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過年度損益修正として特別損失に計上すべき項目です。
ただし、例外処理が認められています。
企業会計原則注解には、
〔注12〕特別損益項目について(損益計算書原則六)
特別損益に属する項目としては次のようなものがある。
(1) 臨時損益
イ 固定資産売却損益
ロ 転売以外の目的で取得した有価証券の売却損益
ハ 災害による損失
(2) 前期損益修正
イ 過年度における引当金の過不足修正額
ロ 過年度における減価償却の過不足修正額
ハ 過年度におけるたな卸資産評価の訂正額
ニ 過年度償却済債権の取立額
なお、特別損益に属する項目であっても、金額の僅少なもの又は毎期経常的に発生するものは、経常損益計算に含めることができる。
**つまり、金額が僅少または経常的なものは、例外。すなわち、前期分の法定福利費であっても当期の法定福利費と合計して計上できるわけです。
良い悪いは別として、毎期このような費用のマイナス残を計上するような処理を継続されているなら、期間損益比較をゆがめるかどうかという観点からは、OKでしょう。
金額が僅少かどうかは、企業の状況に合わせて、最後は全く主観に頼るしかなく、これは僅少と判断した理由を明確にして、最後は決断するしかないでしょう。
結局、正しい処理は何かというより、どう処理したいかという方針ありきで、肉付けしていく方が明確かもしれません。
あくまでも個人的な意見ですが。
過年度損益修正として特別損失に計上すべき項目です。
ただし、例外処理が認められています。
企業会計原則注解には、
〔注12〕特別損益項目について(損益計算書原則六)
特別損益に属する項目としては次のようなものがある。
(1) 臨時損益
イ 固定資産売却損益
ロ 転売以外の目的で取得した有価証券の売却損益
ハ 災害による損失
(2) 前期損益修正
イ 過年度における引当金の過不足修正額
ロ 過年度における減価償却の過不足修正額
ハ 過年度におけるたな卸資産評価の訂正額
ニ 過年度償却済債権の取立額
なお、特別損益に属する項目であっても、金額の僅少なもの又は毎期経常的に発生するものは、経常損益計算に含めることができる。
**つまり、金額が僅少または経常的なものは、例外。すなわち、前期分の法定福利費であっても当期の法定福利費と合計して計上できるわけです。
良い悪いは別として、毎期このような費用のマイナス残を計上するような処理を継続されているなら、期間損益比較をゆがめるかどうかという観点からは、OKでしょう。
金額が僅少かどうかは、企業の状況に合わせて、最後は全く主観に頼るしかなく、これは僅少と判断した理由を明確にして、最後は決断するしかないでしょう。
結局、正しい処理は何かというより、どう処理したいかという方針ありきで、肉付けしていく方が明確かもしれません。
あくまでも個人的な意見ですが。
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