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消費税法上、「印紙」で重要なポイントは「どこで売買したのか?」ということです。
「郵便局や郵便切手類販売所、印紙売りさばき所」で販売される印紙は非課税取引になるのですが、それ以外の場所、たとえば金券ショップで売買されるものは、すべて課税取引です。
http://www.eonet.ne.jp/~abs/zei_001.html
(2)のあたり
印紙は金券ショップで購入すると課税仕入れになるのですね〜。
したがって、仕訳としては、
租税公課(課税仕入れ) / 現金
という誠に珍しい仕訳になります。
(租税公課で課税仕入れになるのはこれくらいか?)
もちろん反対に印紙を金券ショップで換金(売却)すれば、当然ですが「課税売上げ」になります。
この場合は、
現金 / 雑収入(課税売上げ)
ですかね。
なぜ印紙は金券ショップで取引されると消費税法上「課税取引」になるのでしょうか?
それは切手や印紙は、「裏金」の手段になりやすいからです。
まず最初に切手や印紙を郵便局で多額に購入します。
会社によっては、それはよくある通常の取引です。
そしてその後それを金券ショップで換金して裏金にするのです。
最初に購入した時は、通信費や租税公課で費用として処理します。
顧客に大量のダイレクトメール送っている会社(切手を買って通信費や広告宣伝費にする)や、高額な売買契約書を大量に作成する会社(不動産会社など。印紙を買って租税公課にする)であれば、あまり目立たないので発覚しにくいわけです。
しかし、そのような行為は当然のことながら世の不正行為の温床であり、国税当局としては絶対に認めるわけにはいきません。
そこで、もしもこのような取引が税務調査で発覚した場合、切手や印紙だからといってそれを「非課税取引」にはしませんよ、もしも換金していれば「課税売上げ」として消費税をガッチリ課税しますよ見逃しませんよ覚悟してくださいねというわけです。
まあ、裏金にする換金行為は当然のことながら秘密裏に行うでしょうから、会社の帳簿には一切記載されません。
よって税務調査でこれが発覚すれば、消費税法上は「課税売上げ」の計上漏れとなり、厳しく消費税を取り立てられることになるわけです。(笑)
そんなわけですから、印紙は、郵便局や郵便マークのあるコンビニ(郵便切手類販売所)以外の場所で取引すると、課税取引として課税仕入れになります。
面白いですね。
それから、金券ショップで額面未満で購入した場合、額面金額ではなくて実際の購入金額を「費用」としましょう。
そこで差額(差益)を生じさせるのは無意味なので。
しかし、一度費用にしたものについて未消費(在庫)分を資産(貯蔵品、貯蔵金)に振替える場合には、さすがに当初の購入金額を調べるのはいちいちめんどくさいので、単純に額面金額で振替えるのがいいでしょう。
(理論的には多少の誤差(差額)が生じるかもしれませんが、それを追求するのはさすがに時間と労力の無駄でしょうから。)
消費税法上、「印紙」で重要なポイントは「どこで売買したのか?」ということです。
「郵便局や郵便切手類販売所、印紙売りさばき所」で販売される印紙は非課税取引になるのですが、それ以外の場所、たとえば金券ショップで売買されるものは、すべて課税取引です。
http://www.eonet.ne.jp/~abs/zei_001.html
(2)のあたり
印紙は金券ショップで購入すると課税仕入れになるのですね〜。
したがって、仕訳としては、
租税公課(課税仕入れ) / 現金
という誠に珍しい仕訳になります。
(租税公課で課税仕入れになるのはこれくらいか?)
もちろん反対に印紙を金券ショップで換金(売却)すれば、当然ですが「課税売上げ」になります。
この場合は、
現金 / 雑収入(課税売上げ)
ですかね。
なぜ印紙は金券ショップで取引されると消費税法上「課税取引」になるのでしょうか?
それは切手や印紙は、「裏金」の手段になりやすいからです。
まず最初に切手や印紙を郵便局で多額に購入します。
会社によっては、それはよくある通常の取引です。
そしてその後それを金券ショップで換金して裏金にするのです。
最初に購入した時は、通信費や租税公課で費用として処理します。
顧客に大量のダイレクトメール送っている会社(切手を買って通信費や広告宣伝費にする)や、高額な売買契約書を大量に作成する会社(不動産会社など。印紙を買って租税公課にする)であれば、あまり目立たないので発覚しにくいわけです。
しかし、そのような行為は当然のことながら世の不正行為の温床であり、国税当局としては絶対に認めるわけにはいきません。
そこで、もしもこのような取引が税務調査で発覚した場合、切手や印紙だからといってそれを「非課税取引」にはしませんよ、もしも換金していれば「課税売上げ」として消費税をガッチリ課税しますよ見逃しませんよ覚悟してくださいねというわけです。
まあ、裏金にする換金行為は当然のことながら秘密裏に行うでしょうから、会社の帳簿には一切記載されません。
よって税務調査でこれが発覚すれば、消費税法上は「課税売上げ」の計上漏れとなり、厳しく消費税を取り立てられることになるわけです。(笑)
そんなわけですから、印紙は、郵便局や郵便マークのあるコンビニ(郵便切手類販売所)以外の場所で取引すると、課税取引として課税仕入れになります。
面白いですね。
それから、金券ショップで額面未満で購入した場合、額面金額ではなくて実際の購入金額を「費用」としましょう。
そこで差額(差益)を生じさせるのは無意味なので。
しかし、一度費用にしたものについて未消費(在庫)分を資産(貯蔵品、貯蔵金)に振替える場合には、さすがに当初の購入金額を調べるのはいちいちめんどくさいので、単純に額面金額で振替えるのがいいでしょう。
(理論的には多少の誤差(差額)が生じるかもしれませんが、それを追求するのはさすがに時間と労力の無駄でしょうから。)
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