•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

年末調整について(配偶者控除)

質問 回答受付中

年末調整について(配偶者控除)

2010/11/11 10:36

ttom

ちょい参加

回答数:4

編集

お世話になります。

以前、こちらで税法上の扶養になっている配偶者について
質問をさせてもらい共働き夫婦について理解したつもりでは
いるのですが、別のパターンが発生し頭を悩ませています。
お力を貸してください。

弊社従業員(夫)から
「妻がH22年11月〜正社員として働きに出たので(年収250万超)扶養をはずす処理をしてほしい」と
連絡があり健保の扶養は即刻外す手続きを始めました。

税法上については年末調整があるので
【平成22年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書】を
再度提出してほしいと連絡をいれました。

私は
<1>【平成22年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書】を提出してもらう

<2><1>が提出された段階で給与計算時の扶養区分を一般配偶者から控除なしに切り替える

<3>年末調整時は奥様の収入が30万程度(11月分12月分の給与)しかないので
【平成22年分給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書】を記入してもらい
配偶者特別控除の処理をする

<4>奥様は奥様の会社で年末調整をしてもらう

という流れが正しい処理かと思っているのですがあっていますでしょうか?

また、もし漏れ・誤りがありましたらご指導いただけませんでしょうか?

どうぞ宜しくお願い致します。

お世話になります。

以前、こちらで税法上の扶養になっている配偶者について
質問をさせてもらい共働き夫婦について理解したつもりでは
いるのですが、別のパターンが発生し頭を悩ませています。
お力を貸してください。

弊社従業員(夫)から
「妻がH22年11月〜正社員として働きに出たので(年収250万超)扶養をはずす処理をしてほしい」と
連絡があり健保の扶養は即刻外す手続きを始めました。

税法上については年末調整があるので
【平成22年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書】を
再度提出してほしいと連絡をいれました。

私は
<1>【平成22年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書】を提出してもらう

<2><1>が提出された段階で給与計算時の扶養区分を一般配偶者から控除なしに切り替える

<3>年末調整時は奥様の収入が30万程度(11月分12月分の給与)しかないので
【平成22年分給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書】を記入してもらい
配偶者特別控除の処理をする

<4>奥様は奥様の会社で年末調整をしてもらう

という流れが正しい処理かと思っているのですがあっていますでしょうか?

また、もし漏れ・誤りがありましたらご指導いただけませんでしょうか?

どうぞ宜しくお願い致します。

この質問に回答
回答

Re: 年末調整について(配偶者控除)

2010/11/11 12:06

yucha

積極参加

編集

おはようございます。

税法上の控除対象配偶者についてですが、
「配偶者特別控除」は年収103万円を超えた方への控除ですので、
この方の場合は対象外になります。
(申告書通り計算すると控除金額が0円になるはずです)
平成22年度は年収が「配偶者控除」の範囲内ですので切り替えずに配偶者控除を受け、
平成23年度から配偶者控除の対象から外すことになります。
もちろん今年の奥さまの収入分については奥さまの会社で年末調整をしてもらってください。
 
ひとくくりに「扶養家族」と言いますが、
健康保険の「被扶養者」と税法上の「控除対象者」は必ずしも一致するとは限りません。
健康保険は「向こう1年間の収入見込み」で被扶養者になるかを判断し、
税法上の控除対象者は「本年1月から12月までの実収入」で判断されます。
判断基準がまったく違うので注意が必要です。

おはようございます。

税法上の控除対象配偶者についてですが、
配偶者特別控除」は年収103万円を超えた方への控除ですので、
この方の場合は対象外になります。
(申告書通り計算すると控除金額が0円になるはずです)
平成22年度は年収が「配偶者控除」の範囲内ですので切り替えずに配偶者控除を受け、
平成23年度から配偶者控除の対象から外すことになります。
もちろん今年の奥さまの収入分については奥さまの会社で年末調整をしてもらってください。
 
ひとくくりに「扶養家族」と言いますが、
健康保険の「被扶養者」と税法上の「控除対象者」は必ずしも一致するとは限りません。
健康保険は「向こう1年間の収入見込み」で被扶養者になるかを判断し、
税法上の控除対象者は「本年1月から12月までの実収入」で判断されます。
判断基準がまったく違うので注意が必要です。

返信

回答一覧
表示:
No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 ttom 2010/11/11 10:36
1 efu 2010/11/11 11:57
2
Re: 年末調整について(配偶者控除)
yucha 2010/11/11 12:06
3 ttom 2010/11/11 14:14
4 ttom 2010/11/11 14:20