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助け合い

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システム導入に伴う減価償却

質問 解決済

システム導入に伴う減価償却

2015/03/10 15:32

hjmhjm

おはつ

回答数:2

編集

よろしくお願いいたします。

このたびシステム導入(プログラムソフトウェアのみ)を208000円を購入し、

その他にPC屋さんに作業代として250,000円を支払います。

その場合、これは経理上処理どのようにすればいいのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

よろしくお願いいたします。

このたびシステム導入(プログラムソフトウェアのみ)を208000円を購入し、

その他にPC屋さんに作業代として250,000円を支払います。

その場合、これは経理上処理どのようにすればいいのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

お礼

2015/04/09 09:54

編集

ご親切にありがとうございました。
とても助かりましたm(__)m
この質問は締め切られました
回答

お礼

2015/04/09 09:54

hjmhjm

おはつ

編集

ご親切にありがとうございました。
とても助かりましたm(__)m

ご親切にありがとうございました。
とても助かりましたm(__)m

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1. Re:システム導入に伴う減価償却

2015/03/10 18:32

らん

さらにすごい常連さん

編集

こんにちは。

結論から申し上げますと、PC屋さんの作業代が、そのプログラムソフトウェアを導入する
ための設定作業などであれば、取得原価として加える必要があります。
208,000+250,000=458,000円

下記は国税庁のサイトです。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_03_01.htm

その中で、下記が該当部分ですが、
一番最後の(注)のところです。

(自己の製作に係るソフトウエアの取得価額等)

7−3−15の2 自己の製作に係るソフトウエアの取得価額については、令第54条第1項第2号の規定に基づき、当該ソフトウエアの製作のために要した原材料費、労務費及び経費の額並びに当該ソフトウエアを事業の用に供するために直接要した費用の額の合計額となることに留意する。
 この場合、その取得価額については適正な原価計算に基づき算定することとなるのであるが、法人が、原価の集計、配賦等につき、合理的であると認められる方法により継続して計算している場合には、これを認めるものとする。(平12年課法2−19「八」により追加)

(注) 他の者から購入したソフトウエアについて、そのソフトウエアの導入に当たって必要とされる設定作業及び自社の仕様に合わせるために行う付随的な修正作業等の費用の額は、当該ソフトウエアの取得価額に算入することに留意する。

こんにちは。

結論から申し上げますと、PC屋さんの作業代が、そのプログラムソフトウェアを導入する
ための設定作業などであれば、取得原価として加える必要があります。
208,000+250,000=458,000円

下記は国税庁のサイトです。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_03_01.htm

その中で、下記が該当部分ですが、
一番最後の(注)のところです。

(自己の製作に係るソフトウエアの取得価額等)

7−3−15の2 自己の製作に係るソフトウエアの取得価額については、令第54条第1項第2号の規定に基づき、当該ソフトウエアの製作のために要した原材料費、労務費及び経費の額並びに当該ソフトウエアを事業の用に供するために直接要した費用の額の合計額となることに留意する。
 この場合、その取得価額については適正な原価計算に基づき算定することとなるのであるが、法人が、原価の集計、配賦等につき、合理的であると認められる方法により継続して計算している場合には、これを認めるものとする。(平12年課法2−19「八」により追加)

(注) 他の者から購入したソフトウエアについて、そのソフトウエアの導入に当たって必要とされる設定作業及び自社の仕様に合わせるために行う付随的な修正作業等の費用の額は、当該ソフトウエアの取得価額に算入することに留意する。

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