shizuo

おはつ

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3月末決算の会社です。
これまでは中間の法人税や事業税は、予定納付で支払ってきました。
しかし今年から、四半期決算を行うことになり、法人税については、簡便法で計算することになりました。

9月末の税引前利益が100万円だったとして、見積実効税率が40%だとします。

この場合、簡便法の法人税等は40万円になると思います。
そこで仕訳を次のように起こします。

法人税等 40万   未払法人税 40万

しかしここで予定納付の仕訳を、どう起こせばいいかわからなくなりました。

仮に予定納付が50万円あったとすると、これまでは

法人税等 50万   未払法人税50万

という仕訳を起こしていましたが、そうすると簡便法で計算した法人税と10万円の差額が出てしまいます。

これはどのように処理すればいいのでしょうか。

どなたかよろしくご教授お願いします。

3月末決算の会社です。
これまでは中間の法人税事業税は、予定納付で支払ってきました。
しかし今年から、四半期決算を行うことになり、法人税については、簡便法で計算することになりました。

9月末の税引前利益が100万円だったとして、見積実効税率が40%だとします。

この場合、簡便法の法人税等は40万円になると思います。
そこで仕訳を次のように起こします。

法人税等 40万   未払法人税 40万

しかしここで予定納付の仕訳を、どう起こせばいいかわからなくなりました。

仮に予定納付が50万円あったとすると、これまでは

法人税等 50万   未払法人税50万

という仕訳を起こしていましたが、そうすると簡便法で計算した法人税と10万円の差額が出てしまいます。

これはどのように処理すればいいのでしょうか。

どなたかよろしくご教授お願いします。