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Re: 印紙税の過誤納還付について
2011/12/07 14:55
私的な意見ですが
印紙税の納付の必要がない文書に誤って収入印紙をはったときや所定の印紙税額を超えた収入印紙をはったとき等に印紙税の還付や充当を受けるため、その事実の確認及び過誤納金の充当の請求をする場合の手続です。
とありますが、yae0753さんの内容では、
一旦契約に合意し契約書を作成した。
後日、契約書に不備な点?があり再度契約を取り交わした。
この場合は、課税文書を2回作成しているので還付は出来ないと思います。
しかし、契約書を作成し契約日前に最終確認を双方で行なったところ不備な点があったので同じ日付の新しい契約書を作成し前の契約書を無効とした。
この場合は、少し救いがあるかもしれませんので、税務署に相談されたら良いと思います。
通常は、両方の契約書とも課税文書ですし、双方の捺印がある以上課税されると思います。
私的な意見ですが
印紙税の納付の必要がない文書に誤って収入印紙をはったときや所定の印紙税額を超えた収入印紙をはったとき等に印紙税の還付や充当を受けるため、その事実の確認及び過誤納金の充当の請求をする場合の手続です。
とありますが、yae0753さんの内容では、
一旦契約に合意し契約書を作成した。
後日、契約書に不備な点?があり再度契約を取り交わした。
この場合は、課税文書を2回作成しているので還付は出来ないと思います。
しかし、契約書を作成し契約日前に最終確認を双方で行なったところ不備な点があったので同じ日付の新しい契約書を作成し前の契約書を無効とした。
この場合は、少し救いがあるかもしれませんので、税務署に相談されたら良いと思います。
通常は、両方の契約書とも課税文書ですし、双方の捺印がある以上課税されると思います。
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No. | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
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0 | yae0753 | 2011/12/06 17:41 | |
1 | unu | 2011/12/07 10:10 | |
2 | ton | 2011/12/07 14:55 | |
3 | unu | 2011/12/07 17:24 |
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