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賃金計算について

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賃金計算について

2012/01/31 22:24

nalu

ちょい参加

回答数:8

編集

 私の事務所では、正月休みは通常ですと1月3日まですが今年は代表が4日も休みにしました。ですが、4日に仕事をしました。
この場合休日出勤となり135%で賃金計算をするのか、平日の100%で計算するのか分からないのでどなたかお教え下さい。
補足ですが、代表が指定した場合は休みとすることができると規約にあります。よろしくお願い致します。

 私の事務所では、正月休みは通常ですと1月3日まですが今年は代表が4日も休みにしました。ですが、4日に仕事をしました。
この場合休日出勤となり135%で賃金計算をするのか、平日の100%で計算するのか分からないのでどなたかお教え下さい。
補足ですが、代表が指定した場合は休みとすることができると規約にあります。よろしくお願い致します。

この質問に回答
回答

Re: 賃金計算について

2012/02/03 10:10

yucha

積極参加

編集

おはようございます。

この場合、法定休日には当たらないと思われますので
休日に出勤した場合も会社に規定がない場合は通常の出勤と同じ扱いになります。
法定労働時間は100%、時間外時間は125%です。
だたし、その週の労働時間が40時間を超えているのであれば、40時間超分には125%の支払いが必要となります。
 
休日出勤は会社が定めた「法定休日」のみが原則対象になります。
法律上では週に1日、または4週4日で
会社の都合で任意に決めることができます。
土日休みの会社だと日曜日が対象になっていることが多いです。
それ以外の休みについては会社の規定がない限り割増賃金の対象外になります。
この機会に、一度確認してみてはいかがでしょうか?

参考にどうぞ
http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/0410.html

おはようございます。

この場合、法定休日には当たらないと思われますので
休日に出勤した場合も会社に規定がない場合は通常の出勤と同じ扱いになります。
法定労働時間は100%、時間外時間は125%です。
だたし、その週の労働時間が40時間を超えているのであれば、40時間超分には125%の支払いが必要となります。
 
休日出勤は会社が定めた「法定休日」のみが原則対象になります。
法律上では週に1日、または4週4日で
会社の都合で任意に決めることができます。
土日休みの会社だと日曜日が対象になっていることが多いです。
それ以外の休みについては会社の規定がない限り割増賃金の対象外になります。
この機会に、一度確認してみてはいかがでしょうか?

参考にどうぞ
http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/0410.html

返信

回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 nalu 2012/01/31 22:24
1 anoano 2012/02/03 08:18
2
Re: 賃金計算について
yucha 2012/02/03 10:10
3 nalu 2012/02/06 18:49
4 nalu 2012/02/06 18:53
5 yucha 2012/02/07 12:42
6 yosikawa 2012/02/07 12:47
7 nalu 2012/02/07 20:31
8 nalu 2012/02/07 20:35