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デザイナーさんへの報酬は?

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デザイナーさんへの報酬は?

2010/11/25 14:28

keicho

おはつ

回答数:4

編集

初めまして、keichoと申します。
勘定科目についてわからなくなり、投稿しました。

私は治療院を開設したのですが、あるデザイナーさんにロゴやチラシなどのデザインをしてもらい、さらに店舗外観なども含めて総合的にプロデュースしてもらいました。
決済の時、プロモーションデザイン一式ということで24万円を支払いましたが、これは外注工賃となるのでしょうか。また、源泉徴収も必要になるのでしょうか。
当院では品物を販売しないので、デザインしてもらったものは商品にはなっていません。

どなたかご教授ください。
よろしくお願いいたします。

初めまして、keichoと申します。
勘定科目についてわからなくなり、投稿しました。

私は治療院を開設したのですが、あるデザイナーさんにロゴやチラシなどのデザインをしてもらい、さらに店舗外観なども含めて総合的にプロデュースしてもらいました。
決済の時、プロモーションデザイン一式ということで24万円を支払いましたが、これは外注工賃となるのでしょうか。また、源泉徴収も必要になるのでしょうか。
当院では品物を販売しないので、デザインしてもらったものは商品にはなっていません。

どなたかご教授ください。
よろしくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: デザイナーさんへの報酬は?

2010/11/29 00:11

かめへん

神の領域

編集

基本的には、既にmukugkさんがご回答されている通りと思いますが、源泉徴収に関して、ちょっと気になる部分がありましたので、補足しておきます。

デザインの報酬そのものは、源泉徴収の対象となるものではありますが、そもそも、keichoさんが、源泉徴収義務者に該当しなければ、源泉徴収の必要はない事となります。

法人であれば、無条件に源泉徴収義務者となりますが、個人事業の場合は、必ずしもそうでない場合もあり得ます。

次の国税庁のサイトにありますが、「ただし、その報酬・料金等の支払者が個人であって、その個人が給与等の支払者でないとき又は給与等の支払者であっても常時2人以下の家事使用人のみに対する給与の支払者であるときは、ホステス等に報酬・料金等を支払う場合を除き、源泉徴収する必要はありません。」となっています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2793.htm

ですから、お一人でされていて、専従者(家族)も含めて、誰にも給料を払っていない状況であれば、源泉徴収は必要ない事となります。
ちなみに、上記の「家事使用人」というのは、家事に関する使用人ですから、いわゆる「お手伝いさん」的なものですから、たとえば、家族を専従者として雇って給料を払っている場合は、給与の支払者となりますので、専従者が一人であっても源泉徴収義務者、という事になります。

要は、事業に関して誰にも給料を支払っていなければ、今回に関しても源泉徴収の必要はない事となり、そうでなく、専従者も含めて一人でも給料を支払っていれば、源泉徴収義務者に該当しますので、その報酬に関して源泉徴収しなければならない事となります。

基本的には、既にmukugkさんがご回答されている通りと思いますが、源泉徴収に関して、ちょっと気になる部分がありましたので、補足しておきます。

デザインの報酬そのものは、源泉徴収の対象となるものではありますが、そもそも、keichoさんが、源泉徴収義務者に該当しなければ、源泉徴収の必要はない事となります。

法人であれば、無条件に源泉徴収義務者となりますが、個人事業の場合は、必ずしもそうでない場合もあり得ます。

次の国税庁のサイトにありますが、「ただし、その報酬・料金等の支払者が個人であって、その個人が給与等の支払者でないとき又は給与等の支払者であっても常時2人以下の家事使用人のみに対する給与の支払者であるときは、ホステス等に報酬・料金等を支払う場合を除き、源泉徴収する必要はありません。」となっています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2793.htm

ですから、お一人でされていて、専従者(家族)も含めて、誰にも給料を払っていない状況であれば、源泉徴収は必要ない事となります。
ちなみに、上記の「家事使用人」というのは、家事に関する使用人ですから、いわゆる「お手伝いさん」的なものですから、たとえば、家族を専従者として雇って給料を払っている場合は、給与の支払者となりますので、専従者が一人であっても源泉徴収義務者、という事になります。

要は、事業に関して誰にも給料を支払っていなければ、今回に関しても源泉徴収の必要はない事となり、そうでなく、専従者も含めて一人でも給料を支払っていれば、源泉徴収義務者に該当しますので、その報酬に関して源泉徴収しなければならない事となります。

返信

回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 keicho 2010/11/25 14:28
1 mukugk 2010/11/25 16:31
2 keicho 2010/11/28 22:06
3
Re: デザイナーさんへの報酬は?
かめへん 2010/11/29 00:11
4 keicho 2010/11/29 16:25