11月に得意先が倒産しました。
売掛金が1900,000円あります。
民事再生計画の認可が5月頃だというのですが、当社は3月決算なのでこの売掛金をどのようにしたらよいのか大変困っております。
民事再生や会社更生の申請があれば形式基準で債権額の50%計上が認められますので貸倒引当金を計上する。
民事再生計画の認可の決定が有った時点で貸倒引当金を戻し入れて収益に計上します。
この決定があった時点で初めて切り捨てられた債権額が確定しますので、その切り捨てられた債権額を貸倒損失として計上することになります。
ネットで調べたところ↑のような文書を見つけたのですが、まず当社に当てはめる事ができるのか?と、いつの時点で貸倒引当金に計上したらよいのでしょうか?
経理初心者でこのような幼稚な内容で大変申し訳ないのですが、どうぞ宜しくお願い致します。
11月に得意先が倒産しました。
売掛金が1900,000円あります。
民事再生計画の認可が5月頃だというのですが、当社は3月決算なのでこの売掛金をどのようにしたらよいのか大変困っております。
民事再生や会社更生の申請があれば形式基準で債権額の50%計上が認められますので貸倒引当金を計上する。
民事再生計画の認可の決定が有った時点で貸倒引当金を戻し入れて収益に計上します。
この決定があった時点で初めて切り捨てられた債権額が確定しますので、その切り捨てられた債権額を貸倒損失として計上することになります。
ネットで調べたところ↑のような文書を見つけたのですが、まず当社に当てはめる事ができるのか?と、いつの時点で貸倒引当金に計上したらよいのでしょうか?
経理初心者でこのような幼稚な内容で大変申し訳ないのですが、どうぞ宜しくお願い致します。