前期に預貯金にかかる利息から源泉徴収された税金が当期に還付されたとき

2015/05/25 16:05

ikkai

積極参加

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(訂正)

査証-->証左

(訂正)

査証-->証左

返信

7. Re:Re:Re:Re:Re:前期に預貯金にかかる利息から源泉徴収された税金が当期に還付されたとき

2015/05/25 16:12

ikkai

積極参加

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(追記)

>33,527円を載せた資料は下記のとおりです。
・別表五(二)の8「利子割」②と⑤に記載
・別表五(一)の6に「未収還付道府県民税」として③と④に記載、29「未納道府県民税」②と③の中間に△33,527と記載
・別表四の4「損金経理をした道府県民税利子割額」①と②に記載



これで結構です。

(追記)

>33,527円を載せた資料は下記のとおりです。
・別表五(二)の8「利子割」②と⑤に記載
・別表五(一)の6に「未収還付道府県民税」として③と④に記載、29「未納道府県民税」②と③の中間に△33,527と記載
・別表四の4「損金経理をした道府県民税利子割額」①と②に記載



これで結構です。

返信

8. Re:Re:Re:Re:Re:Re:前期に預貯金にかかる利息から源泉徴収された税金が当期に還付されたとき

2015/05/25 17:07

kazuei620

おはつ

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>前期別表4の5欄(損金経理をした納税充当金)の金額はいくらになっていたでしょうか
→①と②も「0」です。

例えば、前期分の法人道府県民税と法人市民税の均等割を、当期に納付したときの仕訳を教えてください。

→ 法人税・住民税等/普通預金 です。

いつもは納税充当金から支出するのですが、資本金が変更となっため還付されることが見込まれたため、前期の納税充当金残高はゼロのためこのように処理しました。

>前期別表4の5欄(損金経理をした納税充当金)の金額はいくらになっていたでしょうか
→①と②も「0」です。

例えば、前期分の法人道府県民税と法人市民税の均等割を、当期に納付したときの仕訳を教えてください。

→ 法人税・住民税等/普通預金 です。

いつもは納税充当金から支出するのですが、資本金が変更となっため還付されることが見込まれたため、前期の納税充当金残高はゼロのためこのように処理しました。

返信

9. Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:前期に預貯金にかかる利息から源泉徴収された税金が当期に還付されたとき

2015/05/25 17:55

ikkai

積極参加

編集

>いつもは納税充当金から支出するのですが、資本金が変更となっため還付されることが見込まれたため、前期の納税充当金残高はゼロのためこのように処理しました

資本金云々の細かいことは分かりませんが、少なくとも均等割は発生するはずなので、未払法人税等は必ずあるものと思い質問しました。

>いつもは納税充当金から支出するのですが、資本金が変更となっため還付されることが見込まれたため、前期の納税充当金残高はゼロのためこのように処理しました

資本金云々の細かいことは分かりませんが、少なくとも均等割は発生するはずなので、未払法人税等は必ずあるものと思い質問しました。

返信

10. Re:Re:Re:Re:Re:前期に預貯金にかかる利息から源泉徴収された税金が当期に還付されたとき

2015/05/26 08:38

ikkai

積極参加

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>別紙四との検算をやってみたのですが、別表五(一)の31の④の数字が大きくなってしまい合いません。

検算式の左辺の値と、別表5(1)の31欄④の金額と、どちらが大きいのか、文章からは判別し難いので、検算式の不突合について、念のため補足説明しておきます。

検算式の左辺第3項(-「中間分、確定分法人税県市民税の合計額」)は、別表5(1)の未納欄の「③(中間)」と「③(確定)」に記入した金額を差し引け、と言っているわけです。
御社は、29欄の「③(中間)」には「△33,527」と記入し、「③(確定)」はブランクとなっているはずです。したがって、検算式左辺第1項、第2項の合計額をA円とすると、
御社での検算式左辺=A-33,527・・・・・・・(1)
となったはずですね。
一方、御社が25欄より上に記入した「未収還付道府県民税」を「マイナスの確定額」ととらえ、「③(確定)」の箇所に「33,527」と記入する"横着な"流儀もあります。勿論この場合、25欄より上には33,527という金額は現れません。そうすると、このケースでは、
検算式左辺=A-(33,527-33,527)=A・・・・・・・(2)
となります。
で、検算式の正しい右辺の額は「A円」のはずなので、(2)と合致します。
つまり、御社の場合、検算式で計算した結果である(1)は、「正しい値より33,527円少なかった」ということになりますね。

それにしても、当期の利子割は前期に比べると随分多いですね。

>別紙四との検算をやってみたのですが、別表五(一)の31の④の数字が大きくなってしまい合いません。

検算式の左辺の値と、別表5(1)の31欄④の金額と、どちらが大きいのか、文章からは判別し難いので、検算式の不突合について、念のため補足説明しておきます。

検算式の左辺第3項(-「中間分、確定分法人税県市民税の合計額」)は、別表5(1)の未納欄の「③(中間)」と「③(確定)」に記入した金額を差し引け、と言っているわけです。
御社は、29欄の「③(中間)」には「△33,527」と記入し、「③(確定)」はブランクとなっているはずです。したがって、検算式左辺第1項、第2項の合計額をA円とすると、
御社での検算式左辺=A-33,527・・・・・・・(1)
となったはずですね。
一方、御社が25欄より上に記入した「未収還付道府県民税」を「マイナスの確定額」ととらえ、「③(確定)」の箇所に「33,527」と記入する"横着な"流儀もあります。勿論この場合、25欄より上には33,527という金額は現れません。そうすると、このケースでは、
検算式左辺=A-(33,527-33,527)=A・・・・・・・(2)
となります。
で、検算式の正しい右辺の額は「A円」のはずなので、(2)と合致します。
つまり、御社の場合、検算式で計算した結果である(1)は、「正しい値より33,527円少なかった」ということになりますね。

それにしても、当期の利子割は前期に比べると随分多いですね。

返信

11. Re:Re:Re:Re:Re:Re:前期に預貯金にかかる利息から源泉徴収された税金が当期に還付されたとき

2015/05/26 11:35

kazuei620

おはつ

編集

昨日から引き続き、教えていただきありがとうございます。

弊社では、利息にかかる税金を払うときは、「法人税・住民税等/普通預金」という仕訳をしていました。
一方、法人税や事業税等の支払は、前年度の決算時(3/31)に法人税充当金に計上し、翌年度の納税時にその法人税充当金から支出してます。(当社では未払法人税という科目はありません(-_-;))
本来、どういう仕訳をするのですか?

当期の利子割が前期と比べて多いのは定期貯金を新規で組んだのが原因です。

>別紙四との検算をやってみたのですが、別表五(一)の31の④の数字が大きくなってしまい合いません。
→検算で出た数字が、別表五(一)31の④の数字より少なくなっています。
検算の教えていただいた式に当てはめて考えたのですが合いません。
合わない数字が33,527円とわかっているので、よしとしてしまってもよろしいんですか?

昨日から引き続き、教えていただきありがとうございます。

弊社では、利息にかかる税金を払うときは、「法人税・住民税等/普通預金」という仕訳をしていました。
一方、法人税や事業税等の支払は、前年度の決算時(3/31)に法人税充当金に計上し、翌年度の納税時にその法人税充当金から支出してます。(当社では未払法人税という科目はありません(-_-;))
本来、どういう仕訳をするのですか?

当期の利子割が前期と比べて多いのは定期貯金を新規で組んだのが原因です。

>別紙四との検算をやってみたのですが、別表五(一)の31の④の数字が大きくなってしまい合いません。
→検算で出た数字が、別表五(一)31の④の数字より少なくなっています。
検算の教えていただいた式に当てはめて考えたのですが合いません。
合わない数字が33,527円とわかっているので、よしとしてしまってもよろしいんですか?

返信

12. Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:前期に預貯金にかかる利息から源泉徴収された税金が当期に還付されたとき

2015/05/26 13:12

ikkai

積極参加

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>法人税・住民税等/普通預金」という仕訳をしていました。

これは想像もしていませんでした。還付時に雑収入で受けているということだったので、源泉時は、
「租税公課/普通預金」という仕訳をしているものだと思い込んでいました。
しかし、御社の仕訳は、先に私が申した「正しい方法」(のひとつ)なのです。しかしながら、還付の仕訳が「正しくない」のです。せっかく源泉時に正しい仕訳をしているのですから、還付に関しては、期末に、
「未収還付法人税・住民税等/法人税・住民税等」と仕訳をすべきなのです。
当期でいえば、仮に源泉所得税が100,000円だったとして、
・源泉時:法人税・住民税等133,527/普通預金133,527
・決算時:未収還付法人税・住民税等133,527/法人税・住民税等133,527
とすべきところです。
で、来期還付されたときは、普通預金133,527/未収還付法人税・住民税等133,527、です。

>前年度の決算時(3/31)に法人税充当金に計上し、翌年度の納税時にその法人税充当金から支出してます

当然こうあるべきものです。
確定額を計算したにも拘らず決算時になにも仕訳せず、翌期に納税したとき(御社の場合5月末)「法人税・住民税等/普通預金」という仕訳をするやり方は最悪です。

>当社では未払法人税という科目はありません(-_-;)

近年では、御社でいう「法人税充当金」という名称は「勘定科目としては」使いません。勘定科目としては「未払法人税等」です。名称の問題なので、あまり気にすることはありません。「古式豊か」なだけです。

>定期貯金を新規で組んだのが原因です。

なるほど、わかりました。

>→検算で出た数字が、別表五(一)31の④の数字より少なくなっています。

33,527円だけ少なくなっているはずです。

>検算の教えていただいた式に当てはめて考えたのですが合いません。

問題はココです。
御社の場合、別表5(1)で未収還付道府県民税33,527円を記載されているので、くだんの検算式が合わなくて正解なのです。勘違いされていませんか。合わなくてよいのです。私は、なぜ合わないのかを説明しただけです。

>法人税・住民税等/普通預金」という仕訳をしていました。

これは想像もしていませんでした。還付時に雑収入で受けているということだったので、源泉時は、
「租税公課/普通預金」という仕訳をしているものだと思い込んでいました。
しかし、御社の仕訳は、先に私が申した「正しい方法」(のひとつ)なのです。しかしながら、還付の仕訳が「正しくない」のです。せっかく源泉時に正しい仕訳をしているのですから、還付に関しては、期末に、
「未収還付法人税・住民税等/法人税・住民税等」と仕訳をすべきなのです。
当期でいえば、仮に源泉所得税が100,000円だったとして、
・源泉時:法人税・住民税等133,527/普通預金133,527
・決算時:未収還付法人税・住民税等133,527/法人税・住民税等133,527
とすべきところです。
で、来期還付されたときは、普通預金133,527/未収還付法人税・住民税等133,527、です。

>前年度の決算時(3/31)に法人税充当金に計上し、翌年度の納税時にその法人税充当金から支出してます

当然こうあるべきものです。
確定額を計算したにも拘らず決算時になにも仕訳せず、翌期に納税したとき(御社の場合5月末)「法人税・住民税等/普通預金」という仕訳をするやり方は最悪です。

>当社では未払法人税という科目はありません(-_-;)

近年では、御社でいう「法人税充当金」という名称は「勘定科目としては」使いません。勘定科目としては「未払法人税等」です。名称の問題なので、あまり気にすることはありません。「古式豊か」なだけです。

>定期貯金を新規で組んだのが原因です。

なるほど、わかりました。

>→検算で出た数字が、別表五(一)31の④の数字より少なくなっています。

33,527円だけ少なくなっているはずです。

>検算の教えていただいた式に当てはめて考えたのですが合いません。

問題はココです。
御社の場合、別表5(1)で未収還付道府県民税33,527円を記載されているので、くだんの検算式が合わなくて正解なのです。勘違いされていませんか。合わなくてよいのです。私は、なぜ合わないのかを説明しただけです。

返信

13. Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:前期に預貯金にかかる利息から源泉徴収された税金が当期に還付されたとき

2015/05/26 13:47

ikkai

積極参加

編集

(追記)

>検算の教えていただいた式に当てはめて考えたのですが合いません。

この文章からは正確な内容が読み取れないのですが、御社の当期の場合、検算式の左辺にある3つの項のうち、第1項と第2項の合計値が別表5(1)の31欄④の金額と等しいはずです。もしそうでなければ、他のどこかが間違っています。再調査が必要です。

(追記)

>検算の教えていただいた式に当てはめて考えたのですが合いません。

この文章からは正確な内容が読み取れないのですが、御社の当期の場合、検算式の左辺にある3つの項のうち、第1項と第2項の合計値が別表5(1)の31欄④の金額と等しいはずです。もしそうでなければ、他のどこかが間違っています。再調査が必要です。

返信

14. Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:前期に預貯金にかかる利息から源泉徴収された税金が当期に還付されたとき

2015/05/26 14:48

ikkai

積極参加

編集

(追記の訂正)

すぐ上の、2015/05/26 13:47の追記は訂正です。
当期も、別表4の5欄(損金経理をした納税充当金)の金額は「0円」だと早トチリしていました。「0円」ではありませんよね。ならば、別表5(1)の28欄~30欄の③(確定)は「0円」ではないですね。

ということならば、上記の追記は削除(無視)してください。撤回です。


>合わない数字が33,527円とわかっているので、よしとしてしまってもよろしいんですか?

不突合金額が33,527円なら、正解でしょう。

(追記の訂正)

すぐ上の、2015/05/26 13:47の追記は訂正です。
当期も、別表4の5欄(損金経理をした納税充当金)の金額は「0円」だと早トチリしていました。「0円」ではありませんよね。ならば、別表5(1)の28欄~30欄の③(確定)は「0円」ではないですね。

ということならば、上記の追記は削除(無視)してください。撤回です。


>合わない数字が33,527円とわかっているので、よしとしてしまってもよろしいんですか?

不突合金額が33,527円なら、正解でしょう。

返信

15. Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:前期に預貯金にかかる利息から源泉徴収された税金が当期に還付されたとき

2015/05/26 14:59

ikkai

積極参加

編集

ちなみに、「当期の」別表4の5欄(損金経理をした納税充当金)の金額はいくらですか?
差し支えなければ教えてください。

ちなみに、「当期の」別表4の5欄(損金経理をした納税充当金)の金額はいくらですか?
差し支えなければ教えてください。

返信

16. Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:前期に預貯金にかかる利息から源泉徴収された税金が当期に還付されたとき

2015/05/26 15:12

kazuei620

おはつ

編集

あらためまして、たびたび早急にお返事いただきありがとうございます。
感謝いたします。

>還付に関しては、期末に、
「未収還付法人税・住民税等/法人税・住民税等」と仕訳をすべきなのです。
当期でいえば、仮に源泉所得税が100,000円だったとして、
・源泉時:法人税・住民税等133,527/普通預金133,527
・決算時:未収還付法人税・住民税等133,527/法人税・住民税等133,527
とすべきところです。
で、来期還付されたときは、普通預金133,527/未収還付法人税・住民税等133,527、です。

→ なるほど!すっきりと理解できました!ありがとうございます!!
 (そもそも、未収還付法人税・住民税等という科目が弊社にはないので、そこもおかしかったんだと思います。)

上記のように未収還付法人税・住民税等の科目で処理した場合、今回と同様の書式の書き方でよろしんですか?

検算の箇所、一緒に考えてくださりありがとうございます。

あらためまして、たびたび早急にお返事いただきありがとうございます。
感謝いたします。

>還付に関しては、期末に、
「未収還付法人税・住民税等/法人税・住民税等」と仕訳をすべきなのです。
当期でいえば、仮に源泉所得税が100,000円だったとして、
・源泉時:法人税・住民税等133,527/普通預金133,527
・決算時:未収還付法人税・住民税等133,527/法人税・住民税等133,527
とすべきところです。
で、来期還付されたときは、普通預金133,527/未収還付法人税・住民税等133,527、です。

→ なるほど!すっきりと理解できました!ありがとうございます!!
 (そもそも、未収還付法人税・住民税等という科目が弊社にはないので、そこもおかしかったんだと思います。)

上記のように未収還付法人税・住民税等の科目で処理した場合、今回と同様の書式の書き方でよろしんですか?

検算の箇所、一緒に考えてくださりありがとうございます。

返信

17. Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:前期に預貯金にかかる利息から源泉徴収された税金が当期に還付されたとき

2015/05/26 15:24

kazuei620

おはつ

編集

>「当期の」別表4の5欄(損金経理をした納税充当金)の金額はいくらですか?

→別表4の5「損金経理をした納税充当金」①も②も290,000円です。

>「当期の」別表4の5欄(損金経理をした納税充当金)の金額はいくらですか?

→別表4の5「損金経理をした納税充当金」①も②も290,000円です。

返信

18. Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:前期に預貯金にかかる利息から源泉徴収された税金が当期に還付されたとき

2015/05/26 16:42

ikkai

積極参加

編集

>上記のように未収還付法人税・住民税等の科目で処理した場合、今回と同様の書式の書き方でよろしんですか?

では、サンプルを以下に示します(数値は利子割以外は架空のものです)。

〔前提条件〕
受取利息が650,000円あったときの仕訳(通帳には516,473円が記帳されている)
・普通預金650,000/受取利息650,000
・法人税等133,527/普通預金133,527(但し、所得税100,000、利子割33,527)
期末の決算仕訳
・未収還付法人税等133,527/法人税等133,527

〔別表4への記入〕
・2欄=33,527(加算・留保)
・29欄=100,000(社外流出)
・減算欄の適当な箇所に「仮払所得税=100,000」(減算・留保)
・減算欄の適当な箇所に「仮払利子割=33,527」(減算・留保)。

〔別表5(1)への記入〕
・29欄②=△33,527(減少欄に△記入なので、結果的には加算される)
・25欄より上の適当な欄の③に「仮払所得税=△100,000」
・25欄より上の適当な欄の③に「仮払利子割=△33,527」
・29欄③=△33,527
・25欄より上の適当な欄の③に「未収還付道府県民税=+33,527」

上記別表5(1)への記入5項目のうち、上から3つは別表4からの転記によるもので、その下の2つ(「△33,527」と「+33,527」)は別表4にはかかわりなく直接記入するものです。

御社は、上記「前提条件」で期末の決算仕訳をしない会社ですね。従って、当期利益は本例の会社とは133,527だけ相違したものになります。もっとも、どちらの会社も例の検算式は33,527だけ合いませんが。

で、面白いことに、どちらの会社の場合であっても、別表5(1)の31欄④の金額は同じになるのです。ここが税務当局の抜け目のないところです。暇があったら確かめてみてください。

>上記のように未収還付法人税・住民税等の科目で処理した場合、今回と同様の書式の書き方でよろしんですか?

では、サンプルを以下に示します(数値は利子割以外は架空のものです)。

〔前提条件〕
受取利息が650,000円あったときの仕訳(通帳には516,473円が記帳されている)
普通預金650,000/受取利息650,000
・法人税等133,527/普通預金133,527(但し、所得税100,000、利子割33,527)
期末の決算仕訳
・未収還付法人税等133,527/法人税等133,527

〔別表4への記入〕
・2欄=33,527(加算・留保)
・29欄=100,000(社外流出)
・減算欄の適当な箇所に「仮払所得税=100,000」(減算・留保)
・減算欄の適当な箇所に「仮払利子割=33,527」(減算・留保)。

〔別表5(1)への記入〕
・29欄②=△33,527(減少欄に△記入なので、結果的には加算される)
・25欄より上の適当な欄の③に「仮払所得税=△100,000」
・25欄より上の適当な欄の③に「仮払利子割=△33,527」
・29欄③=△33,527
・25欄より上の適当な欄の③に「未収還付道府県民税=+33,527」

上記別表5(1)への記入5項目のうち、上から3つは別表4からの転記によるもので、その下の2つ(「△33,527」と「+33,527」)は別表4にはかかわりなく直接記入するものです。

御社は、上記「前提条件」で期末の決算仕訳をしない会社ですね。従って、当期利益は本例の会社とは133,527だけ相違したものになります。もっとも、どちらの会社も例の検算式は33,527だけ合いませんが。

で、面白いことに、どちらの会社の場合であっても、別表5(1)の31欄④の金額は同じになるのです。ここが税務当局の抜け目のないところです。暇があったら確かめてみてください。

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19. Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:前期に預貯金にかかる利息から源泉徴収された税金が当期に還付されたとき

2015/05/26 16:50

ikkai

積極参加

編集

>別表4の5「損金経理をした納税充当金」①も②も290,000円です。

ありがとうございます。
まぁ、いずれにしても、中間納付(利子割33,527円)が還付される分だけ、検算式に不突合が生じるということです。

>別表4の5「損金経理をした納税充当金」①も②も290,000円です。

ありがとうございます。
まぁ、いずれにしても、中間納付(利子割33,527円)が還付される分だけ、検算式に不突合が生じるということです。

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20. Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:前期に預貯金にかかる利息から源泉徴収された税金が当期に還付されたとき

2015/05/26 17:04

kazuei620

おはつ

編集

>中間納付(利子割33,527円)が還付される分だけ、検算式に不突合が生じるということです
→安心しました。ありがとうございました。

ikkaiさん

このたびは、ご親切にいろいろと教えていただきありがとうございました。
見知らずの者に、ここまでご親切にしていただき感謝いたします。

あらためてお礼申し上げます。

実は私、経理初心者な上に、少人数の会社で経理に詳しい上司もいないので相談できる人もいなく、帳票作成に行き詰って本当に困っていました。

これでなんとか確定申告に間に合いそうです(^^)

ikkaiさんから教えていただいたことを学び、日頃から正しい経理処理と来年度に向けて困らないように
処理していきたいと思います。

ありがとうございました!!!

>中間納付(利子割33,527円)が還付される分だけ、検算式に不突合が生じるということです
→安心しました。ありがとうございました。

ikkaiさん

このたびは、ご親切にいろいろと教えていただきありがとうございました。
見知らずの者に、ここまでご親切にしていただき感謝いたします。

あらためてお礼申し上げます。

実は私、経理初心者な上に、少人数の会社で経理に詳しい上司もいないので相談できる人もいなく、帳票作成に行き詰って本当に困っていました。

これでなんとか確定申告に間に合いそうです(^^)

ikkaiさんから教えていただいたことを学び、日頃から正しい経理処理と来年度に向けて困らないように
処理していきたいと思います。

ありがとうございました!!!

返信

21. Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:前期に預貯金にかかる利息から源泉徴収された税金が当期に還付されたとき

2015/05/26 17:34

ikkai

積極参加

編集

別表4と別表5(1)の構造、及び両者の関係は極めて難解です。
しかし重要なのは、別表4及び別表5(1)以外の別表を正確に完成し、まず「課税所得」を正確に計算し、3税(法人税、住民税、事業税)の金額を確定することが先決です。別表4と別表5(1)は、言ってしまえばそれらの結果を踏まえて"清書"するだけのものなのです。極論すれば、別表4と別表5(1)は、少々間違えても後でどうにでもなります。しかし、税金の額を間違えることは許されません。てな気持ちで臨まれてはどうでしょうか。

それと、御社は少人数とはいえ或る程度の規模の会社かと想像します。最低限、税務申告だけは専門家(税理士事務所など)に依頼するのも手かなと思います。

まぁ、頑張ってください。ご健闘をお祈りします。
では!!!

別表4と別表5(1)の構造、及び両者の関係は極めて難解です。
しかし重要なのは、別表4及び別表5(1)以外の別表を正確に完成し、まず「課税所得」を正確に計算し、3税(法人税、住民税事業税)の金額を確定することが先決です。別表4と別表5(1)は、言ってしまえばそれらの結果を踏まえて"清書"するだけのものなのです。極論すれば、別表4と別表5(1)は、少々間違えても後でどうにでもなります。しかし、税金の額を間違えることは許されません。てな気持ちで臨まれてはどうでしょうか。

それと、御社は少人数とはいえ或る程度の規模の会社かと想像します。最低限、税務申告だけは専門家(税理士事務所など)に依頼するのも手かなと思います。

まぁ、頑張ってください。ご健闘をお祈りします。
では!!!

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