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期間重複ある場合の退職所得控除額の計算

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期間重複ある場合の退職所得控除額の計算

2011/12/12 08:15

ikkai

積極参加

回答数:10

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10年前にA社、B社の役員になりました。B社を1期2年で退任退職し退職金は10万円でした。退職所得控除はなく所得税はかからず、手取り額も10万円でした。それからさらに8年後の来月、A社を退任退職する予定です。A社の役員は10年間勤めたことになります。退職金は400万円です。
で、このA社からの退職金について、退職所得控除の額は、400万円でしょうか、或いは320万円でしょうか、それとも、そのいずれでもないのでしょうか。
なお、上記役員就任の直前には、30年間勤めたC社を退職し、使用人としてのそれなりの退職金の支給を受けています。

※青字箇所2011-12-13 23:00訂正

10年前にA社、B社の役員になりました。B社を1期2年で退任退職し退職金は10万円でした。退職所得控除はなく所得税はかからず、手取り額も10万円でした。それからさらに8年後の来月、A社を退任退職する予定です。A社の役員は10年間勤めたことになります。退職金は400万円です。
で、このA社からの退職金について、退職所得控除の額は、400万円でしょうか、或いは320万円でしょうか、それとも、そのいずれでもないのでしょうか。
なお、上記役員就任の直前には、30年間勤めたC社を退職し、使用人としてのそれなりの退職金の支給を受けています。

※青字箇所2011-12-13 23:00訂正

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Re: 期間重複ある場合の退職所得控除額の計算

2011/12/13 19:38

karz

すごい常連さん

編集

勘違いをしていたので前の参考を削除しました。

問題は、「前4年内云々」に該当しないB社からの退職金が、そもそも今回のA社からの退職金に係わる税額の計算に影響があるのかどうか、ってことを最低限知りたかった次第です。

AとBの勤続期間が2年間重複しているため、退職金の計算方法によっては、控除額の特例計算をする必要があります。

Aの退職金について、Bの期間も含めて計算すると、2年間多く勤続していることになります(実際は10年間の勤務なのに勤続年数が12年となる)。その場合には、前年以前4年内の規定と同様に調整計算が必要です。

勘違いをしていたので前の参考を削除しました。

問題は、「前4年内云々」に該当しないB社からの退職金が、そもそも今回のA社からの退職金に係わる税額の計算に影響があるのかどうか、ってことを最低限知りたかった次第です。

AとBの勤続期間が2年間重複しているため、退職金の計算方法によっては、控除額の特例計算をする必要があります。

Aの退職金について、Bの期間も含めて計算すると、2年間多く勤続していることになります(実際は10年間の勤務なのに勤続年数が12年となる)。その場合には、前年以前4年内の規定と同様に調整計算が必要です。

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