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途中からで失礼致します。
法人税法における組織再編税制(合併などのこと)に関する規定で、税金のがれを目的としているのではないか?と疑われる組織再編、特に欠損法人の合併については、細心の注意が必要です。
通常ですと、欠損金や資産の含み損を抱えている会社を吸収合併(適格合併)した場合が要注意となります。
まず、これは法人税に精通している税理士の先生に相談する必要があるかと思います。
(ネットでちょこちょこっと相談できるものではない。)
しかし、それでも100%確実とは言えません。
なぜならば、税務署には「組織再編成に係る行為又は計算の否認(法人税法第132条の2)」という「伝家の宝刀」があるからです。
これは、それが税金のがれ(租税回避行為)であると考えられる場合には、納税者側の申告内容にかかわらず、税務署長は職権により法人税を計算し直すことができますよという条文で、早い話、税務署はなんでもできるゾという事です。
したがって、誰も100%安全とは言えません。
できれば、国税庁の「事前照会制度」を利用してみることをお勧めします。
照会内容の説明文章はおつきあいしている税理士の先生に作文してもらうとして、ポイントは、
1.なぜ合併したのか、そもそもの合併の目的と御社におけるメリット(税金のがれで合併したのではないということ。)
2.土地の売却の目的と必要性(資金繰りがこのように苦しいのでやむを得ず売却せざるを得ないのだということを説明する資料)
という2点について説明できる資料をそろえる必要があります。
(まあ、事前照会制度を利用する・しないにかかわらず、この2点についての説明資料は考えておいたほうがよいでしょう。)
うまくいくといいですね。
頑張ってください。
途中からで失礼致します。
法人税法における組織再編税制(合併などのこと)に関する規定で、税金のがれを目的としているのではないか?と疑われる組織再編、特に欠損法人の合併については、細心の注意が必要です。
通常ですと、欠損金や資産の含み損を抱えている会社を吸収合併(適格合併)した場合が要注意となります。
まず、これは法人税に精通している税理士の先生に相談する必要があるかと思います。
(ネットでちょこちょこっと相談できるものではない。)
しかし、それでも100%確実とは言えません。
なぜならば、税務署には「組織再編成に係る行為又は計算の否認(法人税法第132条の2)」という「伝家の宝刀」があるからです。
これは、それが税金のがれ(租税回避行為)であると考えられる場合には、納税者側の申告内容にかかわらず、税務署長は職権により法人税を計算し直すことができますよという条文で、早い話、税務署はなんでもできるゾという事です。
したがって、誰も100%安全とは言えません。
できれば、国税庁の「事前照会制度」を利用してみることをお勧めします。
照会内容の説明文章はおつきあいしている税理士の先生に作文してもらうとして、ポイントは、
1.なぜ合併したのか、そもそもの合併の目的と御社におけるメリット(税金のがれで合併したのではないということ。)
2.土地の売却の目的と必要性(資金繰りがこのように苦しいのでやむを得ず売却せざるを得ないのだということを説明する資料)
という2点について説明できる資料をそろえる必要があります。
(まあ、事前照会制度を利用する・しないにかかわらず、この2点についての説明資料は考えておいたほうがよいでしょう。)
うまくいくといいですね。
頑張ってください。
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