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ダブルワーク甲欄適用について

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ダブルワーク甲欄適用について

2010/08/20 12:56

jyojyo1005

ちょい参加

回答数:8

編集

今の会社には今年の8月入社しました。
従業員10名の小さい会社なので、事務全般は私一人です。

私の会社にはパートさんがいます。
そのうち1人がダブルワークをしており、主たる会社にも「別なところでも働いている」と伝えてあり、従たる弊社も知っています。

今回給与の計算をしていたところ、そのパートさんの所得税は甲欄で計算されていたことがわかりました。
「間違っている」と上司につたえ、乙欄適用にしようとしたところ、「そのままでいい」と言われました。
たぶんそのパートさんの事情(お金が足りない)を考慮した発言で、「ばれたらそのときに支払う」と言っていました。

脱税を公言しているようでここに書いていいのか迷ってしまいましたが、助けてください。

1、このまま甲欄適用でも会社にとって不利になることはありますか?

2、そもそもバレてしまうことはあるのでしょうか?

こんな質問をして本当にすみません!

今の会社には今年の8月入社しました。
従業員10名の小さい会社なので、事務全般は私一人です。

私の会社にはパートさんがいます。
そのうち1人がダブルワークをしており、主たる会社にも「別なところでも働いている」と伝えてあり、従たる弊社も知っています。

今回給与の計算をしていたところ、そのパートさんの所得税は甲欄で計算されていたことがわかりました。
「間違っている」と上司につたえ、乙欄適用にしようとしたところ、「そのままでいい」と言われました。
たぶんそのパートさんの事情(お金が足りない)を考慮した発言で、「ばれたらそのときに支払う」と言っていました。

脱税を公言しているようでここに書いていいのか迷ってしまいましたが、助けてください。

1、このまま甲欄適用でも会社にとって不利になることはありますか?

2、そもそもバレてしまうことはあるのでしょうか?

こんな質問をして本当にすみません!

この質問に回答
回答

Re: ダブルワーク甲欄適用について

2010/08/31 18:22

unu

常連さん

編集

会社を守る立場で考えると「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出してもらい、
月額甲欄の税額を適用し年末調整をするのがBESTです。
他に給与所得があることを知らなかった(又は知っていたが「給与所得者の扶養控除等申告書」が提出されていた為、他の事業所は「従たる・・・」と理解していたという主張で大丈夫と思います。

年末調整は会社の義務で、それにより源泉徴収漏れが発生した場合に罰則規定もありますので年末調整をされた方が良いです。

(年末調整)
第百九十条  給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者で、第一号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が二千万円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合(その居住者がその後その年十二月三十一日までの間に当該支払者以外の者に当該申告書を提出すると見込まれる場合を除く。)において、第一号に掲げる所得税の額の合計額がその年最後に給与等の支払をする時の現況により計算した第二号に掲げる税額に比し過不足があるときは、その超過額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収すべき所得税に充当し、その不足額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収してその徴収の日の属する月の翌月十日までに国に納付しなければならない。
(以下省略)

これに関する罰則規定はこちら。

第二百四十条  第百八十一条(利子所得及び配当所得に係る源泉徴収義務)、第百八十三条(給与所得に係る源泉徴収義務)、第百九十条(年末調整に係る源泉徴収義務)、第百九十二条(年末調整に係る不足額の源泉徴収義務)、第百九十九条(退職所得に係る源泉徴収義務)、第二百三条の二(公的年金等に係る源泉徴収義務)、第二百四条第一項(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)、第二百七条(生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収義務)、第二百九条の二(定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収義務)、第二百十条(匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収義務)、第二百十二条(非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収義務)又は第二百十六条(源泉徴収に係る所得税の納期の特例)の規定により徴収して納付すべき所得税を納付しなかつた者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(以下省略)

会社を守る立場で考えると「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出してもらい、
月額甲欄の税額を適用し年末調整をするのがBESTです。
他に給与所得があることを知らなかった(又は知っていたが「給与所得者の扶養控除等申告書」が提出されていた為、他の事業所は「従たる・・・」と理解していたという主張で大丈夫と思います。

年末調整は会社の義務で、それにより源泉徴収漏れが発生した場合に罰則規定もありますので年末調整をされた方が良いです。

年末調整
第百九十条  給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者で、第一号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が二千万円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合(その居住者がその後その年十二月三十一日までの間に当該支払者以外の者に当該申告書を提出すると見込まれる場合を除く。)において、第一号に掲げる所得税の額の合計額がその年最後に給与等の支払をする時の現況により計算した第二号に掲げる税額に比し過不足があるときは、その超過額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収すべき所得税に充当し、その不足額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収してその徴収の日の属する月の翌月十日までに国に納付しなければならない。
(以下省略)

これに関する罰則規定はこちら。

第二百四十条  第百八十一条(利子所得及び配当所得に係る源泉徴収義務)、第百八十三条(給与所得に係る源泉徴収義務)、第百九十条(年末調整に係る源泉徴収義務)、第百九十二条(年末調整に係る不足額の源泉徴収義務)、第百九十九条(退職所得に係る源泉徴収義務)、第二百三条の二(公的年金等に係る源泉徴収義務)、第二百四条第一項(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)、第二百七条(生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収義務)、第二百九条の二(定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収義務)、第二百十条(匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収義務)、第二百十二条(非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収義務)又は第二百十六条(源泉徴収に係る所得税の納期の特例)の規定により徴収して納付すべき所得税を納付しなかつた者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(以下省略)

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 jyojyo1005 2010/08/20 12:56
1 2010/08/21 12:47
2 jyojyo1005 2010/08/24 09:53
3 unu 2010/08/24 10:31
4 jyojyo1005 2010/08/27 11:20
5
Re: ダブルワーク甲欄適用について
unu 2010/08/31 18:22
6 jyojyo1005 2010/09/01 16:49
7 unu 2010/09/01 18:04
8 jyojyo1005 2010/09/02 15:16