corgy101

おはつ

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お世話になります。下記の点につきましてどなたかご教示いただければ幸いです。

弊社は社員数2名の合同会社のため、両名とも役員としての扱いで
定期同額給与による役員報酬を毎月支払っています。

この秋に、1名が出産のため、産休(プラス育休)を取る予定です。

設立後、間もなく、十分な蓄えもない状況ですので
産休(プラス育休)中は、役員報酬の支払は無しとする予定です。

このような場合、秋までは毎月同額の役員報酬を支払いますが、
産休(プラス育休)期間中は無給となるため、
年間を通して見ると、
損金扱いとなるための「定期同額給与」とはならなくなってしまいます。

この場合、何か例外的な処置により
期中に支給額の変動があっても、
定期同額給与として扱い、損金処理することは可能なのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

お世話になります。下記の点につきましてどなたかご教示いただければ幸いです。

弊社は社員数2名の合同会社のため、両名とも役員としての扱いで
定期同額給与による役員報酬を毎月支払っています。

この秋に、1名が出産のため、産休(プラス育休)を取る予定です。

設立後、間もなく、十分な蓄えもない状況ですので
産休(プラス育休)中は、役員報酬の支払は無しとする予定です。

このような場合、秋までは毎月同額の役員報酬を支払いますが、
産休(プラス育休)期間中は無給となるため、
年間を通して見ると、
損金扱いとなるための「定期同額給与」とはならなくなってしまいます。

この場合、何か例外的な処置により
期中に支給額の変動があっても、
定期同額給与として扱い、損金処理することは可能なのでしょうか?

よろしくお願いいたします。