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帳簿について

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帳簿について

2010/08/20 13:38

kuuto

常連さん

回答数:7

編集

青色申告の65万円控除で必ず必要な帳簿は何ですか?
会計ソフトで総勘定元帳・仕訳帳・現金出納帳・預金出納帳・売掛帳・買掛帳は作成できています。
他に売上帳・仕入帳・経費帳・固定資産台帳などは作る必要はありますか?
なかった場合、税務調査で何か指摘をうけたりしますか?

青色申告の65万円控除で必ず必要な帳簿は何ですか?
会計ソフトで総勘定元帳・仕訳帳・現金出納帳・預金出納帳・売掛帳・買掛帳は作成できています。
他に売上帳・仕入帳・経費帳・固定資産台帳などは作る必要はありますか?
なかった場合、税務調査で何か指摘をうけたりしますか?

この質問に回答
回答

Re: 帳簿について

2010/08/20 16:50

かめへん

神の領域

編集

結論から言うと、既に作成されている分で十分OKです。

後の分は、必要に応じて、という感じです。

一応、根拠となる条文から説明してみますね。

まず、青色申告特別控除の65万円控除について規定している租税特別措置法の該当部分を掲げてみますね。

(青色申告特別控除)
第二十五条の二
(第1項及び第2項省略)
3  青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている個人で不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営むもの(所得税法第六十七条 の規定の適用を受ける者を除く。)が、同法第百四十八条第一項 の規定により、当該事業につき帳簿書類を備え付けてこれにその承認を受けている年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額に係る取引を記録している場合(これらの所得の金額に係る一切の取引の内容を詳細に記録している場合として財務省令で定める場合に限る。)には、その年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額は、同法第二十六条第二項 又は第二十七条第二項 の規定により計算した不動産所得の金額又は事業所得の金額から次に掲げる金額のうちいずれか低い金額を控除した金額とする。
一  六十五万円
二  所得税法第二十六条第二項 又は第二十七条第二項 の規定により計算した不動産所得の金額又は事業所得の金額の合計額
(以下省略)


この帳簿書類について、間の条文はかなり端折りますが、最終的に、所得税法施行規則第58条に最終的な結論が次のように規定されています。


(取引に関する帳簿及び記載事項)
第五十八条  青色申告者は、すべての取引を借方及び貸方に仕訳する帳簿(次条において「仕訳帳」という。)、すべての取引を勘定科目の種類別に分類して整理計算する帳簿(次条において「総勘定元帳」という。)その他必要な帳簿を備え、財務大臣の定める取引に関する事項を記載しなければならない。
2  財務大臣は、前項の定めをしたときは、これを告示する。


要は、最終的には、「仕訳帳」と「総勘定元帳」という事になりますので、要件は十分満たしている事になります。

もちろん、要件には入っていませんが、現金出納帳は、基本的に記録すべきものと思いますし、売掛金や買掛金がある場合は、管理上、売掛帳等も記録しておいた方が良いとは思います。
固定資産台帳も、記録しておいた方が良いとは思いますが、固定資産自体がそんなになければ、個人であれば、そこまでしなくても良いかな、という感じですね。

結論から言うと、既に作成されている分で十分OKです。

後の分は、必要に応じて、という感じです。

一応、根拠となる条文から説明してみますね。

まず、青色申告特別控除の65万円控除について規定している租税特別措置法の該当部分を掲げてみますね。

青色申告特別控除)
第二十五条の二
(第1項及び第2項省略)
3  青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている個人で不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営むもの(所得税法第六十七条 の規定の適用を受ける者を除く。)が、同法第百四十八条第一項 の規定により、当該事業につき帳簿書類を備え付けてこれにその承認を受けている年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額に係る取引を記録している場合(これらの所得の金額に係る一切の取引の内容を詳細に記録している場合として財務省令で定める場合に限る。)には、その年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額は、同法第二十六条第二項 又は第二十七条第二項 の規定により計算した不動産所得の金額又は事業所得の金額から次に掲げる金額のうちいずれか低い金額を控除した金額とする。
一  六十五万円
二  所得税法第二十六条第二項 又は第二十七条第二項 の規定により計算した不動産所得の金額又は事業所得の金額の合計額
(以下省略)


この帳簿書類について、間の条文はかなり端折りますが、最終的に、所得税法施行規則第58条に最終的な結論が次のように規定されています。


取引に関する帳簿及び記載事項)
第五十八条  青色申告者は、すべての取引を借方及び貸方に仕訳する帳簿(次条において「仕訳帳」という。)、すべての取引を勘定科目の種類別に分類して整理計算する帳簿(次条において「総勘定元帳」という。)その他必要な帳簿を備え、財務大臣の定める取引に関する事項を記載しなければならない。
2  財務大臣は、前項の定めをしたときは、これを告示する。


要は、最終的には、「仕訳帳」と「総勘定元帳」という事になりますので、要件は十分満たしている事になります。

もちろん、要件には入っていませんが、現金出納帳は、基本的に記録すべきものと思いますし、売掛金買掛金がある場合は、管理上、売掛帳等も記録しておいた方が良いとは思います。
固定資産台帳も、記録しておいた方が良いとは思いますが、固定資産自体がそんなになければ、個人であれば、そこまでしなくても良いかな、という感じですね。

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0 kuuto 2010/08/20 13:38
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Re: 帳簿について
かめへん 2010/08/20 16:50
2 kuuto 2010/08/20 18:23
3 かめへん 2010/08/21 21:57
4 kuuto 2010/08/23 09:24
5 kuuto 2010/08/23 13:46
6 ZELDA 2010/08/24 14:33
7 kuuto 2010/08/24 14:54