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算定基礎届

質問 回答受付中

算定基礎届

2010/06/24 10:25

ririan

おはつ

回答数:4

編集

みなさん教えて下さい。
今、算定基礎の書類を書いている所なのですが・・・

5月に季節雇用で雇い入れた者が、雇い入れる前の3月に当社で17日以上アルバイトしていた場合、そのアルバイト代も算定に入りますか??
給与ソフトで自動計算した所、3月分のアルバイト代も含まれていたので、ちょっと混乱してしましました。

教えて頂けたら助かります。
宜しくお願いします。

みなさん教えて下さい。
今、算定基礎の書類を書いている所なのですが・・・

5月に季節雇用で雇い入れた者が、雇い入れる前の3月に当社で17日以上アルバイトしていた場合、そのアルバイト代も算定に入りますか??
給与ソフトで自動計算した所、3月分のアルバイト代も含まれていたので、ちょっと混乱してしましました。

教えて頂けたら助かります。
宜しくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 算定基礎届

2010/06/24 15:54

maikero

すごい常連さん

編集

こんにちは。

算定基礎届というよりは被保険者に該当するかをまず考えるべきと思います。

季節的業務(4ヶ月以内)に使用される人は一般の被保険者となりません。
5月に雇入れた時点で健康保険に加入してませんよね?
3月のアルバイトも「日々雇入れる人」であり「引き続き1ヶ月を超えて使用すること」にならない限りは被保険者とならないと思います。

パートの場合は勤務時間と勤務日数が一般社員の4分の3以上であれば加入・被保険者となりますが。

被保険者の範囲でなければ勿論、算定基礎届は必要ありません。

ちなみに算定基礎届は4・5・6月に支給した報酬を書きます。
「何月分の給与」ではなく「何月に支給した給与」かが重要です。

こんにちは。

算定基礎届というよりは被保険者に該当するかをまず考えるべきと思います。

季節的業務(4ヶ月以内)に使用される人は一般の被保険者となりません。
5月に雇入れた時点で健康保険に加入してませんよね?
3月のアルバイトも「日々雇入れる人」であり「引き続き1ヶ月を超えて使用すること」にならない限りは被保険者とならないと思います。

パートの場合は勤務時間と勤務日数が一般社員の4分の3以上であれば加入・被保険者となりますが。

被保険者の範囲でなければ勿論、算定基礎届は必要ありません。

ちなみに算定基礎届は4・5・6月に支給した報酬を書きます。
「何月分の給与」ではなく「何月に支給した給与」かが重要です。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 ririan 2010/06/24 10:25
1
Re: 算定基礎届
maikero 2010/06/24 15:54
2 ririan 2010/06/24 16:40
3 maikero 2010/06/24 17:05
4 ririan 2010/06/25 09:14