•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

年末調整について(配偶者控除)

質問 回答受付中

年末調整について(配偶者控除)

2010/11/11 10:36

ttom

ちょい参加

回答数:4

編集

お世話になります。

以前、こちらで税法上の扶養になっている配偶者について
質問をさせてもらい共働き夫婦について理解したつもりでは
いるのですが、別のパターンが発生し頭を悩ませています。
お力を貸してください。

弊社従業員(夫)から
「妻がH22年11月〜正社員として働きに出たので(年収250万超)扶養をはずす処理をしてほしい」と
連絡があり健保の扶養は即刻外す手続きを始めました。

税法上については年末調整があるので
【平成22年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書】を
再度提出してほしいと連絡をいれました。

私は
<1>【平成22年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書】を提出してもらう

<2><1>が提出された段階で給与計算時の扶養区分を一般配偶者から控除なしに切り替える

<3>年末調整時は奥様の収入が30万程度(11月分12月分の給与)しかないので
【平成22年分給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書】を記入してもらい
配偶者特別控除の処理をする

<4>奥様は奥様の会社で年末調整をしてもらう

という流れが正しい処理かと思っているのですがあっていますでしょうか?

また、もし漏れ・誤りがありましたらご指導いただけませんでしょうか?

どうぞ宜しくお願い致します。

お世話になります。

以前、こちらで税法上の扶養になっている配偶者について
質問をさせてもらい共働き夫婦について理解したつもりでは
いるのですが、別のパターンが発生し頭を悩ませています。
お力を貸してください。

弊社従業員(夫)から
「妻がH22年11月〜正社員として働きに出たので(年収250万超)扶養をはずす処理をしてほしい」と
連絡があり健保の扶養は即刻外す手続きを始めました。

税法上については年末調整があるので
【平成22年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書】を
再度提出してほしいと連絡をいれました。

私は
<1>【平成22年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書】を提出してもらう

<2><1>が提出された段階で給与計算時の扶養区分を一般配偶者から控除なしに切り替える

<3>年末調整時は奥様の収入が30万程度(11月分12月分の給与)しかないので
【平成22年分給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書】を記入してもらい
配偶者特別控除の処理をする

<4>奥様は奥様の会社で年末調整をしてもらう

という流れが正しい処理かと思っているのですがあっていますでしょうか?

また、もし漏れ・誤りがありましたらご指導いただけませんでしょうか?

どうぞ宜しくお願い致します。

この質問に回答
回答

Re: 年末調整について(配偶者控除)

2010/11/11 11:57

efu

すごい常連さん

編集

奥様の今年(1月〜12月)の収入が30万円なら今年はご主人の控除対象配偶者のままでいられます。したがって22年分の扶養控除等(異動)申告書に奥様が控除対象配偶者として記載されていれば何も手続きする必要なく、そのまま控除対象配偶者として年末調整を行ってください。なお、ご主人の年末調整とは別に奥様は奥様の会社で年末調整をしますが、収入が30万円程度であれば当然所得税は掛かりませんから、奥様の生命保険控除などはご主人の方で年末調整に組み入れた方がお得です。

23年分の扶養控除申告書は奥様の所得の見積額(23年1月〜12月)が38万円(給与収入額なら103万円)以下であればそのまま控除対象配偶者になれますが、この金額を超える場合は外す必要があります。

なお、11月から就職して収入が月額108,334円以上になる場合と、就職先で社会保険に加入した場合も社会保険における扶養から外す必要がありますがその手続きはしていますでしょうか?

奥様の今年(1月〜12月)の収入が30万円なら今年はご主人の控除対象配偶者のままでいられます。したがって22年分の扶養控除等(異動)申告書に奥様が控除対象配偶者として記載されていれば何も手続きする必要なく、そのまま控除対象配偶者として年末調整を行ってください。なお、ご主人の年末調整とは別に奥様は奥様の会社で年末調整をしますが、収入が30万円程度であれば当然所得税は掛かりませんから、奥様の生命保険控除などはご主人の方で年末調整に組み入れた方がお得です。

23年分の扶養控除申告書は奥様の所得の見積額(23年1月〜12月)が38万円(給与収入額なら103万円)以下であればそのまま控除対象配偶者になれますが、この金額を超える場合は外す必要があります。

なお、11月から就職して収入が月額108,334円以上になる場合と、就職先で社会保険に加入した場合も社会保険における扶養から外す必要がありますがその手続きはしていますでしょうか?

返信

回答一覧
表示:
No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 ttom 2010/11/11 10:36
1
Re: 年末調整について(配偶者控除)
efu 2010/11/11 11:57
2 yucha 2010/11/11 12:06
3 ttom 2010/11/11 14:14
4 ttom 2010/11/11 14:20