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産休中の社会保険料について

質問 回答受付中

産休中の社会保険料について

2010/02/22 13:26

rinren123

おはつ

回答数:5

編集

超・初心者です。経理の掲示板でよいかもわかりませんが、どなたか教えていただけたら助かります。

1月末日付けで産休に入った職員がいます。うちは、給料の支払いが月末締めの翌月12日に支払いなので、1月の労働分を2月給与として先日支払いました。ウチの給与規定では、産休中の給与の支給はありません。2月は労働した日がないので、給与の支給は0円です。でも、私の調べたとことでは、育児休暇期間中は申請により、社会保険料納付の免除ができますが、産休中はできないですよね。

この方から、産休中の本人負担分の社会保険料を徴収することになるのでしょうか?給与が0円なので、天引きはできません。会社が立て替えるのでしょうか?

まずは、そこから教えてください。

もし、本人から徴収する場合、会社に振り込んでもらうんでしょうか?振り込んでもらった場合の仕分けは、どうなるんでしょう?

初めてのケースでわからないところだらけです。
もっと質問がありますが、とりあえず、ここまで教えていただけると助かります。
よろしくお願いします。

超・初心者です。経理の掲示板でよいかもわかりませんが、どなたか教えていただけたら助かります。

1月末日付けで産休に入った職員がいます。うちは、給料の支払いが月末締めの翌月12日に支払いなので、1月の労働分を2月給与として先日支払いました。ウチの給与規定では、産休中の給与の支給はありません。2月は労働した日がないので、給与の支給は0円です。でも、私の調べたとことでは、育児休暇期間中は申請により、社会保険料納付の免除ができますが、産休中はできないですよね。

この方から、産休中の本人負担分の社会保険料を徴収することになるのでしょうか?給与が0円なので、天引きはできません。会社が立て替えるのでしょうか?

まずは、そこから教えてください。

もし、本人から徴収する場合、会社に振り込んでもらうんでしょうか?振り込んでもらった場合の仕分けは、どうなるんでしょう?

初めてのケースでわからないところだらけです。
もっと質問がありますが、とりあえず、ここまで教えていただけると助かります。
よろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 産休中の社会保険料について

2010/03/08 18:36

yucha

積極参加

編集

遅くなりました。

育児休業期間中の社会保険料免除はその通りです。

復帰後は、週2日だと社会保険の加入条件から外れるので継続できないです。
9月1日からご主人の扶養に入ることになると思います。

ただ、その契約だと雇用保険の条件から外れますので、
雇用保険から育児期間中に支給される「育児休業給付金」が受給できなくなります。
このことはご本人は知っていますか?
育児休業期間中、平均月額賃金の50%とけっこう大きな金額が支給されるので
受給資格がある方なら「育児休業給付金」が支給されないことの了承を得ておいた方がいいと思います。
受給資格は「失業基本給付」と同じです。

   
雇用保険の「育児休業給付の申請について」
http://www.koyouhoken.com/kp_r_ikuji.htm
支給額の計算方法
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3d.html#b-1
(平成22年4月1日に雇用保険法が改正されます。こちらは改正前の内容ですが賃金日額の計算方法は同じです)
失業給付との関係についてはこちらに書いてます。
http://www.fukushimaroudoukyoku.go.jp/antei/antei_koyou_hoken.html#育児


対象の方は半年後に復帰の予定みたいですが?保育園に入られるのでしょうか?
弊社の育児休業の方も家族にみてもらうからということで5ヶ月で復帰する予定でしたが、
社労士さんから、お子さんの体調や面倒見てもらう方の都合で保育園に入れるまで延びることが多いので
1歳まで申請してご本人が早めに復帰したら期間変更の手続きをしましょうと勧められました。
そしてやはり家庭の事情でみてもらえなくなり、保育園に入るのが決まった9ヶ月後で復帰予定です。

会社の都合やご本人の家庭の事情もあると思いますが
育児休業期間を繰上げる手続きは簡単だけど、延長する手続きは面倒なようです。
私は延長の具体的な手続きは知りませんが、期間繰り上げは「育児休業終了届」の提出と
「育児休業給付申請書」に職場復帰日を記入すればいいようです。
復帰の手続きはこれから初体験なので、他にあるかもしれませんが・・・

長くなりましたが、ご参考までに。

遅くなりました。

育児休業期間中の社会保険料免除はその通りです。

復帰後は、週2日だと社会保険の加入条件から外れるので継続できないです。
9月1日からご主人の扶養に入ることになると思います。

ただ、その契約だと雇用保険の条件から外れますので、
雇用保険から育児期間中に支給される「育児休業給付金」が受給できなくなります。
このことはご本人は知っていますか?
育児休業期間中、平均月額賃金の50%とけっこう大きな金額が支給されるので
受給資格がある方なら「育児休業給付金」が支給されないことの了承を得ておいた方がいいと思います。
受給資格は「失業基本給付」と同じです。

   
雇用保険の「育児休業給付の申請について」
http://www.koyouhoken.com/kp_r_ikuji.htm
支給額の計算方法
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3d.html#b-1
(平成22年4月1日に雇用保険法が改正されます。こちらは改正前の内容ですが賃金日額の計算方法は同じです)
失業給付との関係についてはこちらに書いてます。
http://www.fukushimaroudoukyoku.go.jp/antei/antei_koyou_hoken.html#育児


対象の方は半年後に復帰の予定みたいですが?保育園に入られるのでしょうか?
弊社の育児休業の方も家族にみてもらうからということで5ヶ月で復帰する予定でしたが、
社労士さんから、お子さんの体調や面倒見てもらう方の都合で保育園に入れるまで延びることが多いので
1歳まで申請してご本人が早めに復帰したら期間変更の手続きをしましょうと勧められました。
そしてやはり家庭の事情でみてもらえなくなり、保育園に入るのが決まった9ヶ月後で復帰予定です。

会社の都合やご本人の家庭の事情もあると思いますが
育児休業期間を繰上げる手続きは簡単だけど、延長する手続きは面倒なようです。
私は延長の具体的な手続きは知りませんが、期間繰り上げは「育児休業終了届」の提出と
育児休業給付申請書」に職場復帰日を記入すればいいようです。
復帰の手続きはこれから初体験なので、他にあるかもしれませんが・・・

長くなりましたが、ご参考までに。

返信

回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 rinren123 2010/02/22 13:26
1 yucha 2010/02/23 12:35
2 maikero 2010/02/23 15:02
3 rinren123 2010/02/23 15:49
4
Re: 産休中の社会保険料について
yucha 2010/03/08 18:36
5 rinren123 2010/04/09 19:12