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源泉税納付について

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源泉税納付について

2010/08/03 17:00

sakuhappy

おはつ

回答数:5

編集

今まで請負という形態で「業務委託費」として賃金を支払っていた数人を、7/1付けで契約社員として雇用し、先月末に初めて給与を支払いました。
ですが、今までは当月末〆翌月末払いだったのを給与処理するにあたり、当月末〆当月末払いにしたことで(こうしないとひと月賃金がない状態になり、社員が困るから)、7月支払時点で「6月分業務委託費」と「7月分給与」の2か月分発生する社員が出ました。
社長の指示で7月はとりあえず「6月分業務委託費」のみを支払ました。
ですが、給与処理は終わっていて7月分給与の明細書も渡しています。年末調整のこともあるので22年度中に7月分給与は支払うつもりらしいです。(社長談)

前置きが長くなりましたが、本題です。

8/10の源泉税支払は実際には支払っていない7月分給与の分も支払うべきですよね?
私としては、給与処理をしてしまった以上、実際に給与が支払われていなくても「支払う」として計上しているので源泉税は支払うべきだと思うのですが、日常経理をお願いしているパートの方は「実際に給与を払っていないのなら払わなくても」と言っています。
支払台帳に「給与/源泉税」と1本で計上しているので管理上分かりづらいとのことですが・・・払わないとなると給与計算ソフト上とズレが出てきます。結果、年末調整時に困るかと思うのですが・・・久々の経理のため、自分の考えに自信が持てません。

◆実際に給与は払っていなくても、会計上預かっている源泉税は支払うのか? その理由は?

どうか、ご教授ください。

今まで請負という形態で「業務委託費」として賃金を支払っていた数人を、7/1付けで契約社員として雇用し、先月末に初めて給与を支払いました。
ですが、今までは当月末〆翌月末払いだったのを給与処理するにあたり、当月末〆当月末払いにしたことで(こうしないとひと月賃金がない状態になり、社員が困るから)、7月支払時点で「6月分業務委託費」と「7月分給与」の2か月分発生する社員が出ました。
社長の指示で7月はとりあえず「6月分業務委託費」のみを支払ました。
ですが、給与処理は終わっていて7月分給与の明細書も渡しています。年末調整のこともあるので22年度中に7月分給与は支払うつもりらしいです。(社長談)

前置きが長くなりましたが、本題です。

8/10の源泉税支払は実際には支払っていない7月分給与の分も支払うべきですよね?
私としては、給与処理をしてしまった以上、実際に給与が支払われていなくても「支払う」として計上しているので源泉税は支払うべきだと思うのですが、日常経理をお願いしているパートの方は「実際に給与を払っていないのなら払わなくても」と言っています。
支払台帳に「給与/源泉税」と1本で計上しているので管理上分かりづらいとのことですが・・・払わないとなると給与計算ソフト上とズレが出てきます。結果、年末調整時に困るかと思うのですが・・・久々の経理のため、自分の考えに自信が持てません。

◆実際に給与は払っていなくても、会計上預かっている源泉税は支払うのか? その理由は?

どうか、ご教授ください。

この質問に回答
回答

Re: 源泉税納付について

2010/08/04 16:08

おはつ

編集

> 年末調整とは、1年間に支払われた給与などに対して行うものですよね?
> 何故、実際には支払われていない給与などやそれに対する所得税も総額に含めるのでしょうか?

所得税法第190条をご参照ください。「支払われた給与等」ではなくて「支払うべきことが確定した給与等」と規定されています。通常は支払われた給与等で年末調整を行えば宜しいのですが、未払給与が生じた場合は所得税法の規定に則して「支払うべきことが確定した給与等」として未払給与も含んで計算しなければなりません。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40HO033.html#1004000000002000000002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

収入金額の規定に関しては、収入金額はその年において収入することが確定した金額とされています(所得税法第36条)。たとえば12月に支給されるべき給与が未払となった場合、本来なら収入すべき金額なので当該年に含まれる訳です。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40HO033.html#1002000000002000000002000000002000000000000000000000000000000000000000000000000

(収入金額)
第三十六条  その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)とする。

> 年末調整とは、1年間に支払われた給与などに対して行うものですよね?
> 何故、実際には支払われていない給与などやそれに対する所得税も総額に含めるのでしょうか?

所得税法第190条をご参照ください。「支払われた給与等」ではなくて「支払うべきことが確定した給与等」と規定されています。通常は支払われた給与等で年末調整を行えば宜しいのですが、未払給与が生じた場合は所得税法の規定に則して「支払うべきことが確定した給与等」として未払給与も含んで計算しなければなりません。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40HO033.html#1004000000002000000002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

収入金額の規定に関しては、収入金額はその年において収入することが確定した金額とされています(所得税法第36条)。たとえば12月に支給されるべき給与が未払となった場合、本来なら収入すべき金額なので当該年に含まれる訳です。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40HO033.html#1002000000002000000002000000002000000000000000000000000000000000000000000000000

(収入金額)
第三十六条  その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)とする。

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0 sakuhappy 2010/08/03 17:00
1 2010/08/03 17:16
2 sakuhappy 2010/08/04 13:10
3 sakuhappy 2010/08/04 13:29
4
Re: 源泉税納付について
2010/08/04 16:08
5 sakuhappy 2010/08/04 17:10