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念のためですけど、個人事業ですよね?、その前提で以下にご回答させて頂きます。
3年の一括償却資産の特例については、その名の通り、特例的な処理ですから、初年度に適用していなければ、遡って適用する事は出来ない事となります。
従って、2008年1月より通常の減価償却がされたものとして、2010年分についても処理する事となります。
ですから、取得価額から、2008年、2009年分の通常の償却額(80%する前の)を減額した後の金額を、当年に受け入れる必要があると思います。
仕訳で言うと、こんな感じですね。
(備品)××/(事業主借)××
あっ、こっちの方が分かりやすいかもです。
(備品)××/(事業主借)×× (取得価額)
(事業主貸)××/(備品)×× (2008年、2009年分の償却額)
その上で、2010年分についても、通常の償却で計算して、その80%分を必要経費として計上すべき事となります。
個人の場合の減価償却は、強制償却(法人の場合は任意償却)ですから、2009年分については、「更正の請求」をする事により、その年分の減価償却費を必要経費として計上し、還付を受ける事も可能とは思います。
「更正の請求」は、1年分しか遡れませんので、処理できるのは2009年分のみ、これも3月15日までに提出しなければならない事となります。
ただ、平成23年度の税制改正大綱で、「更正の請求」が最大5年間とする案が出ていて、仮に、国会で可決された場合には、過年度分についても配慮される見込みなので、その後には、2008年分の分の更正も可能になるかもしれません。
(ただ、国会がこんな状況ですから、スムーズに可決されるかどうかはわかりませんけど)
念のためですけど、個人事業ですよね?、その前提で以下にご回答させて頂きます。
3年の一括償却資産の特例については、その名の通り、特例的な処理ですから、初年度に適用していなければ、遡って適用する事は出来ない事となります。
従って、2008年1月より通常の減価償却がされたものとして、2010年分についても処理する事となります。
ですから、取得価額から、2008年、2009年分の通常の償却額(80%する前の)を減額した後の金額を、当年に受け入れる必要があると思います。
仕訳で言うと、こんな感じですね。
(備品)××/(事業主借)××
あっ、こっちの方が分かりやすいかもです。
(備品)××/(事業主借)×× (取得価額)
(事業主貸)××/(備品)×× (2008年、2009年分の償却額)
その上で、2010年分についても、通常の償却で計算して、その80%分を必要経費として計上すべき事となります。
個人の場合の減価償却は、強制償却(法人の場合は任意償却)ですから、2009年分については、「更正の請求」をする事により、その年分の減価償却費を必要経費として計上し、還付を受ける事も可能とは思います。
「更正の請求」は、1年分しか遡れませんので、処理できるのは2009年分のみ、これも3月15日までに提出しなければならない事となります。
ただ、平成23年度の税制改正大綱で、「更正の請求」が最大5年間とする案が出ていて、仮に、国会で可決された場合には、過年度分についても配慮される見込みなので、その後には、2008年分の分の更正も可能になるかもしれません。
(ただ、国会がこんな状況ですから、スムーズに可決されるかどうかはわかりませんけど)
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