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至急)この事業再編には税務否認の要素があるでしょうか?

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至急)この事業再編には税務否認の要素があるでしょうか?

2010/05/17 22:05

cocoichi

おはつ

回答数:7

編集

急な事でご教授頂けたら幸いです。
実は、小さな会社同士の事なのですが、
弊社(A社)の子会社(B社・消滅)との
適格合併を計画しています。
B社は連続赤字で繰越欠損の引き継ぎが可能の様です。
そして、同じ事業年度にA社は遊休土地の
売却(A社の厳しい資金減少の為)を予定しています。
決算では、その土地売却益は繰越欠損で申告調整して
税金は支払わなくても良い計算になりそうとの事です。
上記の事柄は、当局から税金逃れとして、否認される要素
はあるのでしょうか?
何卒教えて頂けます様お願い申し上げます。


急な事でご教授頂けたら幸いです。
実は、小さな会社同士の事なのですが、
弊社(A社)の子会社(B社・消滅)との
適格合併を計画しています。
B社は連続赤字で繰越欠損の引き継ぎが可能の様です。
そして、同じ事業年度にA社は遊休土地の
売却(A社の厳しい資金減少の為)を予定しています。
決算では、その土地売却益は繰越欠損で申告調整して
税金は支払わなくても良い計算になりそうとの事です。
上記の事柄は、当局から税金逃れとして、否認される要素
はあるのでしょうか?
何卒教えて頂けます様お願い申し上げます。


この質問に回答
回答

Re: 至急)この事業再編には税務否認の要素があるでしょうか?

2010/05/19 12:03

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

途中からで失礼致します。


法人税法における組織再編税制(合併などのこと)に関する規定で、税金のがれを目的としているのではないか?と疑われる組織再編、特に欠損法人の合併については、細心の注意が必要です。

通常ですと、欠損金や資産の含み損を抱えている会社を吸収合併(適格合併)した場合が要注意となります。

まず、これは法人税に精通している税理士の先生に相談する必要があるかと思います。
(ネットでちょこちょこっと相談できるものではない。)
しかし、それでも100%確実とは言えません。

なぜならば、税務署には「組織再編成に係る行為又は計算の否認(法人税法第132条の2)」という「伝家の宝刀」があるからです。

これは、それが税金のがれ(租税回避行為)であると考えられる場合には、納税者側の申告内容にかかわらず、税務署長は職権により法人税を計算し直すことができますよという条文で、早い話、税務署はなんでもできるゾという事です。
したがって、誰も100%安全とは言えません。


できれば、国税庁の「事前照会制度」を利用してみることをお勧めします。
照会内容の説明文章はおつきあいしている税理士の先生に作文してもらうとして、ポイントは、
1.なぜ合併したのか、そもそもの合併の目的と御社におけるメリット(税金のがれで合併したのではないということ。)
2.土地の売却の目的と必要性(資金繰りがこのように苦しいのでやむを得ず売却せざるを得ないのだということを説明する資料)
という2点について説明できる資料をそろえる必要があります。
(まあ、事前照会制度を利用する・しないにかかわらず、この2点についての説明資料は考えておいたほうがよいでしょう。)

うまくいくといいですね。
頑張ってください。

途中からで失礼致します。


法人税法における組織再編税制(合併などのこと)に関する規定で、税金のがれを目的としているのではないか?と疑われる組織再編、特に欠損法人の合併については、細心の注意が必要です。

通常ですと、欠損金や資産の含み損を抱えている会社を吸収合併(適格合併)した場合が要注意となります。

まず、これは法人税に精通している税理士の先生に相談する必要があるかと思います。
(ネットでちょこちょこっと相談できるものではない。)
しかし、それでも100%確実とは言えません。

なぜならば、税務署には「組織再編成に係る行為又は計算の否認(法人税法第132条の2)」という「伝家の宝刀」があるからです。

これは、それが税金のがれ(租税回避行為)であると考えられる場合には、納税者側の申告内容にかかわらず、税務署長は職権により法人税を計算し直すことができますよという条文で、早い話、税務署はなんでもできるゾという事です。
したがって、誰も100%安全とは言えません。


できれば、国税庁の「事前照会制度」を利用してみることをお勧めします。
照会内容の説明文章はおつきあいしている税理士の先生に作文してもらうとして、ポイントは、
1.なぜ合併したのか、そもそもの合併の目的と御社におけるメリット(税金のがれで合併したのではないということ。)
2.土地の売却の目的と必要性(資金繰りがこのように苦しいのでやむを得ず売却せざるを得ないのだということを説明する資料)
という2点について説明できる資料をそろえる必要があります。
(まあ、事前照会制度を利用する・しないにかかわらず、この2点についての説明資料は考えておいたほうがよいでしょう。)

うまくいくといいですね。
頑張ってください。

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