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配偶者控除に落とし穴なきや

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配偶者控除に落とし穴なきや

2010/11/04 20:45

おはつ

回答数:6

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共働きの女子社員がいます。旦那(30歳で普通のサラリイマン。住宅ローンもあり)は別の会社でしたが、今年早々1月末で整理退職となり、その後失業手当をしばらく受けていましたが、再就職先が見つからず、そのまま年末を迎えそうな気配です。
ところで、この場合、当社の当該女子社員の年末調整にあたり、配偶者控除を受けることが出来ると思うのですが、何か落とし穴はないでしょうか。
ちなみに、「配偶者控除を受けることが出来る」と思う理由は、くだんの旦那は1月末退職でしたから、今年の給与収入は30歳という年齢からして、いくらなんでも65万円を超えるわけがないと思うからであります。

共働きの女子社員がいます。旦那(30歳で普通のサラリイマン。住宅ローンもあり)は別の会社でしたが、今年早々1月末で整理退職となり、その後失業手当をしばらく受けていましたが、再就職先が見つからず、そのまま年末を迎えそうな気配です。
ところで、この場合、当社の当該女子社員の年末調整にあたり、配偶者控除を受けることが出来ると思うのですが、何か落とし穴はないでしょうか。
ちなみに、「配偶者控除を受けることが出来る」と思う理由は、くだんの旦那は1月末退職でしたから、今年の給与収入は30歳という年齢からして、いくらなんでも65万円を超えるわけがないと思うからであります。

この質問に回答
回答

Re: 配偶者控除に落とし穴なきや

2010/11/05 10:31

efu

すごい常連さん

編集

ご主人は1月に退職して以後収入がない状態であれば現状は奥様がご主人を扶養していることになります。

65万円は所得控除の額で、ご主人の収入から所得控除65万円を引いた額(所得)が38万円以下であれば被扶養者となれるので、収入は103万円以下であればよいわけです(所得税関係では失業給付金は収入に含める必要はありません)。

奥様が会社に提出している「22年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」にご主人が控除対象配偶者として記載されているかどうかを確認してください。もし記載がなければ退職時点に遡って記載していただく必要があります。

ご主人が控除対象配偶者となればご主人が支払っている生命保険料や地震保険、社会保険料(国民年金や国民健康保険料)も奥様の年末調整に組み入れることができます。

ご主人が退職までにもらった給与から徴収された源泉税はご主人自身が確定申告することによって還付される可能性が大きいです。

ところでご主人の社会保険はどうなっていますか?
奥様の扶養に入れば社会保険も当然被扶養者(厚生年金では第3号被保険者)となれますがその手続きはしていますか?

ご主人は1月に退職して以後収入がない状態であれば現状は奥様がご主人を扶養していることになります。

65万円は所得控除の額で、ご主人の収入から所得控除65万円を引いた額(所得)が38万円以下であれば被扶養者となれるので、収入は103万円以下であればよいわけです(所得税関係では失業給付金は収入に含める必要はありません)。

奥様が会社に提出している「22年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」にご主人が控除対象配偶者として記載されているかどうかを確認してください。もし記載がなければ退職時点に遡って記載していただく必要があります。

ご主人が控除対象配偶者となればご主人が支払っている生命保険料や地震保険、社会保険料(国民年金や国民健康保険料)も奥様の年末調整に組み入れることができます。

ご主人が退職までにもらった給与から徴収された源泉税はご主人自身が確定申告することによって還付される可能性が大きいです。

ところでご主人の社会保険はどうなっていますか?
奥様の扶養に入れば社会保険も当然被扶養者(厚生年金では第3号被保険者)となれますがその手続きはしていますか?

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 2010/11/04 20:45
1
Re: 配偶者控除に落とし穴なきや
efu 2010/11/05 10:31
2 2010/11/05 10:56
3 efu 2010/11/05 11:25
4 2010/11/05 13:31
5 karz 2010/11/05 23:40
6 2010/11/06 07:19