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>輸出免税の適用があると解釈してよろしいでしょうか?
税関手続きをする前に保税蔵置場に保管できるのであれば、適用があると思います(輸出の手続き等については、関税法の内容なのでわかりません)。
>『指定保税地域等』に含まれるものなのでしょうか?
(関税法第二十九条 (保税地域の種類)に規定する指定保税地域、保税蔵置場、保税展示場及び総合保税地域(以下この号において「指定保税地域等」という。)とありますので、保税蔵置場は、指定保税地域等に含まれます。
>あと通関手続きをした船用品の外航船への積み込みは輸出免税の適用しても大丈夫でしょうか?
外国貨物の荷役であれば輸出免税の対象です。
措置法免税の概要
指定物品の譲渡を行う課税事業者が、外航船等に船用品等を積み込むため、要件を満たした指定物品の譲渡をした場合には、その外航船等への積込みを輸出等とみなして、消費税を免除する。
2 法第七条第一項第五号 に規定する政令で定めるものは、次に掲げる資産の譲渡等とする。
四 外国貨物の荷役、運送、保管、検数、鑑定その他これらに類する外国貨物に係る役務の提供
(関税法第二十九条 (保税地域の種類)に規定する指定保税地域、保税蔵置場、保税展示場及び総合保税地域(以下この号において「指定保税地域等」という。)における輸出しようとする貨物及び輸入の許可を受けた貨物に係るこれらの役務の提供を含み、
同法第三十条第一項第五号 (外国貨物を置く場所の制限)に規定する特定輸出貨物に係るこれらの役務の提供にあつては、指定保税地域等及び当該特定輸出貨物の輸出のための船舶又は航空機への積込みの場所におけるもの並びに指定保税地域等相互間の運送に限る。)
(保税蔵置場の許可)
第四十二条 保税蔵置場とは、「外国貨物」の積卸し若しくは運搬をし、又はこれを置くことができる場所として、政令で定めるところにより、税関長が許可したものをいう。
>輸出免税の適用があると解釈してよろしいでしょうか?
税関手続きをする前に保税蔵置場に保管できるのであれば、適用があると思います(輸出の手続き等については、関税法の内容なのでわかりません)。
>『指定保税地域等』に含まれるものなのでしょうか?
(関税法第二十九条 (保税地域の種類)に規定する指定保税地域、保税蔵置場、保税展示場及び総合保税地域(以下この号において「指定保税地域等」という。)とありますので、保税蔵置場は、指定保税地域等に含まれます。
>あと通関手続きをした船用品の外航船への積み込みは輸出免税の適用しても大丈夫でしょうか?
外国貨物の荷役であれば輸出免税の対象です。
措置法免税の概要
指定物品の譲渡を行う課税事業者が、外航船等に船用品等を積み込むため、要件を満たした指定物品の譲渡をした場合には、その外航船等への積込みを輸出等とみなして、消費税を免除する。
2 法第七条第一項第五号 に規定する政令で定めるものは、次に掲げる資産の譲渡等とする。
四 外国貨物の荷役、運送、保管、検数、鑑定その他これらに類する外国貨物に係る役務の提供
(関税法第二十九条 (保税地域の種類)に規定する指定保税地域、保税蔵置場、保税展示場及び総合保税地域(以下この号において「指定保税地域等」という。)における輸出しようとする貨物及び輸入の許可を受けた貨物に係るこれらの役務の提供を含み、
同法第三十条第一項第五号 (外国貨物を置く場所の制限)に規定する特定輸出貨物に係るこれらの役務の提供にあつては、指定保税地域等及び当該特定輸出貨物の輸出のための船舶又は航空機への積込みの場所におけるもの並びに指定保税地域等相互間の運送に限る。)
(保税蔵置場の許可)
第四十二条 保税蔵置場とは、「外国貨物」の積卸し若しくは運搬をし、又はこれを置くことができる場所として、政令で定めるところにより、税関長が許可したものをいう。
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