内国法人から外航船に船用品を積み込む仕事の依頼を受けました。
その内国法人から船用品を受け取り、その内国法人の代理で措置法85条の内国貨物船用品積込承認申告書を提出し、外航船に船用品を積み込み、その税関申告代と積込作業料の請求をするのですが輸出免税の取扱についてご教授ください。
私の考えでは積込申告書を提出し受理された時点で内国貨物から外国貨物になり、施行令17条2項4号に定める外国貨物に係る役務の提供に該当するため税関申告代及び積込代全てが輸出免税に該当すると思いましたがどうでしょうか?
内国法人から外航船に船用品を積み込む仕事の依頼を受けました。
その内国法人から船用品を受け取り、その内国法人の代理で措置法85条の内国貨物船用品積込承認申告書を提出し、外航船に船用品を積み込み、その税関申告代と積込作業料の請求をするのですが輸出免税の取扱についてご教授ください。
私の考えでは積込申告書を提出し受理された時点で内国貨物から外国貨物になり、施行令17条2項4号に定める外国貨物に係る役務の提供に該当するため税関申告代及び積込代全てが輸出免税に該当すると思いましたがどうでしょうか?