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旧定率法から旧定額法への変更

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旧定率法から旧定額法への変更

2010/03/25 01:04

9999

おはつ

回答数:4

編集

償却方法の変更について教えて下さい。

旧定率法から旧定額法への変更の場合、

みなし取得価額=期首簿価(A)
残存価額=実際の取得価額×10%(B)
((A)−(B))×償却率=償却限度額

となりますが、

変更事業年度で、残存価額がみなし取得価額を超えてしまうような場合はどうなるんでしょうか?

((A)−(B))<0となってしまい、償却限度額は0になります。

このような場合、実際の取得価額の5%に達するまではまでは、どのような計算で償却するのでしょうか?
わかる方がいましたら、ぜひ教えて下さい。
よろしくお願いします。

【例】
取得価額  10,000,000
変更事業年度期首簿価  700,000
残存価額  1,000,000

(700,000-1,000,000)×償却率=0(償却限度額) となってしまいます。
残りの200,000をどのように償却すればよいのでしょうか

償却方法の変更について教えて下さい。

定率法から旧定額法への変更の場合、

みなし取得価額=期首簿価(A)
残存価額=実際の取得価額×10%(B)
((A)−(B))×償却率=償却限度額

となりますが、

変更事業年度で、残存価額がみなし取得価額を超えてしまうような場合はどうなるんでしょうか?

((A)−(B))<0となってしまい、償却限度額は0になります。

このような場合、実際の取得価額の5%に達するまではまでは、どのような計算で償却するのでしょうか?
わかる方がいましたら、ぜひ教えて下さい。
よろしくお願いします。

【例】
取得価額  10,000,000
変更事業年度期首簿価  700,000
残存価額  1,000,000

(700,000-1,000,000)×償却率=0(償却限度額) となってしまいます。
残りの200,000をどのように償却すればよいのでしょうか

この質問に回答
回答

Re: 旧定率法から旧定額法への変更

2010/03/25 20:19

karz

すごい常連さん

編集

こんばんは

残りの20万円については、償却できないと思います。

もともと償却可能限度額(5%)は、残存価額の特例ではなく、
償却限度額の特例として規定されています。

事例では、既に取得価額の10%まで(10%以上)償却されているので、
償却限度額が0となります。


不明点があれば、一度税理士(税務署)に確認してみましょう。

こんばんは

残りの20万円については、償却できないと思います。

もともと償却可能限度額(5%)は、残存価額の特例ではなく、
償却限度額の特例として規定されています。

事例では、既に取得価額の10%まで(10%以上)償却されているので、
償却限度額が0となります。


不明点があれば、一度税理士(税務署)に確認してみましょう。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 9999 2010/03/25 01:04
1
Re: 旧定率法から旧定額法への変更
karz 2010/03/25 20:19
2 9999 2010/03/26 23:34
3 karz 2010/03/31 00:41
4 kei8 2010/04/01 18:15